創業資金のお悩み無料相談受付中!

新着情報

2019.12.30
PDFにするだけで印紙税の節税と税務調査対策

PDFにするだけで印紙税の節税と税務調査対策

印紙税は契約書、手形、領収書など

国税庁の「印紙税額一覧表」に

掲げる文書に対して課される税金です。

印紙税の課税文書は

印紙という文字通り、紙です。

請負契約書などをPDFにすると

紙ではないので印紙税が課されないことになります。

目次

・印紙税が問題となるとき

・印紙税とPDF

・印紙税が問題となるとき

印紙税の納付が問題となるのは

法人の税務調査です。

国税庁の「印紙税額一覧表」には

課税文書の種類ごとに

印紙税額が細かに規定されているためか

印紙の貼付もれが生じる場合があります。

法人の税務調査では

本来は印紙を貼付すべき文書に

印紙を貼付しないと

当初必要な印紙税だけではなく

過怠税まで徴収されてしまいます。

・印紙税とPDFやコピー

業務の効率化のため

紙ではなくPDFを使うことは

増えてきています。

印紙税法に規定する印紙とは

紙をさし、PDFは含みません。

また印紙税は文書の原本に課されるため

コピーも印紙税は課されません。

ただし、電子メールで相手にデータを送り

別途、文書の原本を持参して

相手に交付した場合は

印紙税は課されると考えられています。

このような

印紙税がPDFに課されないことの根拠は

国税庁の文書回答事例に求められます。

今後、業務の効率化のために

各会社で文書のPDF化が増えてゆくと

印紙税の節税になるだけではなく

税務調査の際に

印紙税の貼付もれや

印紙税の過怠税の徴収も減ってゆくかもしれません。

 

 

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 決算・法人税申告サポート
  • 法人化診断サポート
  • 許認可申請サポート
  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 税務・経営顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
無料相談受付中!

0120-026-063

事務所情報
新着情報
PAGETOP