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2019.06.12
会社設立前に知りたい資本金と税金の関係

会社設立前に知りたい資本金と税金の関係

会社設立前に資本金はいくらならいいのか?

税金は資本金によって変わります。

会社設立前こそ

資本金と税金の関係を確認しておきましょう。

資本金と税金の関係①消費税

会社設立の際に

資本金と税金の関係を考えたら

消費税がかからないためにも

資本金は1000万円未満がいいでしょう。

資本金が1000万円未満なら

会社設立1期目、2期目ともに

原則として消費税として納付する税金は0となります。

しかし資本金が1000万円以上なら

会社設立1期目、2期目ともに

消費税を納めなければならず、税金の負担が増えます。

資本金と税金の関係②法人住民税

法人住民税の均等割は

資本金等の額、従業員数の多さに比例する税金です。

会社設立の際

多くの会社は資本金等の額1000万円以下であり

均等割として納付する税金も7万円以下です。

東京23区の均等割

資本金等の額1000万円以下

従業員数50人以下…税金70,000円

従業員数50人超…税金140,000円

資本金等の額1000万円超1億円以下

従業員数50人以下…税金180,000円

従業員数50人超…税金200,000円

資本金等の額1億円超10億円以下

従業員数50人以下…税金290,000円

従業員数50人超…税金530,000円

資本金等の額10億円超50億円以下

従業員数50人以下…税金950,000円

従業員数50人超…税金2,290,000円

資本金等の額50億円超

従業員数50人以下…税金1,210,000円

従業員数50人超…税金3,800,000円

資本金と税金の関係③法人税

資本金が1億円以下だと

法人税率に軽減税率が適用され

税金が軽減されます。

中小法人(資本金が1億円以下の法人)に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

年800万円以下の所得金額19%(15%)

年800万円超の所得金額23.2%

( )内の税率は平成31年3月31日までに開始される事業年度で適用

中小法人以外の法人に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

23.2%

 

資本金と税金の関係④繰越欠損金

会社設立の際は青色申告にしましょう。

青色申告にすると

資本金の額が1億円以下だと

繰越欠損金という赤字の繰越割合が100%であり

大きな会社に比べ、税金が少なくなる可能性があります。

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

100%控除

中小法人以外の法人

平成30年4月1日~50%控除

 

資本金と税金の関係⑤欠損金の繰戻しによる税金の還付

会社設立の際に青色申告にしましょう。

前年黒字ではらった税金(法人税)を

翌年の赤字と相殺して税金を還付できます。

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

適用あり

中小法人以外の法人

適用なし

 

資本金と税金の関係⑥少額減価償却資産

会社設立の際に青色申告にしましょう。

取得価額30万円未満の減価償却資産(器具、備品など)

が全額経費となり、税金が安くなります。

この制度も資本金が1億円以下の法人に限られます。

資本金と税金の関係⑦中小企業投資促進税制

青色申告の法人は

新品の機械装置で160万円以上のものなどを買うと

税金が安くなります。

中小法人(資本金3000万円以下)

特別償却30%または税額控除7%

中小法人(資本金3000万円超1億円以下)

特別償却30%

中小法人以外の法人

適用なし

 

資本金と税金の関係:余談

資本金と税金の関係というとき

上記以外ですと

資本金が1億円以下かどうかで取り扱いが変わるものには

・交際費

・外形標準課税

などがありますが

会社設立をした法人とはあまり縁がないので割愛しました。

資本金と税金との関係では

資本金1000万円未満なら

税金の特典はほとんど受けられると考えていいでしょう。

もっとも税金の特典といっても

・繰越欠損金

・欠損金の繰戻しによる税金の還付

・少額減価償却資産

・中小企業投資促進税制

といったところは資本金の額が1億円以下のメリットというより

青色申告にすることのメリットとよべそうです。

会社設立の際に

資本金と税金の関係を考えるキーワードは

1000万円です。

知っておきたい|会社設立の際の資本金と借入の関係

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