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2019.10.15
税理士の顧問契約の範囲と境界線

税理士の顧問契約の範囲と境界線

税理士と顧問契約したものの

毎月、何もしないのに

顧問料が引き落とされ

決算をむかえても節税のアドバイスもない・・・

そういう話をときどき

聞きます。

税理士の顧問契約の中身は

税理士事務所ごとに微妙に異なります。

このコラムでは

そんな税理士の顧問契約の範囲や

境界線について考えてみます。

以下、あくまで

個人的見解ですので

異なる見解もあることをご了承ください。

税理士顧問契約の基本線

税理士顧問契約の基本点的な線は

・決算書の作成

・税務書類の作成と提出

・税務相談

・税務当局との折衝

というのがだいたい

どの税理士事務所でも顧問契約の範囲に

入ってくると思います。

これらは税理士と顧問契約する際

税理士が最低限、行うべき業務だと考えます。

税理士顧問契約との境界線

税理士顧問契約との境界線に位置するのは

・記帳代行

・納税予測

・節税の提案

・経営分析

・経営計画

・年末調整

・社長個人の確定申告

といったところかと思います。

これらの業務のうち

記帳代行を顧問料に含めるものの

年末調整は顧問料に含めないケースや

経営計画の作成は顧問料に含めないものの

社長個人の確定申告は

法人の顧問料に含めるケースなど

それぞれ、どれを顧問料に入れるのか

どれを顧問料から外すのかは

税理士事務所によって異なってきます。

これらの業務は

税務書類の作成等に関連して発生するものですが

経営計画の作成などは

税理士でなくてもできる業務です。

そのため、これらの業務は

必ずしも顧問契約に含める必要はない

との見方から微妙な位置づけとなります。

税理士顧問契約は書面でするか、口頭でするか

税理士の顧問契約のあり方には

・契約書や料金表などを書面でかわす方法

・口頭で契約する方法

の二つがあります。

書面で契約する場合は

顧問契約の範囲でできる業務が明確になる一方

顧問契約の範囲でできない業務も明確になり

口頭で契約する場合に比べ

融通はききづらいです。

口頭で契約する場合は

顧問契約の範囲で融通は聞くものの

何を基準に料金が決まるのかわかりづらい部分もあります。

どちらがいいのかは

人それぞれですが

税理士の顧問契約の範囲は

顧問契約を書面でするか口頭でするかでも

微妙に異なってきます。

税理士の顧問契約と顧問料

税理士の顧問契約の内容と

顧問料の関係は

一度、契約すると

10年間は変わらないこともよくあります。

しかし

体調不良で仕事が出られず

当面、売上が半減しそうな場合であれば

顧問料の引き下げの交渉をすべきですし

業績が好調で

経営計画の作成などを依頼する場合は

顧問料を引き上げさせ

その分、税理士事務所に働いてもらうことも

必要かもしれません。

税理士の顧問料も

そのときどきの状況に応じ

会社側が変えてゆくことも必要だと思います。

顧問契約の中身を吟味することは

ともすると放置されがちです。

それが税理士との長い付き合いのなかで

なれ合いになっているとしたら

もう一度、基本線に立ち返って

契約書などを見直してもいいかもしれません。

その顧問料は高すぎですか?税理士の顧問料が上がる要因

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