会社設立前に資本金はいくらならいいのか?
税金は資本金によって変わります。
会社設立前こそ
資本金と税金の関係を確認しておきましょう。
資本金と税金の関係①消費税
会社設立の際に
資本金と税金の関係を考えたら
消費税がかからないためにも
資本金は1000万円未満がいいでしょう。
資本金が1000万円未満なら
会社設立1期目、2期目ともに
原則として消費税として納付する税金は0となります。
しかし資本金が1000万円以上なら
会社設立1期目、2期目ともに
消費税を納めなければならず、税金の負担が増えます。
資本金と税金の関係②法人住民税
法人住民税の均等割は
資本金等の額、従業員数の多さに比例する税金です。
会社設立の際
多くの会社は資本金等の額1000万円以下であり
均等割として納付する税金も7万円以下です。
東京23区の均等割
資本金等の額1000万円以下
従業員数50人以下…税金70,000円
従業員数50人超…税金140,000円
資本金等の額1000万円超1億円以下
従業員数50人以下…税金180,000円
従業員数50人超…税金200,000円
資本金等の額1億円超10億円以下
従業員数50人以下…税金290,000円
従業員数50人超…税金530,000円
資本金等の額10億円超50億円以下
従業員数50人以下…税金950,000円
従業員数50人超…税金2,290,000円
資本金等の額50億円超
従業員数50人以下…税金1,210,000円
従業員数50人超…税金3,800,000円
資本金と税金の関係③法人税
資本金が1億円以下だと
法人税率に軽減税率が適用され
税金が軽減されます。
中小法人(資本金が1億円以下の法人)に対する法人税率
平成30年4月1日以後開始事業年度
年800万円以下の所得金額19%(15%)
年800万円超の所得金額23.2%
( )内の税率は平成31年3月31日までに開始される事業年度で適用
中小法人以外の法人に対する法人税率
平成30年4月1日以後開始事業年度
23.2%
資本金と税金の関係④繰越欠損金
会社設立の際は青色申告にしましょう。
青色申告にすると
資本金の額が1億円以下だと
繰越欠損金という赤字の繰越割合が100%であり
大きな会社に比べ、税金が少なくなる可能性があります。
中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)
100%控除
中小法人以外の法人
平成30年4月1日~50%控除
資本金と税金の関係⑤欠損金の繰戻しによる税金の還付
会社設立の際に青色申告にしましょう。
前年黒字ではらった税金(法人税)を
翌年の赤字と相殺して税金を還付できます。
中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)
適用あり
中小法人以外の法人
適用なし
資本金と税金の関係⑥少額減価償却資産
会社設立の際に青色申告にしましょう。
取得価額30万円未満の減価償却資産(器具、備品など)
が全額経費となり、税金が安くなります。
この制度も資本金が1億円以下の法人に限られます。
資本金と税金の関係⑦中小企業投資促進税制
青色申告の法人は
新品の機械装置で160万円以上のものなどを買うと
税金が安くなります。
中小法人(資本金3000万円以下)
特別償却30%または税額控除7%
中小法人(資本金3000万円超1億円以下)
特別償却30%
中小法人以外の法人
適用なし
資本金と税金の関係:余談
資本金と税金の関係というとき
上記以外ですと
資本金が1億円以下かどうかで取り扱いが変わるものには
・交際費
・外形標準課税
などがありますが
会社設立をした法人とはあまり縁がないので割愛しました。
資本金と税金との関係では
資本金1000万円未満なら
税金の特典はほとんど受けられると考えていいでしょう。
もっとも税金の特典といっても
・繰越欠損金
・欠損金の繰戻しによる税金の還付
・少額減価償却資産
・中小企業投資促進税制
といったところは資本金の額が1億円以下のメリットというより
青色申告にすることのメリットとよべそうです。
会社設立の際に
資本金と税金の関係を考えるキーワードは
1000万円です。