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仮想通貨(暗号資産)を始めたばかりの方で

税理士費用が気になる方は、ご一読ください。

仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要

□所得税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要

所得税では、仮想通貨(暗号資産)を売ったり、買ったり、交換したりすると、原則として

雑所得として総合課税され、最高税率45%になります。

ただし、仮想通貨(暗号資産)に係る収入金額が300万円を超え

帳簿書類の保存がある場合、原則、事業所得となります。

また、令和8年の税制改正により、分離課税が導入され、2028年1月~所得税15%になる見通しです。、

□法人税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要

会社が仮想通貨(暗号資産)を売ったり、買ったり、交換したりすると

契約をした日の属する事業年度の益金又は、損金となります。

一部の仮想通貨(暗号資産)には、帳簿価額との差額である含み益又は、含み損が

益金又は、損金となります。

□相続税・贈与税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要

仮想通貨(暗号資産)は、亡くなったひとから個人が相続、遺贈、贈与により取得した場合

相続税又は、贈与税が課税されます。

□消費税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要

会社が国内の暗号資産交換業者を通じて、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合

消費税は、非課税です。

□仮想通貨(暗号資産)を1種類だけ、売却した場合の確定申告の税理士費用

当税理士事務所の場合、年金生活者やサラリーマンの方が、仮想通貨(暗号資産)

を1種類だけ売却した場合の確定申告の税理士費用は、33,000円~です。

仮想通貨(暗号資産)を始めたばかりの方などは、お気軽にご相談ください。

 

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