法人決算を自分でやろうとしていて、間に合わない場合など
税理士に相談してください。
◇法人決算が間に合わないとどうなるか?
法人決算は、通常、事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に
法人税等の申告や納税を行いますが、この期限内に間に合わないと
加算税がついたり、青色申告の承認の取り消し(2期連続で間に合わない場合)などが行われ
会社が、不利益を被ることになります。
◇法人決算が間に合わない場合とは
法人決算が間に合わない場合として
・自分で会計ソフトを使ってみたが、処理に手間取り、間に合わない
・病気や災害で、間に合わない
・複数の法人の管理をしたり、本業で、忙しくて、間に合わない
・決算月を忘れていたため、間に合わない
など、間に合わない場合といっても、いろいろあります。
◇法人決算が間に合わない場合は、税理士に相談
災害など、やむを得ない場合をのぞき、法人決算が間に合わない場合の最大の原因は
時間の管理だと思います。
法人決算では、レシート類や請求書などの資料の収集や
総勘定元帳、仕訳帳、試算表といった帳簿書類の作成に多くの時間がかかります。
こうした時間を法人経営者が、本業とは別に、確保して、期限内に
法人決算を間に合わせるかが、ポイントとなります。
税理士に法人決算を依頼すれば、税理士が帳簿書類の作成を行ううえ
税理士のほうで、法人決算が間に合うように、スケジュール管理もしてくれます。
当税理士事務所では、一人法人やマイクロ法人の決算を多く担当しています。
時間の管理が厳しく、かつ、申告期限が近く、間に合わない場合は、お気軽にお問い合わせください。