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平成30年の国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問では

 

雑費とは、「事業上の費用で、他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と回答しています。

 

目次

 

・確定申告の雑費の具体例

 

・確定申告の雑費とは①個人編

 

・確定申告の雑費とは②法人編

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

 

・確定申告の雑費のNG②私物

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

 

・確定申告の雑費の具体例

確定申告の雑費の例は、無数にありますが

 

確定申告の雑費に含まれるものの一例をあげると

 

以下、科目:摘要の順で

 

雑費:清掃費 雑費:顧問料 雑費:送金手数料 雑費:振込手数料 雑費:取立手数料

 

雑費:ダスキン 雑費:クリーニング代 雑費:ゴミ袋代 雑費:警備保障代

 

雑費:現像代 雑費:採用諸経費 雑費:信用調査費 雑費:生花代

 

雑費:現金過不足

 

・確定申告の雑費とは①個人編

個人の所得税の確定申告で、雑費とは

 

「事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と国税庁が、回答していますが

 

これは、雑所得の定義にも似ています。

 

確定申告の雑所得とは

 

「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び

 

一時所得のいずれにも当たらない所得」をいいます。

 

要するに、確定申告の雑費とは、いずれにもあてはまらない経費です。

 

所得税の青色申告決算書には、経費のうち、雑費と区分して印字してあるのは

 

・租税公課

 

・荷造運賃

 

・広告宣伝費

 

・接待交際費

 

などです。

 

雑費にしたい場合、これらの青色決算書のひな形をもとに

 

他の経費にあてはまらなさそうなものを

 

雑費とするのがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費とは②法人編

法人の確定申告でも、雑費は、決算書によくのせます。

 

法人の場合も雑費の基本的な考え方は、個人と大差ありません。

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

確定申告で、雑費というとなんでもありではありません。

 

所得税や住民税は、雑費になりません。

 

罰金、科料及び過料なども雑費になりません。

 

公務員に対する賄賂なども、雑費になりません。

・確定申告の雑費のNG②私物

雑費にならないのは、私物も同じです。

 

家族旅行など、をプライベートで行く場合は、雑費になりません。

 

事業と無関係なゲームやレジャー関連などの支出も、雑費になりません。

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

公庫などから、借入をして返済にあてる元本も

 

確定申告では、雑費となりません。

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

取得価額にもよりますが、車等の固定資産は、雑費で落とす

 

税理士事務所は、ほとんどないと思います。

 

取得価額によって、減価償却か雑費ではなく

 

消耗品費で落とします。

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

医療費控除や社会保険料控除などの

 

所得控除も雑費には、なりません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

租税公課は、雑費と混同されがちですが

 

税金の支払状況を確認するためにも

 

雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

広告宣伝費も少額であれば、雑費に入れても、問題ないですが

 

多額の場合、広告宣伝費の効果検証のためにも、雑費との区別は

 

あったほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

接待交際費もその効果を検証するため、雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

減価償却は、固定資産を耐用年数で案分して、その支出の

 

効果が長期にわたることもあり、支出の効果が単年度に限定されがちな

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

福利厚生費も従業員の福利厚生の充実を図るものであり

 

雑費とは、区別したほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

給料賃金も労働分配率などを出し、経営状況を確認する必要から

 

あるいは、源泉所得税のもれを確認する必要から

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

税務調査で、よく問題になるのが、給与と外注の区別です。

 

外注工賃を雑費にすると、こうした論点がぼやけるおそれもあり

 

おすすめできません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

地代家賃も経費に占める割合は高いことが多いため

 

損益の状況を正しく認識するにあたり

 

雑費とは区別したほうがいいでしょう。

 

確定申告を自分でやると

 

税金が還付されるなどのメリットがある一方

 

経費を過大に計上するなど間違えるリスクもあります。

 

自分で確定申告すると

 

お金が浮くというメリットはたしかにありますが

 

どんなに簡単そうな確定申告でも

 

正確にこなすのはなかなか難しいものです。

 

目次

 

・自分で確定申告したほうがいい方とは

 

・確定申告を自分でやるメリット

 

・確定申告を自分でやるデメリット

 

・確定申告をクラウドでやる際の留意点

 

・自分で確定申告したほうがいい方とは

そもそも自分で

 

確定申告したほうがいい方とはどんな方でしょうか?

 

国税庁では

 

確定申告の提出が必要な方として

 

1. 給与所得がある方(サラリーマン、会社役員など)

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

 

3. 退職所得がある方

 

4. 1~3以外の方(個人事業者や不動産譲渡など)

 

の4つに分類しています。

 

サラリーマンの場合

 

給与の年間収入が2000万円を超えると

 

確定申告しなければなりません。

 

会社の役員であれば

 

給与以外に会社に資産を貸し付けている場合

 

は確定申告する必要があります。

 

個人事業主であれば

 

赤字でも確定申告する必要があります。

 

もっとも自分で確定申告をする必要があるのは

 

こうして法律に義務づけられている方のみでは

 

ありません。

 

医療費控除は年末調整で受けられないため

 

サラリーマンでも

 

自分で確定申告する方がいます。

 

また副業として週末に害虫駆除等

 

ちょっとした所得がある場合

 

サラリーマンでも

 

自分で確定申告する方がいます。

 

このほかには

 

事業の規模が小さいため

 

税理士費用を抑えようと

 

自分で確定申告する方などさまざまです。

 

・確定申告を自分でやるメリット

確定申告を自分でやるメリットは

 

お金が浮く

 

につきると思います。

 

サラリーマンに関しては

 

医療費控除や台風被害等による雑損控除

 

住宅ローン控除1年目やふるさと納税

 

年の中途で退職し年末調整していない場合など

 

確定申告をすれば

 

お金(税金)がもどってくる

 

というメリットがあります。

 

個人事業主に関しては

 

消費税の納税義務もないくらいの小規模で

 

収入から経費を引いて所得がでる場合

 

自分で確定申告すれば

 

税理士報酬を浮かせるという

 

メリットがあります。

 

 

 

・確定申告を自分でやるデメリット

確定申告を自分でやると

 

メリットばかりではありません。

 

デメリットもあります。

 

たとえば平成30年分以降

 

妻で配偶者控除を受ける場合

 

夫の合計所得金額が1000万円をこえると

 

配偶者控除は受けられなくなりました。

 

税制改正に気づかずに

 

配偶者控除をとってしまうと

 

最悪、修正申告となり二度手間となります。

 

確定申告を自分でやると

 

間違ってのちのち修正する可能性も

 

あるのです。

 

また自分で確定申告すると

 

時間がかかるものです。

 

税理士が確定申告するのと違い

 

不慣れな部分もありますし

 

領収書の整理などにも

 

一苦労する場合があります。

 

自分で確定申告するメリットとして

 

お金が浮くケースは多いですが

 

デメリットして

 

間違いの修正や書類の整理などで

 

時間が余計にかかるおそれもあります。

 

・確定申告をクラウドでやる際の留意点

確定申告をクラウドでやるのが

 

流行りとなっていますが

 

クラウドでやる際でも

 

勘定科目の分類はきっちりやりましょう。

 

複数の預金口座の動き

 

を口座ごとに名称を振らずに

 

すべて「現金」などとしていても

 

仕訳は自動できれますが

 

貸借対照表はずさんなものとなります。

 

「現金」が過大だと

 

いざというとき

 

銀行からお金が借りづらくなります。

 

「現金」が過大だと

 

粉飾決算と見られることもあるからです。

 

自分で確定申告する際

 

勘定科目の分類まで

 

きっちりやるかたは少ないという印象です。

 

しかし

 

これをしないと

 

決算書もあやうくなるだけではなく

 

税金すらきちんと計算できないおそれも出てきます。

 

自分で確定申告をしていて

 

勘定科目の分類などに不安のある方は

 

税理士に相談しましょう。

 

 

 

 

会社員が副業の確定申告で税理士に相談する際の3つのポイント

 

について、簡単にふれてみます。

 

目次

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント①年間20万円の壁

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント②所得区分

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント③必要な資料

 

・おわりに

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント①年間20万円の壁

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

副業の年間所得が20万円を超え、確定申告をする必要があるかどうかを

 

確認する必要があります。

 

ここで注意したいのは、「所得」という言葉です。

 

所得とは、収入ではありません。

 

所得とは、収入から必要経費を差し引いた残りです。

 

仮に副業の収入が80万円だったとしても

 

必要経費が70万円であれば

 

所得は、80万円-70万円=10万円となり

 

確定申告は、必要ないことになります。

 

この年間所得20万円をどうとらえるかですが

 

会社員の副業で、年間所得が20万円を超えない場合

 

そもそも確定申告する必要がなく

 

税理士に相談する必要もないかもしれませんが

 

そもそも、何が収入で、何が必要経費かも

 

わからない場合、税理士に相談してもいいかもしれません。

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント②所得区分

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

副業の所得区分を事業所得とするのか、雑所得とするのか

 

という問題もあります。

 

一般的に、事業所得とは、本業をさし

 

雑所得とは、副業をさします。

 

会社員の副業の確定申告でなぜ、こうした所得区分が

 

問題になるかというと

 

副業を事業所得で申告した場合のほうが

 

節税になりやすいからです。

 

一般的には、副業は

 

節税になりにくいほうの、雑所得で申告しますが

 

令和4年10月には、国税庁が通達内容を修正し

 

帳簿書類を適正につけていれば

 

収入金額によらず、おおむね事業所得という見解を示しています。

 

こうしたことから

 

副業を事業所得で申告するか、雑所得で申告するかは

 

悩ましい問題となりつつあるため

 

税理士に相談する際のポイントの一つと言えます。

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント③必要な資料

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

資料の準備もあります。

 

必要な資料としては

 

・給与所得の源泉徴収票

 

・副業の収入、必要経費がわかる資料

 

といったところがあげられます。

 

この副業の収入、必要経費がわかる資料次第で

 

そもそも、副業で確定申告する必要があるかどうか

 

副業の所得区分をどうするか

 

といったことも、税理士と具体的に相談できると思います。

 

・おわりに

今後、副業の確定申告ではじめて税理士に相談する方は

 

増えてくるかもしませんが

 

これまでの経験上、はじめて税理士に相談する方の多くは

 

近くの税理士に相談する傾向があります。

 

もっとも、昨今は、オンライン面談により

 

税理士に相談する際の、地理的な距離は

 

さほど、問題とならなくなりつつもあります。

 

これから、副業の件で、税理士と相談する際は

 

上記のようなポイントに加え

 

近くのオフラインで相談できる税理士なのか

 

あるいは、多少、地理的に遠くても

 

オンラインで柔軟に相談できる税理士なのか

 

も確認されてよいと思います。

飲食店の確定申告は、自分ですべきか、税理士に丸投げすべきか

 

気になっている方は、最後まで、お読みください。

 

目次

 

・確定申告の概要

 

・飲食店の確定申告は、自分ですべきか

 

・飲食店の確定申告は、税理士に丸投げすべきか

 

・まとめ

 

・確定申告の概要

確定申告とは、1月~12月の1年間に得た所得と所得税を計算し

 

確定申告書に記載し、税務署に提出することです。

 

飲食店の確定申告は、個人事業主の事業所得として

 

所得税を計算するのが、一般的です。

 

所得とは、1年間の収入から必要経費を差し引いて計算します。

 

確定申告の際は、この所得から

 

社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などを差し引き

 

所得税率を乗じて、所得税を計算します。

 

なお、その年の確定申告の具体的なやり方としては

 

毎年、その年の10月の末くらいに出版される

 

確定申告の書籍に具体的な手順が掲載されています。

 

インターネットの情報も便利ですが、個人的には、書籍のほうが

 

税制改正にもしっかり対応していて

 

ポイントがわかりやすく整理されているといった印象があります。

 

・飲食店の確定申告は、自分ですべきか

飲食店の確定申告ですが

 

・飲食店を個人一人でやっている場合

 

・飲食店の個人の所得がほとんどない場合

 

・確定申告を白色申告している場合

 

などは、飲食店の席数も売上も少なく

 

確定申告にかかる時間も短めなため

 

自分で確定申告している方もいます。

 

あるいは、飲食店の開業が間もなく

 

税理士をつける金銭的なゆとりがない場合や

 

自分で、会計ソフトの入力などができる場合も

 

確定申告は、自分でしたほうが、お得です。

 

・飲食店の確定申告は、税理士に丸投げすべきか

飲食店の確定申告で税理士が必要な場合としては

 

下記のようなものがあげられます。

 

・飲食店で節税対策を希望する場合

 

・飲食店で法人成りを予定している場合

 

・従業員をやとう場合

 

・会計ソフトのやり方や確定申告のやり方がわからない場合

 

・本業の飲食店の経営に集中したい場合

 

・今後、売上を伸ばそうと計画している場合

 

・青色申告で確定申告したい場合

 

売上が伸びる。人を雇う。などすれば

 

税金もたくさん、かかってくるため、節税のため

 

青色申告する方が多いです。

 

こうした場合、税理士に青色申告の確定申告の代行料金を支払っても

 

その分の節税効果もあるため、お得です。

 

・まとめ

飲食店の確定申告を自分ですべきか、税理士に丸投げすべきか

 

の判断基準は

 

その確定申告は、売上の規模や従業員の有無などに照らし

 

自分の手に負えるものかどうか、で決まってきます。自分の手に負えそうにないと感じている場合

 

お気軽にお問い合わせください。

見出し

確定申告は、デジタル化が進むなか

 

アナログ化していた事前準備と

 

どちらが、スマートなのか

 

考える次第です。

 

目次

 

・確定申告のデジタルか、アナログか①マイナポータル連携

 

・確定申告のデジタルか、アナログか②チャットボット相談

 

・確定申告のデジタルか、アナログか③スマホ申告

 

・確定申告のデジタルか、アナログか④キャッシュレス納付

 

・確定申告のデジタルか、アナログか:ひとまずのまとめ

 

・確定申告のデジタルか、アナログか①マイナポータル連携

マイナポータル連携とは

 

確定申告の際の控除証明書等を

 

マイナポータルから取得するものです。

 

マイナポータルと連携すれば

 

控除額も自動計算されるなど

 

申告手続きの簡便化が期待できます。

 

ただし、マイナポータル連携の活用にあたり

 

・マイナンバーカードの取得

 

・マイナンバーカードの読み取り機器の準備

 

・マイナポータルの開設などの事前設定

 

・各保険会社と民間送達サービスとの連携

 

といった準備が必要です。

 

確定申告の際、社会保険料控除や生命保険料控除など

 

毎年、決まった控除を受け、かつ

 

これらの控除証明書が、毎年、数枚程度であれば

 

従来通り、紙の控除証明書をもとに

 

申告書を作成しても、それほど、手間ではありません。

 

もっとも

 

マイナンバーカードがさらに普及し

 

各保険会社などが紙の控除証明書の発行をやめるなどした場合

 

マイナポータル連携の利用者が増えると予想されます。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか②チャットボット相談

チャットボットふたばは、

 

税に関する疑問に動で答えるAIです。

 

相談の多い内容に対応しているため

 

利用は、しやすいです。

 

顧問税理士がいない場合

 

こうしたAIによる相談も

 

有効だと思います。

 

ただし、個別の税務相談の場合

 

顧問税理士がいれば

 

税理士にメールやラインをするほうが

 

いいかもしれません。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか③スマホ申告

スマホ申告でマイナンバー方式をとる場合

 

マイナンバーカードと

 

マインバーカード読み取り対応の

 

スマホを準備する必要があります。

 

ただし、申告内容によっては

 

スマホ申告に対応していない場合もあります。

 

小規模事業者、給与所得者、年金所得者等のなかには

 

従来通り、税理士会の無料申告相談で申告するほうが

 

アナログではあるものの、なじみやすいかもしれません。

 

もっとも、税理士会の無料申告申告相談の場合

 

会場での待ち時間が長くなることもあります。

 

それを考えたら、スマホ申告を検討されていいでしょう。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか④キャッシュレス納付

キャッシュレス納付には

 

・ダイレクト納付

 

・インターネットバンキング等

 

・クレジットカード納付

 

・振替納税

 

があります。

 

振替納税のはじまりは

 

明治42年の大阪の郵便振替制度であり

 

キャッシュレス納付は、税務のデジタル化のなかでも

 

古い歴史をもちます。

 

もっとも

 

ダイレクト納付やインターネットバンキング等

 

振替納税を利用するにも

 

税務署に一定の手続きが必要です。

 

納税者の方のなかには

 

アナログではあるものの

 

紙の納付書で、税務署や金融機関で納付することを

 

好む方もいます。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか:ひとまずのまとめ

確定申告のデジタル化は

 

副業が当たり前になるなかで

 

確定申告をしやすい環境をつくるうえでも

 

必要なことだと思います。

 

その一方で

 

従来通りのアナログ化した

 

紙の控除証明書や紙の納付書

 

紙の申告書の税理士による対面でのチェック

 

といったものが、即、非効率なものとなるものでも

 

ないと思います。

 

世の中全体のデジタル化の風潮のなかで

 

年齢や生活環境によっても

 

デジタルとアナログのどちらにベクトルが傾くか

 

温度差があって当然ですが

 

そうした温度差に応じ

 

デジタルとアナログの使い分けが

 

当面、自然となされることでしょう。

 

このコラムでは

 

こうしたデジタル化の風潮とアナログの混在のなかで

 

どちらがスマートなのか

 

考えてみたかった次第です。

 

 

見出し

確定申告で税務署に行かない2つの場合として

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する場合と

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って

 

申告する場合があります。

 

このコラムでは、この2つの場合のどちらに

 

どんな方が向いているのかを解説します。

 

目次

 

・確定申告で税務署に行かない場合①自分で、e-Taxや郵送で申告する

 

・確定申告で税務署に行かない場合②税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する

 

・まとめ

 

・確定申告で税務署に行かない場合①自分で、e-Taxや郵送で申告する

確定申告で税務署に行かない場合として

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する方法があります。

 

自分で確定申告をする場合

 

税理士の費用を抑えたい方や

 

所得が少なく、確定申告の事務負担も少ない方などが

 

むいていると思います。

 

e-Taxがいいか、郵送がいいかは

 

パソコンやスマホの扱いになれているかどうかなどで

 

判断されてよいと思います。

 

・確定申告で税務署に行かない場合②税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する

確定申告で税務署に行かない場合として

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する方法があります。

 

確定申告の内容が高額で複雑な場合や

 

帳簿の作成に一定の時間がかかる場合などは

 

申告書を作成するのが大変なので

 

税理士に依頼することが多いと思います。

 

年金受給者及び給与所得者の方

 

事業所得・不動産所得・雑所得がある方のうち

 

所得金額が300万円以下の方など

 

小規模の申告で済む場合は

 

その地域の税理士による無料相談会を使って申告するのも

 

一つの手段です。

 

・まとめ

確定申告で税務署に行かない場合

 

どちらかというと

 

確定申告のやり方がわかっている方は

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する場合

 

に向いていると思います。

 

確定申告のやり方がわからないという方は

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する場合に

 

向いていると思います。

 

確定申告で税務署に行かない場合

 

まずは、ご自身がどのような場合に該当するか

 

確認されるといいでしょう。

見出し

確定申告がずさんだとまずい理由

個人事業主の

 

確定申告がずさんでも

 

即税務調査になるとは限りません。

 

確定申告がずさんでも

 

とりあえず税務署は受け付けてくれます。

 

しかし、確定申告がずさんだと

 

やはりまずいのです。

 

目次

 

・個人事業主の確定申告のずさんさはこんなところ

 

・個人事業主の確定申告がずさんになる背景

 

・個人事業主の確定申告がずさんだとどうなる?

 

・個人事業主の確定申告がずさんにならないために

 

・個人事業主の確定申告のずさんさはこんなところ

個人事業主の所得税の確定申告の

 

ずさんさは、以下のようなところだと思います。

 

・確定申告しない

 

・確定申告の計算が雑

 

・確定申告の記載ミス

 

・確定申告しない

個人事業主でありながら

 

確定申告をしていない方もいます。

 

確定申告のずさんの最たるものは

 

無申告かもしれません。

 

最大の理由は

 

面倒くさいからかもしれませんが

 

税務署は無申告の事案の摘発をするため

 

平成の後半あたりから

 

各種調書を充実させ

 

納税者の情報を集めています。

 

今まで無申告で済んだとしても

 

いつ調査が入るかはわかりません。

 

・確定申告の計算が雑

確定申告のずさんさは

 

確定申告をする際の計算にも

 

現れます。

 

・貸借対照表の預金残高が

 

通帳と一致しない

 

・売上の計上時期を間違えた

 

・開業費が計上されていない

 

など

 

個人事業主の確定申告では

 

決算書を作成する段階で

 

所得計算が

 

ずさんになっている場合があります。

 

・確定申告の記載ミス

確定申告のずさんさは

 

確定申告書への記載ミスも含みます。

 

確定申告書に

 

住宅ローンや予定納税

 

源泉所得税の記載が漏れると

 

税金の還付額が減るおそれがあります。

 

納税地や整理番号を

 

書き間違えると

 

税務署が後日

 

確認のための連絡などを取りづらくなります。

 

 

 

・個人事業主の確定申告がずさんになる背景

個人事業主の確定申告が

 

ずさんになる背景として

 

考えられるのは

 

・美談に傾く租税教育

 

・政治不信

 

あたりかと思います。

 

・美談に傾く租税教育

国税庁では

 

租税教育のひとつとして

 

税に関する作文を

 

子供に書かせていますが

 

税に関する作文を通じて

 

確定申告書の書き方を

 

学ぶわけではありません。

 

税に関する作文は

 

みかん農夫の祖父が

 

税金から補助金が出て

 

助かっているといった美談が

 

まとめられているだけです。

 

租税教育が

 

税金の美談に傾くかぎり

 

確定申告のずさんさの解消へは

 

つながらないでしょう。

 

・政治不信

確定申告の準備を進めているところに

 

国会議員が逮捕される

 

といったニュースが入ってくることがあります。

 

税金をとる側が

 

逮捕されたりすると

 

確定申告をきちんとやって意味があるのかどうか

 

そうした疑問を抱くときがあります。

 

真面目に納税したいと思っていても

 

政治不信が続くかぎり

 

確定申告へのモチベーションがそがれつづけ

 

確定申告がずさんになってしまう

 

ケースもあるのかと思います。

 

・個人事業主の確定申告がずさんだとどうなる?

個人事業主の確定申告がずさんだと

 

・還付金が減る

 

・銀行の融資に支障が出る

 

・税務調査が来る

 

といったデメリットが生じるおそれがあります。

 

・還付金が減る

確定申告書に

 

住宅ローンや予定納税

 

源泉所得税の記載が漏れると

 

税金の還付額が減るおそれがあります。

 

これらの記載事項は

 

確定申告書のほうでも

 

わりと目だないところにあります。

 

税理士だと毎年

 

これらの項目を確認するので

 

チェック漏れはないのですが

 

個人事業主の方で

 

ご自分で確定申告する場合

 

ついつい見落してしまうおそれもあります。

 

・銀行の融資に支障が出る

確定申告をずさんにするあまり

 

毎年、期限後申告をしていると

 

銀行からの融資にも支障が出ます。

 

確定申告書の計算誤りなどが

 

あっても同様です。

 

銀行の融資を受けたいのであれば

 

確定申告書の作成は

 

税理士に依頼するのがベストです。

 

・税務調査が来る

個人事業主の方でも

 

確定申告をずさんにするあまり

 

何年も確定申告していないと

 

税務調査が来るおそれがあります。

 

税務調査が来ると

 

無申告加算税などが課せられ

 

余計な時間とお金を

 

使うおそれがあります。

 

税務調査が来るコストを考慮すると

 

税理士に確定申告の

 

依頼をするといいでしょう。

 

 

 

・個人事業主の確定申告がずさんにならないために

税理士といっても

 

万能ではありません。

 

確定申告の期限までに

 

あまりに時間がなく

 

納税者の方に全然連絡がつかないと

 

確定申告はずさんになることもあります。

 

しかし

 

時間にゆとりがあり

 

きちんと連絡のつく納税者の方の場合は

 

多少、お金がかかっても

 

税理士に確定申告書の依頼をした

 

ほうがいいでしょう。

 

税理士に確定申告を依頼すれば

 

自分で確定申告する場合よりも

 

還付金が増え

 

銀行や税務署対策になるのは

 

間違いないからです。

 

 

 

 

 

見出し

何年も無申告だった方が

 

これから真面目にやろうと確定申告をする場合

 

税務署が、すぐ目をつけるか恐れる方もいますが

 

すぐといっても確定申告して一月くらいで税務署から

 

連絡がいくかというと必ずしもそうではありません。

 

税務署を必要以上に怖がる必要もないのです。

 

これは確定申告の記載ミスにも言えそうです。

 

確定申告の記載ミスとして本来当年の売上を入金が

 

翌年だったため間違えて翌年の売上で理したとします。

 

この場合は、売上の計上のタイミングの記載ミスです。

 

こうした場合、税務調査などで重加算税まではかからないと思います。

 

申告所得税の確定申告の重加算税がかかる場合は

 

・二重帳簿作成

 

・売上除外

 

・架空仕入

 

・架空経費

 

・棚卸資産の

 

一部除外など

 

といった事実の隠蔽等であり売上の計上ミス

 

といったものとは、性質が異なります。

 

そのため、確定申告で多少の記載ミスがあったとしても

 

隠蔽や仮装といった悪意に基づくものでないかぎり

 

重加算税まではかからないと思います。

 

 

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