税理士に扶養の相談をする場合、扶養親族の所得計算など
個別の相談となることが多く、まずは、その税理士と個別に契約をしたほうが
いいと思います。
◇税理士に扶養の相談をするのにむいているのは、こんな方
税理士に扶養の相談をするのに、むいているのは
・家族経営の個人事業主
・家族経営の会社経営者
といった方々かと思います。
扶養の相談では
世帯主の所得や、扶養される人の所得などをヒアリングしつつ
税制改正などの影響もふまえながら、扶養におさまるかどうかなど
税理士が、試算してゆくことが、中心になるかと思います。
◇税理士に扶養の相談をするとよい場合
・妻を自分の配偶者控除としていた個人事業主が
妻にパートや正社員で働いてもらったほうがいいかどうか、税理士に相談したい場合
・家族経営の会社で、親族に支払う給与が、いくらまでなら、社長の扶養におさまる額か
税理士に試算してもらいたい場合
・扶養親族に関する税制改正の影響などを税理士に確認したい場合
◇当税理士事務所の扶養に関する相談体制について
当税理士事務所では、創業者や小規模の事業者向けに
オンラインまたは、対面で、初回30分ほどの無料相談を受け付けていますが
扶養に関する相談は、原則、スポットの確定申告のご依頼や、法人決算のみのご依頼
あるいは、顧問契約をしていただいたうえでの対応となります。
初回、30分ほどの無料相談の場合は
お客様の事業の概況のヒアリングや、当税理士事務所のサービスの流れ
料金などを一通り、確認することで、精一杯となることが多く
扶養親族の所得計算などの個別的なところまで、カバーできないからです。
家族経営の個人事業主や会社経営者の方で
こうした方針に理解を示していただけるのであれば
お気軽にお問い合わせください。