高齢者の方で、個人年金を受け取っており、確定申告をすれば
源泉所得税が還付される方は、税理士に年金の確定申告について
相談するといいです。
◇年金の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で
公的年金等以外の所得金額(給与や個人年金など)が20万以下
かつ、源泉徴収税額がない場合などは、税務署への確定申告が不要です。
年金を受給されている方の確定申告の要否は
確定申告が不要と判断する場合であっても、いくつか、ステップを踏む必要があります。
年金を受給されている方の場合、まずは、確定申告が
必要か、必要でないかを国税庁のホームページなどで、確認する必要があります。
◇近くの税理士に年金の確定申告を相談するメリット
年金を受給されている方が、年金の確定申告を近くの税理士に相談する際の
メリットとして、以下のようなものがあげられます。
・年金の確定申告が必要か、不必要か、わかる。
・個人年金の確定申告を税理士に代行してもらえば
税務署に行かなくても、源泉所得税の還付金を受け取れる可能性がある
・公的年金等の源泉徴収票や、個人年金の支払調書の処理の仕方が明確になる
税理士に個人年金の確定申告を依頼する場合
・公的年金等の源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・個人年金の支払調書
・医療費控除の領収書
などが、必要となります。
ちなみに、当税理士事務所は、受け取れる個人年金の支払調書が数個で
公的年金と併せて還付の確定申告をする場合の税理士報酬は、33,000円です。
税理士に年金の確定申告の相談をする際は
源泉所得税の還付額と税理士報酬を比較することも必要です。