東京都北区赤羽の税理士事務所です。
当税理士事務所の飲食店の税理士報酬の考え方について、お知らせします。
①当税理士事務所の飲食店の税理士報酬:個人の飲食店の場合
当税理士事務所の飲食店の税理士報酬ですが
個人の飲食店の場合、個別に見積もりとしています。
当税理士事務所では、個人の確定申告の最低価格は、33,000円~ですが
個人の飲食店の場合、記帳代行込みの確定申告の丸投げや会計データを自分でつくって確定申告のみかで
税理士報酬が変わってきますし
青色申告する個人の飲食店か、白色申告する個人の飲食店かでも
税理士報酬が変わってきます。
当税理士事務所の個人の飲食店の税理士報酬は
記帳代行込みの確定申告の丸投げは、確定申告のみよりも高くなります。
青色申告の飲食店は、白色申告の飲食店よりも高くなります。
②当税理士事務所の飲食店の税理士報酬:法人の飲食店の場合
顧問契約した場合、年商1000万円~5000万円の場合、以下のようになります。
年商1000万円未満の場合 面談年1回 11,000円×12+決算報酬118,800円=250,800円
年商2000万円未満の場合 面談年1回 13,200円×12+決算報酬129,800円=288,200円
年商3000万円未満の場合 面談年1回 15,400円×12+決算報酬140,800円=325,600円
年商5000万円未満の場合 面談年1回 16,500円×12+決算報酬151,800円=349,800円
スポット契約した場合、年商1000万円~5000万円の場合、以下のようになります。
年商1000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 118,800円
年商2000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 129,800円
年商3000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 140,800円
年商5000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 151,800円
③ おわりに
当税理士事務所では、飲食店に関しては、個人の飲食店の場合
法人ほど、まとまった売上がない(年商300万未満など)方にも対応できるように
格安で対応しているため、法人ほど、明確な料金設定をしていません。
なお、上記にたいし、年末調整等をご依頼いただいた場合、別途数万円ほど
いただいています。
当税理士事務所は、東京都北区赤羽に所在していますが
オンラインなどで、東京都以外の埼玉県や、神奈川県、千葉県などにも対応しています。
初回無料相談です。お気軽にお問い合わせください。