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当税理士事務所における償却資産の費用は

年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの

オプションサービスとしての費用となっています。

◇償却資産の申告とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で

その減価償却費が、法人税や所得税の申告書で経費に算入されるものを言います。

償却資産は、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具及び備品

からなりますが、償却資産の具体例をあげると

会社で取得した建設機械、太陽光発電設備、家具、パソコン、エアコン、携帯電話、や

個人でお店を開いた際の内装工事、厨房設備、などが該当します。

実務上、小規模な事業者を主に担当していると

償却資産に該当するのは、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品が

多いといった印象です。

ただし、少額の減価償却資産については、償却資産の申告の対象になるもの

ならないものの判定が少し複雑です。

◇償却資産の申告が必要なのは、こんな方

償却資産の申告が必要なのは、その年の1月1日現在、償却資産を所有している方です。

厳密に言うと、償却資産を他に賃貸している方、所有権移転外リースの場合

償却資産を所有している貸主の方など、その要件は、複雑ですが

実務上は、もう少しシンプルに、貸借対照表を作った際

償却資産が計上されているかどうかといった視点で

償却資産の申告の要否を検討しています。

実務上、償却資産の申告でよくあるのが、以下のようなケースです。

・法人で太陽光設備を所有している方

・美容室や、飲食店など、個人でお店を経営している方

・建設業や製造業で機械を稼働している方

・事業用の備品をたくさん購入されている方

◇当税理士事務所に償却資産の申告を依頼した場合の流れや費用

償却資産の申告を単発で、税理士事務所に依頼する場合は

レアケースです。

償却資産の申告期限は、毎年1月末なので

年末調整や法定調書の作成と同時に進行するため

年末調整のご依頼を受けたら、オプションで、償却資産の申告も追加するといった

流れになることが多いです。

当税理士事務所の償却資産の申告の費用は

5000円/1市町村ですが

償却資産は、固定資産台帳に減価償却資産として登録し

法人税や所得税の申告で経費にするため

減価償却資産として登録する際の取得価額、耐用年数などの確認作業は

法人税や所得税の申告料金に含まれています。

そのため、当税理士事務所における償却資産の費用は

年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの

オプションサービスとしての費用となっています。

 

 

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