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はじめて法人決算を税理士に依頼する方むけに

法人決算のスケジュールについて、簡単に確認します。

◇法人決算とは

法人決算とは、その法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に

法人税申告書等を、税務署等に提出して、納税があれば、納税をすることです。

◇法人決算の一般的なスケジュール

4月に東京都北区で会社設立をし、はじめて法人決算を税理士に依頼した場合の

3月決算の法人のスケジュールを簡単に確認します。

4月 会社設立 

登記簿より、会社設立年月日 定款より、決算月を確認する

5月 各種届出の提出

法人設立届出書 青色申告承認申請書 給与支払事務所の開設届出書

源泉所得税の納期特例の承認申請書 適格請求書発行事業者の登録申請書の提出

翌年3月31日 初年度の事業年度の終了

翌年4月 決算書の作成

4月~翌年3月までの会社の取引を会計データに入力し

総勘定元帳、仕訳帳、試算表を打ち出す。

3月までの売掛金、買掛金、未払金、減価償却費などの決算整理を加え

損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書を作成

翌年5月 法人税申告書等の提出と納税

法人税、地方法人税の申告書、勘定科目の内訳明細書、法人事業概況説明書

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、消費税申告書を税務署に電子申告で提出 

法人都民税申告書を都税事務所に電子申告で提出

法人税、地方法人税、消費税、法人都民税・事業税の納税

翌年11月 前期の法人税20万円以上で、法人税等の中間納付

前期の消費税48万円超400万円以下で、消費税の中間納付

注)事前確定届出給与の届出にともなう株主総会の開催などは、省略しています。 

◇法人決算のスケジュールで会社がやること

4月~5月 登記簿、定款、法人設立届出書などを税理士と共有

4月~翌年3月 会計データの入力(税理士による代行も可能です。)

翌年5月 税理士が作成した法人税申告書等の確認、納税

税理士に決算料の支払、法人税申告書等の控えを保管

翌年11月 前期の法人税20万円以上で、法人税等の中間納付

前期の消費税48万円超400万円以下で、消費税の中間納付

◇おわりに

このスケジュールでは、インボイスの登録や中間納付がある場合を想定していますが

これらが無い場合もあります。

また、法人決算のスケジュールのなかに、会社設立の初年度で

多額の納税が予想され、そのための節税対策などを組み込む場合もあります。

このように、法人決算のスケジュールといっても

おおまかなスケジュール感は、共通するものの、個々の法人ごとに

最適なスケジュールといったものが存在します。

これから、はじめて、法人決算を迎える方は

お気軽にお問い合わせください。

 

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