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法人の確定申告は

 

何もしないと、白色申告

 

青色申告承認申請書を出すと、青色申告です。

 

目次

 

・マイクロ法人と青色申告

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

 

・まとめ

 

・マイクロ法人と青色申告

マイクロ法人であるかマイクロ法人でないかにかかわらず

 

青色申告する法人は、9割を占めます。

 

マイクロ法人が青色申告するためには

 

青色申告承認申請書を期限内に出せば

 

基本的に、青色申告として申告書を出せます。

 

同時に、法定帳簿をつける必要がありますが

 

法定帳簿のつけ方としては

 

自分で会計ソフトなどを使うか

 

税理士に丸投げするかのいずれかです。

 

マイクロ法人の場合、社長一人で

 

帳簿のボリュームが少ないのであれば

 

自分で会計ソフトを使用することも検討していいでしょうし

 

本業に専念するため、帳簿の作成は

 

決算月の近くに税理士に丸投げしてもいいでしょう。

 

ただし、マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

2年連続で期限内に申告しないと

 

青色申告が取り消されます。

 

社長一人で、経理も担当しているマイクロ法人の場合

 

青色申告が取り消されないように

 

申告までのスケジュール管理が大切です。

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

青色申告には、さまざまなメリットがありますが

 

なかでも、欠損金の繰越控除や推計課税のなし

 

といったところは、大きなメリットです。

 

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除とは、過年度の赤字を

 

当年の黒字から差し引けるものです。

 

会社設立の初年度に赤字が出ても

 

次年度の黒字と相殺し、その分

 

納める税金が少なくなります。

 

推計課税のなし

マイクロ法人であっても

 

税務調査は、来るときには、来ます。

 

その際、白色申告だと

 

調査官が利益を推計して課税することがありますが

 

青色申告の場合、推計課税ができません。

 

直接資料となるデータに基づかず

 

推計課税されると、実際の利益より

 

過大な利益になり、余計な税金を納めることに

 

なりかねません。

 

・まとめ

マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

青色申告する法人が多いのは

 

節税になるからです。

 

ただし、その見返りとして

 

青色申告でありつづけるためにも

 

毎年、期限内に税務署に税金の申告をする必要があります。

 

そのための努力として

 

帳簿の作成や、申告期限を守るためのスケジュール管理が

 

必要となります。

 

こうした努力を一人でやるのが

 

大変だと感じたら

 

ぜひ、一度、税理士とご相談ください。

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