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会社設立の際の資本金を生活費で

使ってしまったら、役員への貸付金でいったん処理します。

 

目次

 

・資本金と運転資金

 

・資本金と生活費

 

・役員への貸付金

 

・資本金と運転資金

会社設立の際の資本金は、設備資金や運転資金に使われ

 

生活費には、基本的に使われません。

 

資本金の使われ方は、日本政策金融公庫の創業融資などと合算し

 

設備資金や運転資金に使われることもあります。

 

役員の生活費は、通常は運転資金の中の役員報酬を

 

役員が受け取ることで捻出されます。

 

・資本金と生活費

ところが、会社設立の際に役員報酬を支払うゆとりがないものの

 

たまたま、会社のお金を生活費に一部回してしまった

 

ということであれば、その生活費は、役員への貸付金となります。

 

・役員への貸付金

生活費に回してしまった役員への貸付金は

 

すぐに会社に戻せば、それほど大きな問題にはなりませんが

 

それが長い間、貸付金として残ると、役員への貸付ではなく

 

給与と認定され、源泉税の納税を税務調査等で

 

求められる可能性があります。

 

また、生活費の支出が、役員への貸付として残ると

 

金融機関からの評価も厳しくなります。

 

要するに、生活費を役員への貸付とするのは

 

好ましくないということです。

 

誰でもわかる資本金の使い道

 

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