個人事業主の方で、売上1000万円前後で、消費税が気になる方もいると思います。
・個人事業主の売上1000万円以下、超と消費税
個人事業主は、前々年の課税売上高(消費税を抜いた売上高)が1000万円以下だと
消費税の免税事業者となり、消費税が免除されます。
個人事業主は、前々年の課税売上高(消費税を抜いた売上高)が1000万円超だと
消費税の課税事業者となり、消費税の申告をし、納税をしたり、還付を受けたりします。
この前々年の課税売上高は、基準期間における課税売上高と言います。
基準期間とは、個人事業主の場合、2年前をさします。
課税売上高とは、消費税の課税取引、輸出免税などの免税取引をさし
消費税の非課税取引、不課税取引を除きます。
基準期間における課税売上高は、消費税を抜いた売上高であり
個人事業主の1年目で消費税を納めなくていい事業者の場合
そもそも売上に消費税が含まれていないため、そこから、さらに消費税を税抜きに
する必要は、ありません。
インボイスの始まる前は、個人事業主の消費税は
基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税は納めなくていいので
消費税は、いくらと言われたら、多くの個人事業主は、0円と回答できましたが
インボイスが始まってからは、そうも言えなくなりました。
インボイスの登録をした個人事業主の場合
基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、消費税の確定申告が必要です。
・個人事業主、売上1000万円以下、消費税はいくら?
個人事業主で、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
・・・インボイスの登録をしていなければ、多くの場合、消費税は、0円
個人事業主で、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
・・・インボイスの登録をしたことがきっかけで、消費税を納めることになった
個人事業主には、消費税の支援措置がもうけられています。
令和8年は、消費税の2割を納める2割特例
700万円の売上で、消費税が70万円なら、その2割の14万円の消費税を納税します。
令和9年、令和10年は、消費税の3割を納める3割特例
700万円の売上で、消費税が70万円なら、その3割の21万円の消費税を納税します。
この消費税の支援措置は、毎年、行われる税制改正で、偉い人たちによって決められます。
令和11年以降、どうなるかは、このコラムを書いている令和8年の時点では、まだ
わかりません。ちなみに、2割特例は、任意です。強制ではありません。
・個人事業主、売上1000万円超、消費税はいくら?
個人事業主で基準期間の課税売上高が、1000万円超だと、消費税は、いくらになるかというとき
計算方法が、二つあります。
ひとつは、売上の消費税から仕入の消費税を引いて、実費で、消費税を計算する方法
もうひとつは、売上の消費税から、概算による消費税を引いて、ざっくり、消費税を計算する方法
ざっくり消費税を計算する方法を、簡易課税制度と言います。
消費税の簡易課税制度を適用するには
・消費税の課税事業者であること
・基準期間の課税売上高が5000万円以下であること
・前年末までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出をしていること
が必要です。
たとえば、フリーランスの年商2200万円のITコンサルの消費税がいくらかを計算するときは
以下のようになります。
実費で消費税を計算する方法)
売上2200万円の消費税 200万円
通信費、地代家賃、交際費、旅費、備品など、330万円の消費税 30万円
納める消費税 200万円―30万円=170万円
簡易課税で消費税を計算)
売上2200万円の消費税 200万円
みなし仕入率 50% 200万円×50%=100万円
納める消費税 200万円―100万円=100万円
この場合、簡易課税のほうが、納める消費税が70万円も少ないので、簡易課税が有利です。
フリーランスのITコンサルなどの場合、実費の経費が少ないので
簡易課税で消費税の節税できることが多いです。
簡易課税は、実費の集計をしなくていいため、計算が簡単ということで
小さい事業者の事務負担を軽減する目的でつくられましたが
実務上は、簡易課税で、計算したら、消費税が節税できるという理由で
簡易課税を選択することが、ほとんどです。
・おわりに
個人事業主、売上1000万円以下、超で、消費税はいくら?
といわれたら、インボイスのはじまる前までは
「2年前の売上が1000万円以下なら、消費税は、かからないから
1000万円を超えたら、簡易課税にするかどうか試算してみましょう。」
と顧問先の個人事業主の方にも、言えることも多かったですが
インボイスがはじまってからは
「今回、2年前の売上は、1000万円以下でしたが、2割特例を使って、節税しました。」
と顧問先の個人事業主の方に、言うことも増えました。
消費税の計算を税理士に丸投げしたい個人事業主の方は
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