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会社を設立したら

 

合同会社であれ

 

株式会社であれ

 

役員報酬を支給しなければなりません。

 

このコラムでは

 

会社設立の際の

 

役員報酬設定のポイントについて

 

簡単にふれてみたいと思います。

 

会社設立の際の役員報酬設定のポイント①年末調整

会社設立の際に役員報酬の設定をし

 

12月までの給与の支払い額が確定したら

 

多くの方が年末調整をすることとなります。

 

年末調整とは

 

役員報酬から徴収される源泉所得税の

 

精算手続きです。

 

源泉所得税の額は国税庁の

 

源泉所得税の税額表に基づき徴収しますが

 

この税額表通り徴収すると

 

だいたい多めに徴収されます。

 

この税額表には

 

個々人の生命保険料控除や

 

住宅ローン控除などは反映されていないからです。

 

年末調整ではこうした各種控除を

 

年末に行い

 

源泉所得税の清算をする手続きです。

 

役員報酬の設定と

 

源泉所得税の徴収・清算はワンセットなので

 

会社設立の際は年末調整も

 

スケジュールに組み込んでおきましょう。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント②確定申告

会社設立の際に役員報酬の設定をしたら

 

確定申告の有無の確認が必要です。

 

基本的に

 

個人事業主が法人成りした際には

 

事業所得と役員報酬の給与所得の

 

確定申告が必要となります。

 

また

 

会社に不動産を貸し付け

 

収入がある場合も

 

不動産所得と役員報酬の給与所得の

 

確定申告が必要となります。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント③社会保険料

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

 

源泉所得税の徴収とほぼ同時に

 

社会保険料の徴収と納付もはじまります。

 

社会保険料の負担は

 

会社設立の際に軽いものではありません。

 

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

 

役員報酬の金額と社会保険料の金額は

 

概算でもいいので見積もっておくといいでしょう。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント④借入

会社設立の際に役員報酬を設定する際

 

気をつけたいのは

 

創業融資などの借入がある場合です。

 

会社設立の際の借入は

 

会社が役員から借りたものと

 

会社が日本政策金融公庫などから借りたものの

 

二つに大別されることが多いです。

 

これら借入の返済財源となるのが

 

役員報酬や減価償却費を引く前の利益です。

 

利益から役員報酬を目いっぱいとると

 

借入の返済財源がなくなるのでご注意ください。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑤法人税

会社設立の際に役員報酬を設定する際

 

まず会社の予想利益を見積もるといいでしょう。

 

予想利益を見積もる際は

 

社会保険料や借入があった場合の返済額なども

 

考慮します。

 

それらをふまえ役員報酬を目いっぱいとると

 

法人税の負担は極力抑えられます。

 

ただし、役員報酬が多いと

 

法人税の負担が抑えられる代わりに

 

所得税の負担が増えるのでご注意ください。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑥役員賞与

会社設立の際に役員報酬を設定する場合

 

基本的に一年間は定額です。

 

一年間は定額というのには

 

理由があります。

 

役員賞与は基本的に

 

会社の経費にならないからです。

 

役員は自分で自分の給与を決められます。

 

役員賞与が安易に経費となると

 

簡単に利益調整ができるため

 

会社設立の際の役員報酬には

 

夏のボーナスや決算賞与といった

 

発想は持ち込まないほうが無難です。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑦各種届出

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

 

給与支払事務所の開設の届出を

 

税務署に提出することなります。

 

給与の支給人員が10人未満であった場合は

 

源泉所得税の納期の特例承認申請書を

 

税務署に提出することもあります。

 

会社設立の際に役員報酬を設定する際は

 

こうした各種届出も必要となるので

 

ご注意ください。

 

会社設立の際に役員報酬を支給しないとどうなる?

これまでは

 

会社設立の際に役員報酬を設定する際の

 

留意点について書いてきましたが

 

会社設立の際に役員報酬を設定しない場合は

 

どうなるのでしょうか?

 

役員報酬を設定しない場合でも

 

会社からはお金は引き出せます。

 

代表的なのは

 

会社が役員へお金を貸し付けたかたちにすることです。

 

ただし、この場合

 

貸付金は資産であり

 

会社の経費とならないため

 

法人税がその分だけ出る可能性があります。

 

また

 

会社の経費とならない分

 

利益は水増しされたかたちとなり

 

見方によっては粉飾決算ととらえられ

 

金融機関の印象は悪くなります。

 

まとめ:役員報酬の設定は事業年度終了後に見直しを

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

 

設定前に会社の予想利益や

 

社会保険料の金額などの見積

 

設定後の各種手続きなどを経たほうが

 

よいと思いますが

 

必要以上に考えすぎても仕方ありません。

 

想定外が起きるのは当たり前なので

 

ある程度、考えたら

 

役員報酬の支給を開始し

 

事業年度終了後3月以内に見直しましょう。

 

役員報酬の適正額は

 

設定から1年経てば自ずと見えてきます。

 

会社設立の際の役員報酬の設定では

 

必要以上に考え込まないことも大切です。

 

 

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