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2018.12.09
創業計画書いらず?開業資金の融資の審査

埼玉県さいたま市、川口市、東京都北区、板橋区などから

起業や会社設立、確定申告他、

日本政策金融公庫の創業融資

のお問い合わせをいただいております

北区創業融資センター@赤羽駅前こと

田口通税理士事務所の税理士の田口です。

新たに事業を始めるにあたり、

全額、自己資金だけで開業できれば

いいのですが、

どうしても自己資金だけでは

開業資金がまかなえないという方は

たくさんいます。

税理士事務所の開業のように

パソコンや

事務所の保証金、備品くらいだと

自己資金でまかなえますが、

新たに飲食店を始めるような場合だと、

店舗の改装費などでお金がかかるため、

全額、自己資金でまかなうのは、

困難なことが多いです。

自己資金だけでまかなえないものとして

・店舗の改装費

・営業権の買取

・広告費

・設備投資

・軌道にのるまでの運転資金

などがあります。

こうした資金を補い、

安心して創業できる制度が

日本政策金融公庫の創業融資です。

そもそも日本政策金融公庫の

支店でもないのに、

なぜ税理士事務所が

こうしたことをしているかですが、

それは、創業時にあたり、

税務署に設立届や

青色申告の承認申請などを行い、

その後、毎年確定申告書を提出するためです。

事業を開始して間もない方や

これから事業を開始する方は、

創業融資を受けるにあたり、

創業計画書を書く必要があります。

創業計画書とは、

事業を始めた動機や、

得意先の名前、

開業資金の使途、

創業後の利益計画などを

一枚の紙にまとめたものです。

開業前に

同じ業種で長年勤務していた人であれば

創業計画書を書いて

一定の添付資料をつけると、

創業融資を受けるのは

難しいことではありません。

ただし、

創業や会社設立をしたからといって

必ずしも創業計画書だけが必要

というわけでもありません。

創業計画書に代わるないし、補足する資料としては、

・過去2期分の所得税の確定申告書

・直近の試算表

・直近の給与所得の源泉徴収票

といったものがあげられます。

・過去2期分の所得税の確定申告書

個人事業を法人化し、

会社を設立直後に

公庫から融資を受けるのであれば、

厳密にいうと、創業というよりも

それまでの事業の継続と判断されるため、

個人時代の申告書を2期分用意するといいでしょう。

公庫としては、

個人時代の実績が

会社にも引き継がれると考えているようです。

まれに

所得税の確定申告を期限内にしていなかった

という人もいますが、

その場合は、融資は難しいでしょう。

個人時代に期限内に確定申告を済ませ、

かつ、

一定の売上や所得があることが

開業資金の融資の審査では

ポイントとなってきます。

・直近の試算表

試算表とは期の途中での

経営成績や財政状態を

表したものです。

公庫に試算表を提出する際に

よく聞かれるのは、

在庫がいくらあるのか。

代表者への貸付金がいくらあるのか。

といったことです。

会社を設立して

間もない方の場合、

給与計算をせずに

生活費を代表者への貸付金で

支給する方もいますが、

それは極力避けましょう。

本来、役員報酬として

経費にできるものが、

貸付金というかたちで

資産に計上されていると、

一見、利益がたくさん出ているように見えます。

しかし、これは、粉飾決算と近く、

公庫の印象は良くありません。

試算表は、創業計画書と異なり、

簿記の知識が必要となります。

公庫から試算表の提出を求められたら、

お近くの会計事務所にご相談ください。

・直近の給与所得の源泉徴収票

これは創業計画書に代わる資料というより、

創業計画書を補足する資料です。

同じ業種で長年勤務し、

創業する場合、

給与所得もそれなりの金額であることが多いです。

これまでの勤務実績を

活かすという意味合いで

創業計画書に添付するとよいでしょう。

なお、所得税の確定申告書と

給与所得の源泉徴収票の違いですが、

所得税の確定申告書は

すべての所得を含みますが、

給与所得の源泉徴収票は、

給与所得しか含みません。

公庫から開業資金の融資を受ける場合、

所得税の確定申告書を出す人は

個人事業主として

事業所得を申告しているひとがほとんどです。

現在、サラリーマンで

これから起業する方は、

年末調整にもらう

給与所得の源泉徴収票を保管しておくといいでしょう。

~まとめ~

開業時の融資の審査では、

創業計画書を提出する場合は、

それまでの勤務経験がものを言います。

創業計画書以外の資料を提出する場合は、

直近の実績がポイントとなると思います。

過去2期分の所得税の確定申告書であれ、

直近の試算表であれ、

創業者の実績が反映されているからです。

創業計画書は簿記や税務の知識がなくても

自分で作成することは可能ですが

・過去2期分の所得税の確定申告書

・直近の試算表

・直近の給与所得の源泉徴収票

といったものは、

簿記や税務の知識がないと作成できません。

その代わり、試算表などは、

会計事務所に資料を渡せば、

1週間~2週間くらいで作成してもらえます。

開業資金の融資の審査にあたって

どのような資料を用意するか

迷っていたら、

北区創業融資センター@赤羽駅前の

無料相談をご活用ください。

 

 

 

 

 

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