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2019.03.17
会社設立の際の役員報酬の決め方

会社設立の際の役員報酬の決め方

北区を中心に川口市からも

会社設立や日本政策金融公庫の創業融資

のお問い合わせをいただいております

北区創業融資センター@赤羽駅前こと

田口通税理士事務所の税理士の田口です。

会社を設立したら

役員報酬を決める必要があります。

個人事業の場合

事業から生じた利益が

事業主のふところに入ってきますが、

会社を設立したら

役員報酬をとらないと

基本的にふところには入ってきません。

とはいうものの、

どうやって役員報酬を決めたらいいか

迷っているかたもたくさんいます。

役員報酬の決め方としては、

役員報酬をどうやって支払うか

役員報酬をいくら支払うか

の二つに分けて考えるといいかもしれません。

役員報酬をどうやって支払うか

国税庁のHPには、

役員に対する給与として

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与

の3つが紹介されています。

実務ベースでかいつまんで説明すると、

定期同額給与

毎月支払いが同額の給与をさします。

ほとんどの中小企業は

この定期同額給与であり、

もっともポピュラーな支払い方法

と言えると思います。

事前確定届出給与

一般的には役員に対するボーナスと

とらえられているようです。

新設法人の場合、

事前確定届出給与に関する届出

を設立以後2月を経過する日までに

提出することと書かれていますが、

この制度の利用は、

慎重になったほうがいいかもしれません。

ある税務署OBに聞いたところ、

この制度は支払いの際に

1円、1日でもずれると経費にならないなど、

財務官僚が要件を厳しく設定したそうです。

そうしないと、利益操作につながり、

法人税収が上がらないからかもしれませんが、

使う際は慎重な検討が必要です。

業績連動給与

同族会社に該当しない内国法人が

業務執行役員に支払う利益連動給与の

流れをくむものであり、

同族会社が多くを占める

中小企業とは縁の薄いものだと思います。

 

役員報酬をいくら支払うか

ポイントは

・消費税

・会社の利益

の2つかと思います。

消費税

会社設立後の事業年度の開始の日以後6月の期間で

売上高、役員報酬を含む給与等の支払額

のいずれもが1000万円を超えると

設立2期目から消費税を納める必要があります。

会社を設立して2年は消費税が免税になるというのは

以前ほど説得力のないものとなりました。

役員報酬をうかつに高額にしてしまうと、

2年目から消費税がかかるおそれがあるので

設立後半年の給与等の支払い総額が

1000万円を超えるかどうかというのは、

役員報酬の金額を決めるうえで

ひとつの判断材料となると思います。

会社の利益

会社設立の際に

公庫からの借入などがなければ、

役員報酬をのぞき

会社の利益を予想し

そのなかから役員報酬をいくらにするか

決めてゆくのも一つの方法です。

公庫から創業融資を受ける場合は、

役員報酬をとったあとの

利益+減価償却費が

公庫への返済額を上回るように

役員報酬の金額を決める必要があります。

おわりに

役員報酬の決め方をないがしろにすると

思わぬところで税金の負担が重くなったり

資金繰りが苦しくなる原因をつくったりします。

何事もはじめが肝心です。

会社設立時こそ

役員報酬は慎重に決めるようにしたいものです。

 

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