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税理士に扶養の相談をする場合、扶養親族の所得計算など

個別の相談となることが多く、まずは、その税理士と個別に契約をしたほうが

いいと思います。

◇税理士に扶養の相談をするのにむいているのは、こんな方

税理士に扶養の相談をするのに、むいているのは

・家族経営の個人事業主

・家族経営の会社経営者

といった方々かと思います。

扶養の相談では

世帯主の所得や、扶養される人の所得などをヒアリングしつつ

税制改正などの影響もふまえながら、扶養におさまるかどうかなど

税理士が、試算してゆくことが、中心になるかと思います。

◇税理士に扶養の相談をするとよい場合

・妻を自分の配偶者控除としていた個人事業主が

妻にパートや正社員で働いてもらったほうがいいかどうか、税理士に相談したい場合

・家族経営の会社で、親族に支払う給与が、いくらまでなら、社長の扶養におさまる額か

税理士に試算してもらいたい場合

・扶養親族に関する税制改正の影響などを税理士に確認したい場合

◇当税理士事務所の扶養に関する相談体制について

当税理士事務所では、創業者や小規模の事業者向けに

オンラインまたは、対面で、初回30分ほどの無料相談を受け付けていますが

扶養に関する相談は、原則、スポットの確定申告のご依頼や、法人決算のみのご依頼

あるいは、顧問契約をしていただいたうえでの対応となります。

初回、30分ほどの無料相談の場合は

お客様の事業の概況のヒアリングや、当税理士事務所のサービスの流れ

料金などを一通り、確認することで、精一杯となることが多く

扶養親族の所得計算などの個別的なところまで、カバーできないからです。

家族経営の個人事業主や会社経営者の方で

こうした方針に理解を示していただけるのであれば

お気軽にお問い合わせください。

 

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