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日本政策金融公庫の融資は

 

アパート経営に必ずしも

 

向いていると思いません。

 

アパート経営をする場合

 

大切なのは

 

アパート経営の際の

 

資金調達の方法と

 

確定申告だと思います。

 

目次

 

・アパート経営と融資、日本政策金融公庫

 

・アパート経営と融資、確定申告

 

・アパート経営と融資、日本政策金融公庫

アパート経営の融資で

 

日本政策金融公庫が

 

必ずしも向いていないと

 

思われる理由として

 

・融資の返済期間が短い

 

・過去2期分の確定申告

 

・物件が近くにある

 

という点が

 

あげられます。

 

アパート経営と融資、日本政策金融公庫①返済期間が短い

アパート経営にあたり

 

融資を受けるとしたら

 

一棟当たり

 

2000万円~3000万円

 

は必要です。

 

日本政策金融公庫で

 

アパート経営の融資を

 

受ける場合

 

返済期間は最大10年とも

 

言われます。

 

仮に日本政策金融公庫から

 

アパート経営の融資を

 

1000万円受けられたとして

 

この返済期間だと

 

年間100万円の元本を

 

日本政策金融公庫に

 

返さねばなりません。

 

そうなると

 

アパート経営の際

 

諸経費を引く前の

 

アパートの賃貸収入が

 

200万円以上はないと

 

厳しいでしょう。

 

アパート経営では

 

賃貸収入から

 

固定資産税や

 

修繕費、管理費

 

融資の利息を

 

差し引き、元本を

 

返済してゆきます。

 

アパート経営にあたり

 

1棟で年間200万円以上の

 

賃貸収入がある物件は

 

よほどの優良物件であり

 

日本政策金融公庫から

 

1000万円を借りて

 

購入できる物件では

 

ないと思います。

 

アパート経営にあたり

 

優良物件を探すのであれば

 

日本政策金融公庫以外の

 

銀行からの融資で

 

返済期間がより長く

 

融資額もより多めのものを

 

借りるのが、一般的です。

 

アパート経営と融資、日本政策金融公庫②過去2期分の確定申告

アパート経営の融資で

 

日本政策金融公庫から

 

お金を借りる場合

 

過去2期分の確定申告が

 

必要となります。

 

アパート経営が未経験で

 

日本政策金融公庫からの

 

融資は、厳しいでしょう。

 

アパート経営と融資、日本政策金融公庫③物件が近くにある

アパート経営の融資で

 

日本政策金融公庫から

 

お金を借りる際

 

物件が近くにあることも

 

重要です。

 

たとえば

 

東京在住の方が

 

栃木県に物件を購入したとして

 

物件の管理が

 

きちんとできるかどうか

 

日本政策金融公庫から

 

確認されると思います。

 

・アパート経営と融資、確定申告

アパート経営で

 

融資を受ける場合

 

日本政策金融公庫を

 

はじめ、どこから

 

融資を受けるかも

 

大事ですが

 

その後の確定申告でも

 

注意したい点があります。

 

・アパート経営と融資、確定申告①普通徴収の選択

サラリーマンの方が

 

確定申告する場合

 

アパート経営の所得が

 

会社にバレないためには

 

確定申告書に

 

個人住民税を自分で納付する

 

旨を書く必要があります。

 

これが

 

住民税の普通徴収の選択です。

 

この場合

 

会社にはアパート経営の

 

ことがバレずに

 

済む可能性があります。

 

・アパート経営と融資、確定申告②短期譲渡か長期譲渡か

アパート経営の際

 

物件を売ることも

 

あるでしょう。

 

その場合

 

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

 

が短期譲渡所得

 

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

 

が長期譲渡所得となります。

 

課税短期譲渡所得は

 

一般の場合

 

税率が30%ですが

 

課税長期譲渡所得は

 

一般の場合

 

税率が15%です。

 

アパート経営の際

 

物件を売るタイミング次第で

 

売った後の

 

税金が大きく変わることがあります。

 

・アパート経営と融資、確定申告③負債利子の損益通算

アパート経営の際

 

負債利子のすべてが

 

経費になるとは

 

限りません。

 

不動産所得の金額の損失のうち

 

不動産所得の金額の計算上

 

必要経費に算入した土地等を

 

取得するために要した

 

負債の利子に相当する部分の金額

 

は、損益通算の対象となりません。

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