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マイクロ法人の場合 

 

役員報酬を決めるにしても

 

社長一人の判断で決めやすいと思います。

 

ただし、役員報酬を決める際は

 

慎重な判断が必要です。

 

目次

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

マイクロ法人を副業として設立した場合

 

最初のうちは、事業規模が小さいので

 

無報酬も検討していいでしょう。

 

あるいは、マイクロ法人を本業で設立した場合であっても

 

資金繰りが厳しい場合、2期目、3期目で

 

無報酬にすることも考えられます。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

マイクロ法人で創業融資を申し込む場合

 

創業計画書に役員報酬を書きますが

 

役員報酬が少ない場合、公庫担当者が

 

増額して、内容を審査することもあります。

 

役員報酬が少ない場合は

 

他の家族の収入で生活できる旨を説明することも

 

考えておくといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

マイクロ法人であっても

 

社長の役員報酬が年間1000万円を超えたりすると

 

その分の所得税、個人住民税が

 

役員報酬をセーブした場合の

 

法人税等+所得税、個人住民税を上回るおそれもあり

 

トータルで支払う税金が高くなる可能性もあります。

 

マイクロ法人の場合

 

頑張った分は、自分の役員報酬の増額という

 

ご褒美をあげてもいいかと思いますが

 

あまりに高額な役員報酬の支給に際しては

 

税理士とも相談のうえ、税金の試算をしてみるといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

マイクロ法人の場合

 

役員報酬の設定は、一人で決めやすいと思いますが

 

節税を考慮した場合などは

 

役員報酬の適正額につき

 

税理士と相談するのもいいでしょう。

 

あるいは、一度、創業計画を作ってみて

 

役員報酬をどのくらいにしたら

 

どのくらい会社にお金が残るかなどを試算してもいいでしょう。

 

いずれにせよ

 

マイクロ法人の設立に際し

 

役員報酬の決定は、慎重であるべきだと思います。

 

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