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税金と社会保険料は、似たようなものと感じる方もいます。

そこで、税理士なら、個人の確定申告の際、その年の税金と社会保険料の合計を教えてくれても

いいんじゃないか?

という疑問を持たれても不思議では、ありません。

・税金と社会保険料は、似たようなもの?

税理士が関与する会社の役員や一般の従業員の場合、税金と社会保険料は、毎月の給与から天引きされ

源泉所得税は、税務署へ、特別徴収される個人住民税は、市区町村

厚生年金は、日本年金機構へ、それぞれ納められます。

税理士が関与する個人事業主の場合、確定申告で納付する所得税や、消費税は、税務署

普通徴収する個人住民税は、市区町村へ、個人事業税は、東京23区内であれば

東京都へ、国民健康保険税は、市区町村へ、国民年金は、日本年金機構へ、納めます。

 この国民健康保険税は、地方税のひとつであり、税金ですが、社会保険料控除として

所得税の確定申告で、控除できます。

 税金と社会保険料は、公けに徴収されるお金という点や、給与計算の際、同じタイミングで引かれる点

国民健康保険税のように、税金でありながらも、社会保険料控除となるものがある点

などを総合的に見ると、似たようなものと言えます。

 そして、税理士は、税金の計算のプロなのだから、社会保険料の計算もできるだろう。

と考える方がいても、不思議では、ありません。

・税理士にとって、税金と社会保険料は必ずしも、似たようなものでもない。

ところが、税理士にとって、税金と社会保険料は、必ずしも似たようなものでは、ありません。

給与計算の際は、税理士も社会保険料を源泉所得税と同じように計算することもありますが

個人の確定申告で控除する国民年金保険料や国民健康保険税は、税理士が計算するわけではありません。

税理士が計算するのは、主に、所得税や、法人税、消費税、法人住民税、といった税金であり

社会保険料の計算は、税金の計算のオプションとしての位置づけであることが多いです。 

そのため、税理士の関与先にとって、税金と社会保険料は、似たようなものと映っても

税理士にとっては、本業が税金の計算であり、社会保険料の計算は、オプションなため

税理士と関与先の間に、認識のギャップが生じてしまいがちなのです。

・税金と社会保険料の合計がわかるとよい場合

給与計算の際は、毎月一回、税金と社会保険料が給与明細で同じタイミングで、天引きされているので

税金と社会保険料は、可視化されていますが、個人事業主が確定申告を2月半ばから3月半ばの間にしたあと

国民健康保険税は、6月中頃~くるため、税金と社会保険料の計算の時期にズレがあり、可視化されづらいです。

税理士の関与先のなかには、こうした確定申告の際の社会保険料まで

税理士が教えてくれば、税金、社会保険料の1年分の負担のめどがつき

安心する人もいると思いますが、確定申告の時期は、税理士も繁忙期であり

社会保険料の計算の見通しまでは、きついです。

・おわりに

税金と社会保険料は、似たようなものと思われる方も多いですが

税理士にとっては、必ずしもそうではないため、常に、税金と社会保険料をセットで計算しているわけでは

ありません。

ただし、関与先の方なかに、税金と社会保険料の計算の概算だけでもしてほしいと強く望む方がいれば

当税理士事務所では、できるかぎりのことは、します。

 

 

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