当税理士事務所における償却資産の費用は
年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの
オプションサービスとしての費用となっています。
◇償却資産の申告とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で
その減価償却費が、法人税や所得税の申告書で経費に算入されるものを言います。
償却資産は、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具及び備品
からなりますが、償却資産の具体例をあげると
会社で取得した建設機械、太陽光発電設備、家具、パソコン、エアコン、携帯電話、や
個人でお店を開いた際の内装工事、厨房設備、などが該当します。
実務上、小規模な事業者を主に担当していると
償却資産に該当するのは、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品が
多いといった印象です。
ただし、少額の減価償却資産については、償却資産の申告の対象になるもの
ならないものの判定が少し複雑です。
◇償却資産の申告が必要なのは、こんな方
償却資産の申告が必要なのは、その年の1月1日現在、償却資産を所有している方です。
厳密に言うと、償却資産を他に賃貸している方、所有権移転外リースの場合
償却資産を所有している貸主の方など、その要件は、複雑ですが
実務上は、もう少しシンプルに、貸借対照表を作った際
償却資産が計上されているかどうかといった視点で
償却資産の申告の要否を検討しています。
実務上、償却資産の申告でよくあるのが、以下のようなケースです。
・法人で太陽光設備を所有している方
・美容室や、飲食店など、個人でお店を経営している方
・建設業や製造業で機械を稼働している方
・事業用の備品をたくさん購入されている方
◇当税理士事務所に償却資産の申告を依頼した場合の流れや費用
償却資産の申告を単発で、税理士事務所に依頼する場合は
レアケースです。
償却資産の申告期限は、毎年1月末なので
年末調整や法定調書の作成と同時に進行するため
年末調整のご依頼を受けたら、オプションで、償却資産の申告も追加するといった
流れになることが多いです。
当税理士事務所の償却資産の申告の費用は
5000円/1市町村ですが
償却資産は、固定資産台帳に減価償却資産として登録し
法人税や所得税の申告で経費にするため
減価償却資産として登録する際の取得価額、耐用年数などの確認作業は
法人税や所得税の申告料金に含まれています。
そのため、当税理士事務所における償却資産の費用は
年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの
オプションサービスとしての費用となっています。