目次
・不動産の管理会社で会社設立する際の代表的な3つの形態
・不動産管理の会社設立は、合同会社という選択肢も
・まとめ
・不動産の管理会社で会社設立する際の代表的な3つの形態
不動産の管理会社で会社設立するする際の形態として代表的なのは
・管理委託方式
・一括転貸方式
・自己所有方式
の3つです。
不動産の管理会社の形態①管理委託方式
管理委託方式とは、個人のオー動産を保有し、不動産の管理を会社に任せるものです。
個人の不動産収入から、管理料を不動産管理会社に払い、個人の不動産所得の経費となります。
この場合の不動産管理会社の業務とは
入居者の募集、賃料の集金、建物の清掃、苦情処理、鍵の保管など、です。
この管理委託方式をとって、会社設立し、その会社から、親族に役員報酬を払えば
不動産の管理費をオーナーの不動産所得から経費として所得税の節税となり
さらに、その管理費をもとに、親族の役員報酬を支払えば、法人税の節税にもなります。
なお、管理費の相場は、賃料の5%前後とも言われ
それ以上の高額な管理費を不動産管理会社に支払うと、税務当局に否認されるおそれがあるので
注意が必要です。
不動産の管理会社の形態②一括転貸方式(サブリース)
一括転貸方式(サブリース)とは、個人のオーナーの不動産を不動産管理会社に貸し付け
不動産管理会社が、賃借人から賃料を受け取り、個人の代表に賃料を支払うものです。
この場合の不動産管理会社の業務とは
入居者の募集、賃料の集金、建物の清掃、苦情処理、鍵の保管など、です。
不動産管理会社の業務管理にかかる費用の相場は、家賃収入の15%~20%とも言われています。
税務上、この管理費を30%~50%として、オーナーの所得を減らそうとすると
否認されるおそれがあります。
不動産の管理会社の形態③自己所有方式
自己所有方式とは、不動産を不動産管理会社が所有するものです。
この自己所有方式の場合、個人のオーナーと不動産管理会社の間で管理費のやり取りがありません。
不動産管理の会社設立は、合同会社という選択肢も
副業で不動産管理会社を設立する場合、合同会社を検討してもいいでしょう。
合同会社の場合、定款の認証手続きが不要で会社設立の手続きが簡単ですし
設立費用も株式会社に比べて半分くらいで抑えられます。
また会社設立に関する期間も2~3週間と株式会社の1~2ヵ月に比べ短いのも特徴です。
・まとめ
不動産管理会社の設立は、どの物件を誰が(個人か、会社か)所有するか
個人のオーナーと会社の間で、管理料が発生した場合、どの程度とするか
などを検討したうえで、設立し、管理する必要があります。
そのため、通常の会社設立と異なり、会社設立の形態を慎重に検討する必要があります。