小さな会社で、消費税が経費になることを知らなかった。
消費税が経費になるとしても、いつ、経費になるか、よくわかっていなかった。
という方も、珍しくありません。
消費税には、税込経理と税抜経理があります。
どちらを採用するかは、会社の任意です。
税込経理、税抜経理のどちらでも、納税額は同じです。
税込経理では 7,700円で、商品を売った場合
現金 7,700円 売上 7,700円
と、売上の際、預かる消費税700円を売上にふくめて、経理します。
税込経理では、7,700円で、商品を売った際
現金 7,700円 売上 7,000円
仮受消費税等 700円
と、売上の際、預かる消費税を売上とは分けて、経理します。
税込経理をしている場合、納付すべき消費税は、租税公課として処理し、経費になります。
先ほどの例ですと
現金 7,700円 売上 7,700円(預かる消費税700円)
仕入 3,300円 現金 3,300円 (支払う消費税300円)
納付すべき消費税は、預かる消費税700円から支払うする消費税300円を差し引き、400円となります。
この400円が、租税公課という勘定科目で、経費になります。
税込経理で、納付すべき消費税が経費になるのは
経費にすることで、売上と経費の消費税相当が差引0となり
消費税の預り金としての性格が担保できるからです。
一方、税抜経理で、消費税が経費にならないのは
納付すべき消費税が、預かった消費税の純額だからです。
現金 7,700円 売上 7,000円
仮受消費税等 700円
仕入 3,000円 現金 3,300円
仮払消費税等 300円
仮払消費税等700円―仮払消費税等300円=400円と
国に納付すべき預かった消費税700円から支払った消費税を差し引き
会社が預かった消費税を純額で、未払消費税として、負債に計上します。
消費税が租税公課として経費になるのは
原則、消費税の申告書が提出された事業年度です。
4/1~3/31までの会社で、2025年4/1~2026年3/31の間に
現金 7,700円 売上 7,700円(預かる消費税700円)
仕入 3,300円 現金 3,300円 (支払う消費税300円)
があったら、消費税の申告書を提出するのは
2026年の4月~5月です。
400円が租税公課という勘定科目で、会社の経費になるのは
2026年4/1~2027年3/31となります。
ただし、この会社が
2026年3月に
租税公課400円 未払消費税等400円と
未払経理した場合、2025年4/1~2026年3/31に経費にすることも認められています。
消費税が経費になるのは、売上として、預かった消費税が収益に含まれているのを
相殺する効果があります。
相殺しないと、法人税が税抜経理にくらべ、多めにかかるおそれもあります。
そのため、消費税を経費にできるなら、経費にすべきです。