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税理士は、月額1万1千円の顧問料で、どこまでやってくれる?

という質問をよくいただきますが

それは、お客様の年商や、作業量、自計化の有無などによって、変わってきます。

以下、個人的見解です。

目次

税理士、月額1万1千円の内容って?

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?①記帳代行

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?②税務相談

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?③仕訳チェック

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?④その他

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?まとめ

税理士、月額1万1千円の内容って?

税理士、月額1万1千円の内容は、毎月の顧問料が1万1千円のことをさします。

当税理士事務所の場合、この月額1万1千円とは、別に決算報酬が加算されます。

年商1千万円未満だと、年間の費用は、月額1万1千円×12+決算報酬11万8800円=250,800円

の料金となります。

このほかには、年末調整等が別料金です。

月額1万1千円の顧問料の内容として以下、記帳代行、税務相談、仕訳チェック、その他とありますが

これらの業務は、決算報酬のもととなる決算書や法人税申告書の作成、提出とは、別物です。

売上が1000万円未満であれば、当税理士事務所の場合、全部丸投げで、上記の金額です。

その中に、税務相談や各種届出、節税対策などが含まれます。

年商が1000万円を超える場合、原則、料金表では、月額1万1千円を超える顧問料となりますが

会計ソフトを自社で使用し、毎月、仕訳チエックをこちらでする場合は

月額1万1千円にすることもできます。

月額1万1千円の顧問料といっても、全部丸投げか、会社で会計データを入力するかで

料金表の適用金額が変わることもあります。

このあたりは、個別の状況に対応するため、複雑なので、この月額1万1千円の顧問料をご希望の場合は

個別に、ご相談ください。

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?①記帳代行

月額1万1千円の顧問料だと

記帳は、自分でやるように言う

税理士さんもいるようですが、税理士事務所のなかには、当税理士事務所のように、月額1万1千円からでも

記帳代行まで、やるところもあります。

個人的には、月間仕訳数100以下であれば、月額1万1千円で、記帳代行もできるかと思います。

そもそも、記帳代行をするかどうか

記帳代行をするとしても月額1万1千円で、記帳代行までできるボリュームかどうか

といったこともその際、勘案されることが、あります。

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?②税務相談

所得税や法人税、消費税 相続税、贈与税 住民税などの

一般的な税務相談は、月額1万1千円の顧問料でも、多くの税理士が行うものと

思います。

税務相談の頻度としては、月額1万1千円であれば、月1回程度かと思います。

ただし、組織再編や相続対策のスキームなどの高度な税務相談は

別途料金がかかるものと思います。

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?③仕訳チェック

会計データの入力は、自社で行う会社でも仕訳のチェックは税理士に依頼する

ところもあります。

その場合、月額1万1千円の顧問料には、仕訳のチェックも含まれます。

仕訳のチェックとは

・現預金、売掛金、買掛金、借入金、固定資産などの残高

・売上の計上時期

・科目ごとの消費税

など、様々な項目に及びます。

なお、これらの仕訳のうち、決算までに修正されないものは

決算時に修正仕訳の一覧を税理士事務所から送ることになります。

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?④その他

月額1万1千円の顧問料で、その他にできることとして

・商号や納税地に異動があった場合の届出の提出

・消費税の簡易課税制度選択届出書の提出

・銀行提出用の試算表の作成

・持続化給付金の必要書類の確認

・個人事業主が法人成りする際の会社設立の相談

・節税対策

などがあります。

なかでも、よくあるのが、過去の決算書類の再送です。

税理士事務所では、決算が終わるたびに、決算書類をお客様に送っていますが

これをなくす方がけっこう多いです。

そのたびに、再度、PDFで加工して送るなどしていますが

これも、月額1万1千円の顧問料の範囲に入り、再送のたびに

別途手数料を取る税理士事務所は少ないと思います。

税理士は、月額1万1千円で、どこまでやってくれる?まとめ

月額1万1千円の顧問料でも、これらを一通り

やってくれれば、のちのち、税務調査などがあっても

それほど困ることはないと思います。

税理士が、月額1万1千円の顧問料でどこまでやってくれる?かを問題とする際

注意すべきは、お客様が、どこまで、正確に会計税務を処理できるか

という視点です。

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