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日本政策金融公庫の創業融資の審査では

 

面談の際に公庫に持ってゆく通帳は

 

コピーで足りるのでしょうか?

 

結論からいうと

 

日本政策金融公庫の創業融資の審査では

 

通帳もふくめ、資料は原本を持ってゆきます。

 

日本政策金融公庫の創業融資の審査で原本が求められる資料

日本政策金融公庫の創業融資の審査で

 

コピーではなく、原本が求められる資料

 

預金通帳(普通、定期、積立など)

自己資金の蓄積状況が確認できる通帳

 

最近3カ月分以上、事前に記帳が必要

 

創業のために使った資金の領収書や契約書

事務所の保証金や機械類等

 

設備資金として使った領収書等

 

不動産の賃貸借契約書

 

(自宅や事務所など、賃借している物件に関するもの

 

事務所の賃貸契約が未了の場合

 

不動産屋のチラシなど物件の所在や賃料

 

、保証金等がわかる資料)

 

その他(借入金の残高等)

借入金(住宅ローン、車のローンなど)のある場合は

 

毎月の支払額、借入金残高のわかるもの(支払明細表など)

 

固定資産税の領収書

 

運転免許証など

 

まとめ

会社設立時に

 

税務署に出す登記簿や定款などは

 

原本ではなく、コピーで足りることもありますが

 

日本政策金融公庫の創業融資の審査では

 

コピーではなく

 

原本が必要となります。

 

公庫の面談の際は

 

必要な書類を書いた紙が渡されますが

 

そのなかにも「原本」と書かれています。

 

基本的なことですが

 

確認は怠らないようにしましょう。

 

 

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