仮想通貨(暗号資産)を始めたばかりの方で
税理士費用が気になる方は、ご一読ください。
仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要
□所得税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要
所得税では、仮想通貨(暗号資産)を売ったり、買ったり、交換したりすると、原則として
雑所得として総合課税され、最高税率45%になります。
ただし、仮想通貨(暗号資産)に係る収入金額が300万円を超え
帳簿書類の保存がある場合、原則、事業所得となります。
また、令和8年の税制改正により、分離課税が導入され、2028年1月~所得税15%になる見通しです。、
□法人税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要
会社が仮想通貨(暗号資産)を売ったり、買ったり、交換したりすると
契約をした日の属する事業年度の益金又は、損金となります。
一部の仮想通貨(暗号資産)には、帳簿価額との差額である含み益又は、含み損が
益金又は、損金となります。
□相続税・贈与税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要
仮想通貨(暗号資産)は、亡くなったひとから個人が相続、遺贈、贈与により取得した場合
相続税又は、贈与税が課税されます。
□消費税の仮想通貨(暗号資産)の税務上の取り扱いの概要
会社が国内の暗号資産交換業者を通じて、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合
消費税は、非課税です。
□仮想通貨(暗号資産)を1種類だけ、売却した場合の確定申告の税理士費用
当税理士事務所の場合、年金生活者やサラリーマンの方が、仮想通貨(暗号資産)
を1種類だけ売却した場合の確定申告の税理士費用は、33,000円~です。
仮想通貨(暗号資産)を始めたばかりの方などは、お気軽にご相談ください。