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見出し

税務調査における事前通知は

 

主に国税通則法74条の9第1項に

 

記載されています。

 

事前通知は、電話で行われ

 

調査予定日までに十分なゆとりを

 

持たせることを原則としています。

 

平成26年7月1日以後に行う事前通知については

 

納税者の方の事前の同意がある場合には

 

税務代理権限証書を提出している税理士等

 

に行えば足りることとされました。

 

この場合

 

事前通知は税務署から納税者に行かず

 

税理士が税務署から事前通知を受け

 

納税者に伝えることとなります。

 

この事前通知の段階では

 

調査官が具体的に何を調べたいかは

 

明らかになりません。

 

とはいうものの

 

事前通知を受けた段階で

 

税務調査対策として

 

準備できることは少なからずあります。

 

事前通知事項

国税通則法74条の9第1項には

 

事前通知事項として

 

下記の7項目が列挙されています。

 

一 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

二 調査を行う場所

三 調査の目的

四 調査の対象となる税目

五 調査の対象となる期間

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 

一 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

調査を行う日時です。

 

税務署のほうからいくつか候補日が出てきます。

 

その候補日のうち

 

納税者、税務署、税理士の

 

3方の都合のよい日時で調整します。

 

二 調査を行う場所

調査を行う場所ですが

 

基本的に納税者の事務所所在地が多いと思います。

 

調査の進展次第で

 

事務所から倉庫に場所が移動することもあったり

 

しますが、その場合

 

事前通知には含まれないので

 

臨機応変に対応することとなります。

 

三 調査の目的

調査の目的は

 

国税通則法施行令30条の4第2項に

 

・納税申告書の記載内容の確認

 

・納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認

 

・その他これらに類するもの

 

と規定されています。

 

要するにちゃんと税金の申告をしているかどうか

 

を確認するのが目的かと思います。

 

・その他これらに類するもの

 

のなかには

 

源泉所得税の納付が適正に行われているかどうか

 

などが含まれるのではないかと思います。

 

四 調査の対象となる税目

一般的な中小企業の場合

 

調査の対象となる税目は

 

法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税

 

が主なものとなります。

 

法人税、地方法人税、消費税は

 

確定申告して税額が確定する税金です。

 

源泉所得税は

 

給与の支払い等の際に確定する税金です。

 

五 調査の対象となる期間

調査の対象となる期間とは

 

国税通則法2条で定義される課税期間と言います。

 

おおむね直近3年分~5年分と

 

考えていいでしょう。

 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

調査の対象となる帳簿書類その他の物件には

 

過去の申告書や決算書

 

源泉所得税関連の書類や総勘定元帳

 

請求書や領収書等以外にも

 

物件とあるため

 

倉庫や置き場も含まれます。

 

事前通知事項を確認したうえでの税務調査対策

事前通知を確認したうえでの

 

税務調査対策としては

 

・資料を用意し、取引内容を説明できるようにしておく

 

・過去に調査を受けたことがあれば

 

過去の指摘が改善されたか確認する

 

・一般的に税務調査で指摘されやすい項目

 

について情報を集め、整理しておく

 

・直近の決算の内容等について再度、確認しておく

 

といったところかと思います。

 

税務調査官は納税者の敵ではありませんので

 

敵意をもつのではなく

 

事前通知から調査にいたるまでの時間

 

納税者として説明責任を果たせるように

 

準備しておくことが税務調査対策となると思います。

 

 

 

 

 

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