会社設立の際の資本金を生活費で
使ってしまったら、役員への貸付金でいったん処理します。
目次
・資本金と運転資金
・資本金と生活費
・役員への貸付金
・資本金と運転資金
会社設立の際の資本金は、設備資金や運転資金に使われ
生活費には、基本的に使われません。
資本金の使われ方は、日本政策金融公庫の創業融資などと合算し
設備資金や運転資金に使われることもあります。
役員の生活費は、通常は運転資金の中の役員報酬を
役員が受け取ることで捻出されます。
・資本金と生活費
ところが、会社設立の際に役員報酬を支払うゆとりがないものの
たまたま、会社のお金を生活費に一部回してしまった
ということであれば、その生活費は、役員への貸付金となります。
・役員への貸付金
生活費に回してしまった役員への貸付金は
すぐに会社に戻せば、それほど大きな問題にはなりませんが
それが長い間、貸付金として残ると、役員への貸付ではなく
給与と認定され、源泉税の納税を税務調査等で
求められる可能性があります。
また、生活費の支出が、役員への貸付として残ると
金融機関からの評価も厳しくなります。
要するに、生活費を役員への貸付とするのは
好ましくないということです。
誰でもわかる資本金の使い道