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確定申告がずさんだとまずい理由

個人事業主の

 

確定申告がずさんでも

 

即税務調査になるとは限りません。

 

確定申告がずさんでも

 

とりあえず税務署は受け付けてくれます。

 

しかし、確定申告がずさんだと

 

やはりまずいのです。

 

目次

 

・個人事業主の確定申告のずさんさはこんなところ

 

・個人事業主の確定申告がずさんになる背景

 

・個人事業主の確定申告がずさんだとどうなる?

 

・個人事業主の確定申告がずさんにならないために

 

・個人事業主の確定申告のずさんさはこんなところ

個人事業主の所得税の確定申告の

 

ずさんさは、以下のようなところだと思います。

 

・確定申告しない

 

・確定申告の計算が雑

 

・確定申告の記載ミス

 

・確定申告しない

個人事業主でありながら

 

確定申告をしていない方もいます。

 

確定申告のずさんの最たるものは

 

無申告かもしれません。

 

最大の理由は

 

面倒くさいからかもしれませんが

 

税務署は無申告の事案の摘発をするため

 

平成の後半あたりから

 

各種調書を充実させ

 

納税者の情報を集めています。

 

今まで無申告で済んだとしても

 

いつ調査が入るかはわかりません。

 

・確定申告の計算が雑

確定申告のずさんさは

 

確定申告をする際の計算にも

 

現れます。

 

・貸借対照表の預金残高が

 

通帳と一致しない

 

・売上の計上時期を間違えた

 

・開業費が計上されていない

 

など

 

個人事業主の確定申告では

 

決算書を作成する段階で

 

所得計算が

 

ずさんになっている場合があります。

 

・確定申告の記載ミス

確定申告のずさんさは

 

確定申告書への記載ミスも含みます。

 

確定申告書に

 

住宅ローンや予定納税

 

源泉所得税の記載が漏れると

 

税金の還付額が減るおそれがあります。

 

納税地や整理番号を

 

書き間違えると

 

税務署が後日

 

確認のための連絡などを取りづらくなります。

 

 

 

・個人事業主の確定申告がずさんになる背景

個人事業主の確定申告が

 

ずさんになる背景として

 

考えられるのは

 

・美談に傾く租税教育

 

・政治不信

 

あたりかと思います。

 

・美談に傾く租税教育

国税庁では

 

租税教育のひとつとして

 

税に関する作文を

 

子供に書かせていますが

 

税に関する作文を通じて

 

確定申告書の書き方を

 

学ぶわけではありません。

 

税に関する作文は

 

みかん農夫の祖父が

 

税金から補助金が出て

 

助かっているといった美談が

 

まとめられているだけです。

 

租税教育が

 

税金の美談に傾くかぎり

 

確定申告のずさんさの解消へは

 

つながらないでしょう。

 

・政治不信

確定申告の準備を進めているところに

 

国会議員が逮捕される

 

といったニュースが入ってくることがあります。

 

税金をとる側が

 

逮捕されたりすると

 

確定申告をきちんとやって意味があるのかどうか

 

そうした疑問を抱くときがあります。

 

真面目に納税したいと思っていても

 

政治不信が続くかぎり

 

確定申告へのモチベーションがそがれつづけ

 

確定申告がずさんになってしまう

 

ケースもあるのかと思います。

 

・個人事業主の確定申告がずさんだとどうなる?

個人事業主の確定申告がずさんだと

 

・還付金が減る

 

・銀行の融資に支障が出る

 

・税務調査が来る

 

といったデメリットが生じるおそれがあります。

 

・還付金が減る

確定申告書に

 

住宅ローンや予定納税

 

源泉所得税の記載が漏れると

 

税金の還付額が減るおそれがあります。

 

これらの記載事項は

 

確定申告書のほうでも

 

わりと目だないところにあります。

 

税理士だと毎年

 

これらの項目を確認するので

 

チェック漏れはないのですが

 

個人事業主の方で

 

ご自分で確定申告する場合

 

ついつい見落してしまうおそれもあります。

 

・銀行の融資に支障が出る

確定申告をずさんにするあまり

 

毎年、期限後申告をしていると

 

銀行からの融資にも支障が出ます。

 

確定申告書の計算誤りなどが

 

あっても同様です。

 

銀行の融資を受けたいのであれば

 

確定申告書の作成は

 

税理士に依頼するのがベストです。

 

・税務調査が来る

個人事業主の方でも

 

確定申告をずさんにするあまり

 

何年も確定申告していないと

 

税務調査が来るおそれがあります。

 

税務調査が来ると

 

無申告加算税などが課せられ

 

余計な時間とお金を

 

使うおそれがあります。

 

税務調査が来るコストを考慮すると

 

税理士に確定申告の

 

依頼をするといいでしょう。

 

 

 

・個人事業主の確定申告がずさんにならないために

税理士といっても

 

万能ではありません。

 

確定申告の期限までに

 

あまりに時間がなく

 

納税者の方に全然連絡がつかないと

 

確定申告はずさんになることもあります。

 

しかし

 

時間にゆとりがあり

 

きちんと連絡のつく納税者の方の場合は

 

多少、お金がかかっても

 

税理士に確定申告書の依頼をした

 

ほうがいいでしょう。

 

税理士に確定申告を依頼すれば

 

自分で確定申告する場合よりも

 

還付金が増え

 

銀行や税務署対策になるのは

 

間違いないからです。

 

 

 

 

 

見出し

何年も無申告だった方が

 

これから真面目にやろうと確定申告をする場合

 

税務署が、すぐ目をつけるか恐れる方もいますが

 

すぐといっても確定申告して一月くらいで税務署から

 

連絡がいくかというと必ずしもそうではありません。

 

税務署を必要以上に怖がる必要もないのです。

 

これは確定申告の記載ミスにも言えそうです。

 

確定申告の記載ミスとして本来当年の売上を入金が

 

翌年だったため間違えて翌年の売上で理したとします。

 

この場合は、売上の計上のタイミングの記載ミスです。

 

こうした場合、税務調査などで重加算税まではかからないと思います。

 

申告所得税の確定申告の重加算税がかかる場合は

 

・二重帳簿作成

 

・売上除外

 

・架空仕入

 

・架空経費

 

・棚卸資産の

 

一部除外など

 

といった事実の隠蔽等であり売上の計上ミス

 

といったものとは、性質が異なります。

 

そのため、確定申告で多少の記載ミスがあったとしても

 

隠蔽や仮装といった悪意に基づくものでないかぎり

 

重加算税まではかからないと思います。

 

 

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