物価高の昨今、生活が苦しくて、家族から、生活費を何十万円と援助してもらったとしても
その何十万円は、税務署から、目をつけられる金額では、ありません。
□税務署から、目をつけられる金額って何だろう
関与先の方と話しをしていると
税務署から、目をつけられる金額について、気になる方もいます。
結論から言うと、税務署から、目をつけられる金額は
○○円以上で目をつけられるという基準があるわけでは、ありません。
ただし
・儲かっている会社が、同業他社に比べて、たくさん役員報酬をはらっている。
・個人事業主が毎年1千万円以下で確定申告し、なかなか消費税の申告をしない。
・会社で消費税の還付申告をした際、還付額が100万円を超えてしまった。
など、不自然な数字の動きや多額の消費税の還付などが、申告されてくると
税務署に目をつけられることがあります。
・儲かっている会社が、同業他社に比べて、たくさん役員報酬をはらっている。
儲かっている会社が、同業他社に比べて、たくさん役員報酬を何十億と
はらっている場合などは、同業他社の申告の情報をたくさん見ている税務署としては
「同業他社に比べて、役員報酬をたくさん、経費にしすぎており
法人税を逃れようとしているんじゃないか」として、目をつけられることがあります。
「同業他社に比べて、経費が不自然に多いのでは?」といったところが
こうした場合の税務署から目をつけられるポイントです。
・個人事業主が毎年1千万円以下で確定申告し、なかなか消費税の申告をしない。
2年前の課税売上高が1千万円を超えると個人事業主は、消費税を納める義務がありますが
その売上がずっと、1千万円以下だと、
「この個人事業主は、本来、売上は、1千万円を超えていて、消費税の申告をしているのが自然なのに
1千万円以下は、不自然だ。」といったところで、税務署から目をつけられることがあります。
・会社で消費税の還付申告をした際、還付額が100万円を超えてしまった。
会社で消費税の還付(税金がもどってくること)の申告をした際
100万円を超えるなど、多額の消費税の還付がある場合も
・架空取引は、ないかどうか・取引の区分や、時期に間違いがないかどうか
などを税務署から、目をつけられ、追加で、消費税の還付に関連する資料の提出を
求められることがあります。
□税務署から目をつけられる金額と目をつけられない金額の線引き
税務署から、目をつけられる金額は、○○円以上で目をつけられるという基準があるわけでは
ありませんので、目をつけられる金額と目をつけられない金額の線引きは
はっきりとさせることは、できません。
ただし、社会通念上のルールにしたがい、通常、必要と認められる範囲で
親から子に生活費を渡す。会社が社長に給与を払う。
個人事業主が売上を圧縮しない。
などをしていれば、税務署から、目をつけられる金額になりにくいと思います。
税務署が目をつけたがる金額というのは
こうした社会通念上のルールから外れてしまって
脱税や不正な還付につながる金額です。
そのため、税務署に目をつけられる金額かどうか、気になる場合
いきなり税理士に相談する前に、まずは、その取引が常識的なものかどうか
確認することが必要です。