はじめて法人決算を税理士に依頼する方むけに
法人決算のスケジュールについて、簡単に確認します。
◇法人決算とは
法人決算とは、その法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に
法人税申告書等を、税務署等に提出して、納税があれば、納税をすることです。
◇法人決算の一般的なスケジュール
4月に東京都北区で会社設立をし、はじめて法人決算を税理士に依頼した場合の
3月決算の法人のスケジュールを簡単に確認します。
4月 会社設立
登記簿より、会社設立年月日 定款より、決算月を確認する
5月 各種届出の提出
法人設立届出書 青色申告承認申請書 給与支払事務所の開設届出書
源泉所得税の納期特例の承認申請書 適格請求書発行事業者の登録申請書の提出
翌年3月31日 初年度の事業年度の終了
翌年4月 決算書の作成
4月~翌年3月までの会社の取引を会計データに入力し
総勘定元帳、仕訳帳、試算表を打ち出す。
3月までの売掛金、買掛金、未払金、減価償却費などの決算整理を加え
損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書を作成
翌年5月 法人税申告書等の提出と納税
法人税、地方法人税の申告書、勘定科目の内訳明細書、法人事業概況説明書
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、消費税申告書を税務署に電子申告で提出
法人都民税申告書を都税事務所に電子申告で提出
法人税、地方法人税、消費税、法人都民税・事業税の納税
翌年11月 前期の法人税20万円以上で、法人税等の中間納付
前期の消費税48万円超400万円以下で、消費税の中間納付
注)事前確定届出給与の届出にともなう株主総会の開催などは、省略しています。
◇法人決算のスケジュールで会社がやること
4月~5月 登記簿、定款、法人設立届出書などを税理士と共有
4月~翌年3月 会計データの入力(税理士による代行も可能です。)
翌年5月 税理士が作成した法人税申告書等の確認、納税
税理士に決算料の支払、法人税申告書等の控えを保管
翌年11月 前期の法人税20万円以上で、法人税等の中間納付
前期の消費税48万円超400万円以下で、消費税の中間納付
◇おわりに
このスケジュールでは、インボイスの登録や中間納付がある場合を想定していますが
これらが無い場合もあります。
また、法人決算のスケジュールのなかに、会社設立の初年度で
多額の納税が予想され、そのための節税対策などを組み込む場合もあります。
このように、法人決算のスケジュールといっても
おおまかなスケジュール感は、共通するものの、個々の法人ごとに
最適なスケジュールといったものが存在します。
これから、はじめて、法人決算を迎える方は
お気軽にお問い合わせください。