個人事業主やマイクロ法人で決算や確定申告などを税理士に丸投げしたい!!
そう思ったことはありませんか?
このコラムでは、10年以上の会計事務所の勤務経験に基づき
税理士丸投げについてご紹介します。
そもそも税理士丸投げとは
丸投げとは一般に
・まるまると仕事を請け負わせること
・仕事を人任せにすること
と理解されています。
税理士に丸投げする場合とは一般に
・記帳や決算書・申告書の作成・年末調整や設立手続き
といった業務の代行を依頼すること
と理解されています。
税理士丸投げのやり方・具体例
税理士に丸投げの依頼をするには
顧問契約かスポット契約のいずれかをします。
顧問契約とは、税理士に月々の顧問料を支払う契約です。
スポット契約とは、決算などを依頼し、その都度業務が終るごとに
税理士報酬を支払う契約です。
スポット契約の場合、顧問料は発生しません。
税理士と契約して、丸投げがOKとなったら、必要に応じて
さまざまな資料を税理士に送ってしまえば、丸投げですから、完了です。
つまり、税理士に丸投げをするには
□税理士と契約する→□税理士に資料を送る
基本的にこの二つだけでOKです。
では、税理士に丸投げするにあたり
具体的にどんな資料を送ればいいのでしょうか?
税理士に丸投げにあたり
記帳代行と決算書の作成に必要と思われれる
資料をあげてみます。
税理士に丸投げにあたり記帳代行に必要な資料
税理士に丸投げにあたり記帳代行に必要な資料は
個人事業主やマイクロ法人を問わず
・レシートなど
コンビ二やガソリンスタンドのレシート、鉄道の切符、切手の領収書など
・通帳のコピー
・賃金台帳
が基本です。
最近ではキャッシュレスが進んだため
カードの明細なども
丸投げしていいでしょう。
得意先への請求書なども丸投げされる方もいますが
その場合は、発生主義で経理することとなり
税理士報酬が割高になることもあります。
ただし、プライベートで、スポーツ用品を買った場合のレシートなどは
丸投げしても経費にならないのでご注意ください。
税理士に丸投げにあたり決算書作成で必要な資料
税理士に丸投げにあたり、決算書作成に必要な資料は
・銀行預金の残高証明書
・在庫の集計表
・売上、仕入、外注の請求書・契約書
・車や機械といった固定資産の売買契約書
・借入や車のローンの返済表
・事務所家賃の賃貸借契約書
といったところかと思います。
税理士丸投げのメリット
税理士丸投げのメリットは
・とにかく楽
・本業に集中できる
・経理のミスが減る
といったところかと思います。
税理士丸投げのメリット①とにかく楽
税理士丸投げのメリットは、とにかく楽です。
丸投げは、レシート等を段ボールに入れておいて、確定申告の時期が来たら
税理士に送ればいいからです。
自分で記帳しようと思ったら、月に取引が100個ある場合
取引の年月日や経費か売上か、資産か負債かの分類
取引の金額や消費税の可否判定など、ひとつひとつ仕訳をし
パソコンに入力する必要が出てきます。
月に取引が100個ある場合、自分で記帳しようとすれば
30分~1時間半くらいはかかってしまいます。
本業の合間でこれだけの時間を記帳に使うのは、めんどくさいです。
税理士に丸投げすると、こうしためんどうくささから解放され、楽になります。
税理士丸投げのメリット②本業に集中できる
税理士に丸投げするメリットとして、本業に集中しやすくなります。
会社の規模にもよりますが、多くの中小企業の経営者は、現場で働いています。
税理士の業務である会計・税務といったものは、現場での仕事を後日、数字にして
税務署に報告するためのものであり、本業とは程遠いものです。
この会計・税務に必要以上に時間を取られるのは
中小企業の経営者にとっては、おもしろくないのです。
そのため、せっかく税理士がいるのだから、丸投げして本業に専念したいのです。
税理士への会計・税務の丸投げは、こうした要望に応えるものです。
税理士丸投げのメリット③経理のミスが減る
中小企業の経営者は、税務署から間違いを指摘されるのが嫌いです。
自分で会計・税務をやっていると、あとあと税務署から間違いを指摘され
めんどうなことになると思うから
税理士に丸投げしているかたも多いと思います。
税法は毎年変わります。それにともない毎年、経理のしかたや申告書の記載のしかたも変わってゆきます。
中小企業の経営者にとって、ただでさえ複雑な税法が
毎年の改正によりますます複雑になってゆくのですから
正しい決算書や申告書の作成は、ますます難しくなってゆきます。
税理士であれば、税制改正にも対応できます。
税法が毎年複雑になるなか、間違いを防ぐためにも
税理士に丸投げするのもいいかもしれません。
税理士丸投げのデメリット
上記で税理士丸投げのメリットについてふれましたが
税理士丸投げもいいことばかりではありません。
税理士丸投げのデメリットとしては
・税理士の顧問料が高くなる
・経営がずさんになる
いったところだと思います。
税理士丸投げのデメリット①顧問料が高くなる
税理士に丸投げするということは、丸投げする側は楽ですが
税理士にとっては手間がかかります。
ということは、その分の手間賃が顧問料にも反映されます。
というのも、レシートなどをごちゃまぜで税理士に丸投げした場合
まずはそのレシートなどを取引の年月日ごとに整理する手間がかかります。
つぎにこれらをパソコンに入力する手間がかかります。
さらに場合によってはこれらを郵送で返却する手間もかかります。
税理士に丸投げすると、税理士に資料を送るだけですから
その処理に多くの手間がかかっているという実感は持たれにくいものですが
実際は丸投げする側の想像の3倍以上の手間がかかっていると言っていいでしょう。
そのため、税理士に丸投げすると、顧問料が高くなる傾向にあります。
税理士丸投げのデメリット②経営がずさんになる
税理士に丸投げするのが当たり前になると会社によっては
経営がずさんとなるようです。
税理士に丸投げする場合、段ボールさえあれば
書類を詰め込んで送るだけだと思うと
自分の会社の売上がいくらで、資金繰りの状況がどうで
といったことに無関心になりがちです。
税理士に丸投げするのも結構ですが、それが甘えになると
会社経営に必要な数字のチェックが疎かになることもあるのでご注意ください。
税理士丸投げに向いている事業主の特徴
税理士丸投げに向いている事業主の特徴としては
・フリーランスや一人親方など、一人でやっている個人事業主
・休眠明けの法人
・マイクロ法人
・本業に集中したい事業主
・創業期の事業主
・経理がいない個人事業主
といったところだと思います。
税理士丸投げに向いていない事業主の特徴
税理士丸投げに向いていない事業主の特徴としては一言で言うと
ある程度の規模の会社です。
ある程度の規模の会社であれば、動かすお金も億単位が当たりまえとなり
取引の量も莫大となり、会社自身で数字の管理もせざるを得なくなります。
もっとも、個人事業主やマイクロ法人でも
・自分で数字の管理をしっかりやりたい
・税理士の顧問料を抑えたい
・経理に詳しい人がいる
・経理にさく時間的ゆとりがある
といった場合は、税理士に丸投げしないほうがいいかもしれません。
個人事業主やマイクロ法人が税理士丸投げをした場合の当税理士事務所の年間費用
個人事業主やマイクロ法人が税理士丸投げをした場合の当税理士事務所の年間費用は
顧問契約した場合、年商1000万円~5000万円の場合、以下のようになります。
年商1000万円未満の場合 面談年1回 11,000円×12+決算報酬118,800円=250,800円
年商2000万円未満の場合 面談年1回 13,200円×12+決算報酬129,800円=288,200円
年商3000万円未満の場合 面談年1回 15,400円×12+決算報酬140,800円=325,600円
年商5000万円未満の場合 面談年1回 16,500円×12+決算報酬151,800円=349,800円
スポット契約した場合、年商1000万円~5000万円の場合、以下のようになります。
年商1000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 118,800円
年商2000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 129,800円
年商3000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 140,800円
年商5000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 151,800円
注)面談1回とは、オンラインまたは、東京都北区赤羽の事務所での税理士との対面の回数です。
面談1回であってもメール、電話、LINEなどのやりとりの回数に制限は、ありません。
また、年末調整や税務調査は、別途費用が発生します。