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合同会社(LLC)を設立したら

 

社会保険の加入手続きをする必要があります。

 

社会保険の加入手続きは

 

添付書類等もあるので

 

会社設立前に年金事務所に相談したほうがいいでしょう。

 

目次

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

 

・会社設立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

合同会社(LLC)を設立したら

 

会社の規模や従業者の数にかかわらず

 

社会保険への加入が義務付けられています。

 

個人事業の場合

 

従業員が5人未満であれば

 

社会保険の加入は任意ですが

 

会社の場合

 

社長一人だけであっても社会保険は強制加入です。

 

会社で社会保険に加入すると

 

社長の給与や従業員の数が多いほど

 

社会保険料の負担が大きくなります。

 

もっとも、会社負担分の社会保険料は

 

会社の経費となり一定の節税効果はあります。

 

会社立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

会社設立後の社会保険の加入手続きは

 

社会保険労務士に依頼するか

 

自分で年金事務所に相談するか

 

の二通りがありますが

 

社会保険の加入手続きを社会保険労務士に依頼するより

 

自分で年金事務所に行ったほうが

 

コストは抑えられます。

 

会社設立の際に

 

社長一人といった小規模で役員報酬を支払う場合は

 

自分で年金事務所に行ったほうがいいでしょう。

 

年金事務所に提出する社会保険関係の書類

会社設立日から5日以内に

 

管轄の年金事務所に

 

・健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

を提出します。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

は会社設立をしたら

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

は会社設立時または新たに従業員を雇うときに

 

年金事務所に提出する必要があります。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届の添付書類は

 

・登記事項証明書の原本

 

・出勤簿またはタイムカードのコピー

 

・年金手帳

 

・賃金台帳または役員報酬についての株主総会議事録

 

・賃貸借契約書の写し

 

・法人設立届出書

 

・給与支払事業所等の開設届出書

 

などですが、詳細は年金事務所に確認してください。

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届の添付書類は

 

被扶養者となる者がいる場合

 

健康保険被扶養者(異動)届ですが

 

必要に応じて年金事務所から

 

書類の提出を求められる場合があります。

 

これら社会保険の加入手続きは

 

税務署に提出する法人設立届出書が

 

会社設立後2月以内なのに対し

 

会社設立後5日以内と短くなっています。

 

添付書類の用意もふまえると

 

社会保険の加入手続きは

 

会社設立前から計画的かつゆとりを

 

もって行うことをおすすめします。

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