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小規模事業者の税務申告実績300以上の赤羽の税理士です。

 

確定申告に強い赤羽の税理士として、できることを

 

簡単にご紹介します。

 

確定申告に強い赤羽の税理士としてできること・最短1週間以内のスピーディーな確定申告

確定申告で、期限ギリギリでも、資料がそろい、連絡がつくようであれば

 

最短1週間以内のスピーディーな申告が可能です。

 

スピーディーな申告を可能にするのは

 

お客様のご準備にもよるところも多いですが、会計事務所勤務15年以上の税理士が

 

豊富な経験に基づいて、迅速に資料を確認し、データの処理をする点も、見過ごせません。

 

確定申告に強い赤羽の税理士としてできること・全国エリアに対応

確定申告に強い赤羽の税理士としてできることとして

 

全国エリアに対応しています。

 

確定申告は、電子申告が基本なので、全国どの税務署にも対応できます。

 

資料も郵送や、メールで送っていただければ、全国どの場所でも、一律に対応が可能です。

 

対応実績としては、埼玉、千葉、青森、群馬など

 

赤羽以外でも豊富です。

 

確定申告に強い赤羽の税理士としてできること・格安、丸投げなどさまざまなご要望に対応可能

確定申告に強い赤羽の税理士として

 

最安33000円から、確定申告の依頼が可能です。

 

また、青色申告の個人事業主で、帳簿の作成から、確定申告まで、丸投げしたい方の

 

ご依頼も受け付けています。

 

その他のご要望として

 

・土日、祝日に確定申告の打ち合わせがしたい。

 

・法人成りの相談もしたい。

 

・融資のことも聞きたい。

 

など、さまざまなご要望にも対応可能です。

 

確定申告に強い赤羽の税理士としてできること・税制改正にきちんと対応

確定申告では、毎年のように、税制改正があります。

 

令和5年~7年の主な税制改正だけでも、以下の通りです。

 

・令和5年10月~インボイス制度のスタート(所得税の確定申告で、消費税の確定申告もする人が関係します。)

 

・令和6年 所得税、個人住民税の定額減税

 

・令和7年 所得税の基礎控除の拡充、給与所得控除の引き上げ

 

当税理士事務所では、毎月、税務の専門誌を購読し、毎年、税理士に必要な税理士会の36時間研修もこなし

 

税務ソフトのバージョンアップをかかさず行うなどし

 

こうした税制改正に適切に対応しています。

 

 

所得税の確定申告が複雑すぎるとすれば、理由は

 

・毎年の税制改正・10種類の所得区分・16種類の所得控除

 

の3つに対応しなければ、ならない点にあります。

 

目次

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由①毎年の税制改正

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由②10種類の所得区分

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由③16種類の所得控除

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由:まとめ

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由①毎年の税制改正

所得税の確定申告が複雑すぎる理由のひとつに、毎年の税制改正があります。

 

直近3年間の税制改正の一部だけでも、以下のようになります。

 

・令和5年10月~インボイス制度のスタート(所得税の確定申告で、消費税の確定申告もする人が関係します。)

 

・令和6年 所得税、個人住民税の定額減税

 

・令和7年 所得税の基礎控除の拡充、給与所得控除の引き上げ

 

これら以外にも、住宅ローン減税の控除区分などは、毎年のように変更があります。

 

税制改正があれば、そのつど、確定申告書の記載区分なども変わってくるため

 

毎年、自分で、所得税の確定申告をする方は、複雑に感じることでしょう。

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由②10種類の所得区分

所得税の確定申告が複雑すぎる理由のひとつに、10種類の所得区分もあります。

 

10種類の所得区分とは、以下の所得です。

 

①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得

 

⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得

 

所得税の確定申告は、法人税のように別表が何枚もあるわけではありませんが

 

法人税の申告書にはない、こうした細かな所得区分がある点は、複雑と言えます。

 

もっとも、多くの人は

 

①年金受給者:給与所得と年金が含まれる雑所得の組み合わせ ②個人事業主:事業所得のみ

 

③マイホームを売ったサラリーマン:給与所得と譲渡所得

 

などに分類される傾向がありますが

 

暗号資産(ビットコインなど)の確定申告をしている方は、雑所得から

 

今後は、令和8年の税制改正により、譲渡所得になる可能性があります。

 

所得区分の10個の分類は、ずっと変わらないわけではなく

 

一部は、所得区分に変更があることもあり、複雑と言えます。

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由③16種類の所得控除

所得税の確定申告が複雑すぎる理由のひとつに、16種類の所得控除もあります。

 

16種類の所得控除とは、以下の所得控除です。

 

①雑損控除、②医療費控除、③寄付金控除、④社会保険料控除、⑤小規模企業共済等掛期控除

 

⑥生命保険料控除、⑦地震保険料控除、⑧寡婦控除、⑨ひとり親控除、⑩勤労学生控除

 

⑪障害者控除、⑫配偶者控除、⑬配偶者特別控除、⑭扶養控除、⑮特定親族特別控除、⑯基礎控除

 

これらの所得控除は、数が多いうえ、基礎控除は、税制改正により、所得の額に応じて、使い分けることになりました。

 

また、法人税の確定申告で、医療費控除のレシートを経費にする方もいますが

 

これは、認められません。所得控除のうち、お金の支払がある医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除などは

 

会社を経営して、法人税の確定申告をしている方の場合、会社の経費とも区分しなければ、ならないため

 

いっそう、複雑です。

 

所得税の確定申告が複雑すぎる理由:まとめ

所得税の確定申告は

 

・物価上昇や、デジタル化、防衛力強化などの社会情勢の変化

 

・所得区分や、所得控除、超過累進税率などによる課税の公平性

 

といったものを反映するため、複雑にならざるをえません。

 

こうした所得税の確定申告が複雑に感じられる場合

 

税理士に確定申告を依頼するのを検討していいでしょう。

 

 

 

 

 

 

個人事業主の一人親方でこれから

 

確定申告の代行を検討している方むけのコラムです。

 

目次

 

・一人親方の確定申告の代行の簡単な流れ

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の費用

 

・一人親方の確定申告の代行と丸投げ

 

・一人親方の確定申告の代行と自計化

 

・一人親方の確定申告の代行:まとめ

 

・一人親方の確定申告の代行の簡単な流れ

一人親方が確定申告の代行の簡単な流れとしては

 

税理士に相談⇒確定申告の資料を用意⇒税理士の電子申告、一人親方の納税

 

⇒税理士に確定申告の費用の支払い⇒確定申告の控えを受け取る

 

といったものです。

 

個人事業主の一人親方の場合

 

毎年1月1日から12月31日までの

 

1年間に生じた所得について

 

翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い

 

所得税を納付することになります。

 

そのため、その年の所得について

 

確定申告の代行を依頼する場合

 

早ければ、年内

 

遅くとも、翌年2月のはじめくらいには

 

税理士と相談する必要があります。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方

一人親方が確定申告の代行を

 

税理士に依頼する場合、さまざまな手段がありますが

 

その一例をご紹介します。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方①知り合いに相談

知り合いの社長等に相談すれば

 

税理士を紹介してもらえることがあります。

 

その際、税理士の人柄等を聞いておくといいでしょう。

 

ネットで検索する場合、税理士の事前情報は

 

ホームページやブログ等しかありません。

 

知り合いに相談すれば

 

税理士の生の情報が得られ、参考になります。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方②ネットで検索

一人親方が確定申告の代行を

 

ネットで検索する場合

 

たくさん、税理士が出てきます。

 

その際、複数の税理士と会って

 

相性がよさそうな税理士を選ぶといいでしょう。

 

あるいは

 

自宅の近くに税理士事務所のある税理士や

 

料金表があり、価格設定が明確な税理士なども

 

検討されていいでしょう。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の費用

一人親方が確定申告の代行を税理士に依頼する場合

 

費用は、税理士によって、さまざまです。

 

一人親方が確定申告の代行するいっても

 

自分で会計ソフトを使用し、帳簿の作成(自計化)までし

 

確定申告のみの代行を依頼した場合は

 

費用は、安くなりますが

 

帳簿の作成まで、丸投げすると

 

費用は、高くなります。

 

実際の費用は、直に確認することをおすすめします。

 

・一人親方の確定申告の代行と丸投げ

一人親方が確定申告の代行を丸投げする際は

 

早めに資料を準備することが重要です。

 

確定申告には

 

通帳のコピーや

 

医療費のレシートや生命保険料控除の証明書など

 

さまざな資料が必要です。

 

これらの資料が早めに準備できないと

 

落とせるはずの経費が落とせなくなるなどし

 

余計な税金を払うことになりかねません。

 

・一人親方の確定申告の代行と自計化

一人親方が確定申告の代行の際

 

自分で会計ソフトを使用し、帳簿の作成(自計化)までする場合

 

水道光熱費や通信費、ガソリン代などの支出を

 

事業用と自宅用に分けるなどの注意が必要です。

 

会計ソフトですが

 

基本的に何を使っても大差ありません。

 

帳簿の作成に自信がない場合は

 

不明な点をまとめておいて

 

確定申告の際、税理士に確認してもいいでしょう。

 

帳簿の作成までできたら

 

総勘定元帳や試算表などを出力し

 

税理士に渡すと

 

税理士がそれらをもとに

 

確定申告の書類を作成します。

 

・一人親方の確定申告の代行:まとめ

一人親方が確定申告の代行を依頼する場合

 

自分で帳簿の作成までするより

 

税理士に丸投げしたほうが

 

料金はかかりますが、楽だと思います。

 

インボイス制度のスタートもあり

 

これからの確定申告では

 

税理士と相談される方も増えることでしょう。

 

これから、確定申告を予定している場合

 

お早目に税理士と相談されることをおすすめします。個人事業主の一人親方でこれから

 

確定申告の代行を検討している方むけのコラムです。

 

目次

 

・一人親方の確定申告の代行の簡単な流れ

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の費用

 

・一人親方の確定申告の代行と丸投げ

 

・一人親方の確定申告の代行と自計化

 

・一人親方の確定申告の代行:まとめ

 

・一人親方の確定申告の代行の簡単な流れ

一人親方が確定申告の代行の簡単な流れとしては

 

税理士に相談⇒確定申告の資料を用意⇒税理士の電子申告、一人親方の納税

 

⇒税理士に確定申告の費用の支払い⇒確定申告の控えを受け取る

 

といったものです。

 

個人事業主の一人親方の場合

 

毎年1月1日から12月31日までの

 

1年間に生じた所得について

 

翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い

 

所得税を納付することになります。

 

そのため、その年の所得について

 

確定申告の代行を依頼する場合

 

早ければ、年内

 

遅くとも、翌年2月のはじめくらいには

 

税理士と相談する必要があります。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方

一人親方が確定申告の代行を

 

税理士に依頼する場合、さまざまな手段がありますが

 

その一例をご紹介します。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方①知り合いに相談

知り合いの社長等に相談すれば

 

税理士を紹介してもらえることがあります。

 

その際、税理士の人柄等を聞いておくといいでしょう。

 

ネットで検索する場合、税理士の事前情報は

 

ホームページやブログ等しかありません。

 

知り合いに相談すれば

 

税理士の生の情報が得られ、参考になります。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の選び方②ネットで検索

一人親方が確定申告の代行を

 

ネットで検索する場合

 

たくさん、税理士が出てきます。

 

その際、複数の税理士と会って

 

相性がよさそうな税理士を選ぶといいでしょう。

 

あるいは

 

自宅の近くに税理士事務所のある税理士や

 

料金表があり、価格設定が明確な税理士なども

 

検討されていいでしょう。

 

・一人親方の確定申告の代行と税理士の費用

一人親方が確定申告の代行を税理士に依頼する場合

 

費用は、税理士によって、さまざまです。

 

一人親方が確定申告の代行するいっても

 

自分で会計ソフトを使用し、帳簿の作成(自計化)までし

 

確定申告のみの代行を依頼した場合は

 

費用は、安くなりますが

 

帳簿の作成まで、丸投げすると

 

費用は、高くなります。

 

実際の費用は、直に確認することをおすすめします。

 

・一人親方の確定申告の代行と丸投げ

一人親方が確定申告の代行を丸投げする際は

 

早めに資料を準備することが重要です。

 

確定申告には

 

通帳のコピーや

 

医療費のレシートや生命保険料控除の証明書など

 

さまざな資料が必要です。

 

これらの資料が早めに準備できないと

 

落とせるはずの経費が落とせなくなるなどし

 

余計な税金を払うことになりかねません。

 

・一人親方の確定申告の代行と自計化

一人親方が確定申告の代行の際

 

自分で会計ソフトを使用し、帳簿の作成(自計化)までする場合

 

水道光熱費や通信費、ガソリン代などの支出を

 

事業用と自宅用に分けるなどの注意が必要です。

 

会計ソフトですが

 

基本的に何を使っても大差ありません。

 

帳簿の作成に自信がない場合は

 

不明な点をまとめておいて

 

確定申告の際、税理士に確認してもいいでしょう。

 

帳簿の作成までできたら

 

総勘定元帳や試算表などを出力し

 

税理士に渡すと

 

税理士がそれらをもとに

 

確定申告の書類を作成します。

 

・一人親方の確定申告の代行:まとめ

一人親方が確定申告の代行を依頼する場合

 

自分で帳簿の作成までするより

 

税理士に丸投げしたほうが

 

料金はかかりますが、楽だと思います。

 

インボイス制度のスタートもあり

 

これからの確定申告では

 

税理士と相談される方も増えることでしょう。

 

これから、確定申告を予定している場合

 

お早目に税理士と相談されることをおすすめします。

必要経費の条件

個人で起業する人の場合、

 

自分の住んでいる家賃や

 

家庭での水道光熱費などを

 

どの程度、経費にできるかという

 

ご相談をよく受けます。

 

国税庁のHPなどでは、

 

交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費など

 

のうち、取引等の記録に基づいて

 

業務遂行上直接必要であったことが

 

明らかにできる部分が必要経費とされます。

 

ただし、

 

この「業務遂行上直接必要であったこと」

 

とは、どうゆうことかが

 

起業したばかりの個人事業主の方には、

 

しっくりこないため、

 

何が経費にできるのか

 

税理士事務所に相談することとなるのです。

 

「業務遂行上必要であったこと」

この「業務遂行上直接必要であったこと」

 

を満たすには、

 

・業務用の面積が確保されているかどうか

 

・業務用の使いみちが確保されているかどうか

 

といった点を確認する必要があります。

 

・業務用の面積が確保されているかどうか

店舗・事務所などの家賃があてはまります。

 

多くは住宅と併設されていると思いますが、

 

居住用の面積と業務用(店舗・事務所など)

 

の面積を測り、家賃を按分することで

 

必要経費が算出されます。

 

・業務用の使いみちが確保されているかどうか

携帯電話料金・水道光熱費・交際費

 

インターネット・文房具・インフルエンザ予防接種

 

ユニフォーム・新聞図書費・NHK受信料

 

スイカチャージ代・車の減価償却費

 

など、使用目的が

 

プライベートではなく、

 

仕事に使うものであれば、

 

基本的に必要経費となります。

 

ただし、新聞が職場ではなく、

 

住んでいる家に届いたり、

 

遊びに行くために車を使っていると、

 

全額、必要経費に入れるのは難しいでしょう。

 

スイカをはじめとする電子マネーも

 

仕事用の交通費だけではなく、

 

コンビニや、グルメ、観光などにも

 

利用できることから、

 

屋号のシールを電子マネーのカードに

 

貼るなどして、一枚くらい事業専用のものを

 

用意するとよいでしょう。

 

業務用の使いみちを確保するには、

 

購入した専門誌などが置いてあるのは、

 

事務所だけなどといった場所の確保、

 

業務専用のICカード、車、携帯電話といった

 

専用物の確保、

 

といったことをきっちりと行う

 

必要があると思います。

 

交際費にしたいレシートであれば、

 

得意先の名前をレシートに

 

書いておくのもいいでしょう。

 

家事関連費のうち、必要経費とするには、

 

取引の記録等に基づいて証拠記録を

 

用意することと同時に、

 

プライベートと業務を分ける

 

一定の基準(面積、場所、専用など)

 

を自分なりに設けることが必要かと思います。

 

ただし、

 

個人で事業をはじめて

 

いきなり、こうした基準を明確にするのは、

 

難しいと思います。

 

何事もはじめが肝心です。

 

何を経費にするかで迷ったら、

 

ぜひご相談ください。

 

このフローチャートからも

 

NFTの所得税の確定申告における

 

ポイントとして

 

ひとつは、NFTが財産的価値を有するかどうか

 

もうひとつは、所得区分の判定をどうするか

 

といった点があげられます。

 

とりわけ

 

NFTの確定申告における所得区分でも

 

事業所得になるか、雑所得になるかは

 

大きなポイントですが

 

NFTの確定申告の際は

 

現在、公表されている国税庁のタックスアンサー等をもとに

 

所得区分の確認をまっさきに行うべきだと思います。

 

NFTの市場規模は、拡大し

 

今後、NFTの確定申告も増えることとが予想されますが

 

その際の所得区分の整理の仕方として

 

フローチャートによる整理をした次第です。

 

 

副業の確定申告で税理士に無料相談するメリットは

 

節税とタイムパフォーマンスです。

 

副業の確定申告で税理士に無料相談するメリット①節税

副業の確定申告で税理士に無料相談するメリットとして、節税があります。

 

副業の確定申告の際、雑所得で申告している方が

 

事業所得で青色申告したい場合などが、その典型です。

 

青色申告する際は、帳簿書類の作成も必要です。

 

副業の確定申告で、税理士に、相談するのであれば

 

帳簿書類の作成についても、確認するといいでしょう。

 

副業の確定申告で税理士に無料相談するメリット②タイムパフォーマンス

副業の確定申告で税理士に無料相談するメリットとして

 

タイムパフォーマンスもあげられます。

 

副業の確定申告で税理士に相談せず、自分で確定申告のやり方などを調べた場合

 

確定申告のスケジュールや必要な資料、申告書の書き方などについて

 

確認するだけでも、相当な時間がかかります。

 

一方、税理士に無料相談した場合

 

確定申告の流れについて、税理士から教えてもらえますし

 

税理士と契約した場合、確定申告のスケジュールの管理までしてもらます。

 

この場合、自分で副業の確定申告について、情報を集めるのにくらべたら

 

時間が短縮でき、タイムパフォーマンスが良いと言えます。

 

まとめ

副業の確定申告で税理士に無料相談する際は

 

節税など、数字の話が中心になるため

 

副業の収入や経費などがわかる資料があれば、相談内容が具体的になり

 

結果として、無料相談のタイムパフォーマンスも上がります。

 

なお、無料相談に関しては、オンラインでも受け付けています。

一人親方が確定申告する際の

 

収入について、まとめてみます。

 

目次

 

・一人親方の確定申告と収入①収入は、事業所得の売上

 

・一人親方の確定申告と収入②収入の計上時期と必要な資料

 

・一人親方の確定申告と収入③収入の管理

 

・一人親方の確定申告と収入①収入は、事業所得の売上

一人親方の確定申告の収入は

 

事業所得の売上に該当します。

 

収入は、経費を引く前の金額を言います。

 

一人親方の確定申告の収入は

 

一人親方の1月~12月までの

 

請求書等に書かれた売上の合計をさします。

 

・一人親方の確定申告と収入②収入の計上時期と必要な資料

一人親方の確定申告では

 

原則として、建設の請負等の全部を

 

引き渡したときに、収入を計上します。

 

そのため、年内に請負等の仕事が終わって

 

入金が翌年になったとしても

 

その仕事の収入は、当年に計上します。

 

収入をいつ計上するか確認するためにも

 

請求書や工事が終了してから入金するまでの時期の

 

確認等が必要となります。

 

・一人親方の確定申告と収入③収入の管理

一人親方の確定申告の収入は

 

エクセルや会計ソフト、売上帳など

 

さまざまなツールで管理できます。

 

収入が1000万円を超えて消費税の申告を

 

することになるにせよ

 

収入が1000万円を超えず、インボイスの登録により

 

消費税の申告をするにせよ

 

今後は、一人親方の確定申告で

 

消費税の申告が増えることも予想されます。

 

そうなったときに

 

収入のうち、どれくらい消費税を納税するか

 

そのために、どれくらい納税資金を確保するか

 

といった収入に対する管理が

 

重要となります。

 

一人親方の確定申告では

 

これまでは、一年間の収入を確定申告で

 

集計することが重要でしたが

 

今後は、収入をいかに管理するかも

 

問われてくると思います。

確定申告の記載ミスは、法定申告期限内か

 

法定申告期限後かで、対処が変わります。

 

目次

 

・確定申告の記載ミス⇒法定申告期限内

 

・確定申告の記載ミス⇒法定申告期限後

 

・確定申告の記載ミス:まとめ

 

・確定申告の記載ミス⇒法定申告期限内

確定申告の記載ミスを法定申告の期限内で気づいたら

 

再度、確定申告書を作成し、法定申告期限内に提出します。

 

ときどき、税務署のほうから添付書類にもれがある場合など

 

親切に連絡してくれる場合もありますが

 

法定申告期限内に記載ミスが生じたら自分で気づくには

 

確定申告の際、時間にゆとりをもつことが重要だと思います。

 

・確定申告の記載ミス⇒法定申告期限後

確定申告で法定申告期限後に記載ミスが生じた場合

 

修正申告か更正の請求をします。

 

修正申告と更正の請求をごっちゃにするかたもいますが

 

まるで違います。

 

修正申告は、確定申告した税額等が実際より少なった場合に行います。

 

修正申告すると当初の確定申告に、税金を加算して払うことになります。

 

一方、更正の請求は、申告した税額などが実際より、多かった場合に行います。

 

更正の請求をすると、税金が戻ってくることがあります。

 

ただし、更正の請求の際、本来は、確定申告の段階で計上すべき経費などの

 

証拠資料が不足していると税金が分くらいしか戻ってないことがあります。

 

・確定申告の記載ミス まとめ

確定申告の記載ミスを自分でみつけて、自分で修正できる方は少ないと思います。

 

確定申告の記載ミスを修正する場合、税理士に相談する方が多いです。

 

自分で確定申告したけれど記載ミスがあるんじゃないかと思う方は

 

税理士に相談するといいでしょう

屋号とは、個人事業者の方が使用する

 

商業上の名のことです。

 

雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける

 

別名のことです。

 

所得税の確定申告の際、外注工事などをしている方のなかには

 

屋号を持たない方もいます。

 

その場合でも、確定申告書の第一表や青色決算書にとりたてて

 

屋号を記載する必要もありません。

 

電子申告している場合は

 

納税者の方の識別は、利用者識別番号等により、行われます。

 

そのため、多少、屋号や雅号がなしであったり、記載間違い等があっても

 

利用者識別番号等が前年の確定申告書と変わらないなら

 

前年同様に受け付けてもらえます。

 

一般の消費者の方等が、屋号や雅号で個人を識別することもあるのに

 

たいして、課税庁は、あくまで利用者識別番号等で

 

納税者の方の識別を行います。

 

確定申告の際、屋号や雅号を正確に記載するに越したことはありませんが

 

それよりも、所得を正確に計算して税金を納めることが、重要です。

一人親方の方で、確定申告の際

 

どの会計ソフトを使うか、迷っている方もいるかもしれませんが

 

会計ソフトは、どのソフトを使うかも大事ですが

 

どう使うかも大事です。

 

目次

 

・確定申告と会計ソフト

 

・一人親方と確定申告と会計ソフトどう使うか

 

・確定申告と会計ソフト

JDL、弥生、MJS、MFクラウド、フリーウェイ

 

など、これまで、さまざまな会計ソフトに接してきましたが

 

どの会計ソフトも、みな、すぐれていると思います。

 

確定申告の際、会計ソフトを使う目的は

 

一人親方であれば、事業所得を計算するための

 

損益計算書や貸借対照表を作成することです。

 

これらの書類を作成するために

 

さまざまな会計ソフトがありますが

 

○○年○○月○○日 現金○○円 売上○○円

 

○○年○○月○○日 仕入○○円 現金○○円

 

といった取引を仕訳入力をしてゆくと

 

これらの書類の作成のもととなる

 

総勘定元帳や試算表が自動的に出力できる点は、一緒です。

 

・一人親方と確定申告と会計ソフトどう使うか

一人親方が確定申告で会計ソフトを使う際は

 

どの会計ソフトを選ぶかも大事ですが

 

どう会計ソフトを使うかも大事です。

 

一人親方が自分で確定申告する場合

一人親方が自分で確定申告する場合

 

会計ソフトを使うにしても

 

水道光熱費や通信費、ガソリン代、固定資産税

 

減価償却費などの必要経費については

 

事業用と自宅用を分け

 

事業用だけを計上することが大切です。

 

会計ソフトは、入力をすれば

 

自動的に数字を集計してくれますが

 

事業用と自宅用の線引きまでは、してくれません。

 

会計ソフトを使う際は

 

こうした線引きを判断することも重要です。

 

事業用と自宅用を分ける以外にも

 

減価償却資産の区分や、収入や経費の分類

 

経費と所得控除の区分など

 

さまざまな判断項目があります。

 

確定申告で会計ソフトを使用するにしても

 

これらの判断項目をしっかりと抑える必要があります。

 

一人親方が税理士に確定申告を依頼する場合

一人親方が税理士に確定申告を依頼する場合

 

上記のような判断項目は、税理士がフォローしてくれます。

 

会計ソフトを使っていて、不明な点があり

 

テキトーに処理したとしても

 

さほど、心配は、ありません。

 

税理士に確定申告を依頼する場合は

 

総勘定元帳や試算表、仕訳帳などを

 

会計ソフトから出力できるようにしておくといいでしょう。

 

この場合

 

会計ソフトを使用するといっても

 

その使用の正確さは、それほど、問われないと思います。

 

むしろ、会計ソフトを使用することで

 

収支の見通しを立て

 

事業資金の管理に役立てられることのほうが、重要です。

確定申告が全くわからない場合の対処法としては

 

・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用する

 

・税理士会の無料申告相談センターを利用する

 

・確定申告の書き方に関する本を利用する

 

・インターネットで確定申告に関する情報を集める

 

・確定申告をしている知り合いに相談する

 

・税理士を探す

 

など、さまざまなやり方がありますが

 

確定申告が全くわからないという場合について

 

掘り下げてみると

 

・そもそも確定申告が必要かどうか、わからない

 

・確定申告を誰に相談したらいいか、わからない

 

など、確定申告の入り口で

 

つまづいている場合も多いようです。

 

そのため、確定申告が全くわからないという場合

 

確定申告の何が、わからないのかを整理する必要があります。

 

一口に、確定申告が全くわからない場合といっても

 

・確定申告が必要かどうかといった確定申告の前提事項がわからない場合

 

・確定申告書の書き方がわからない場合

 

・確定申告をしないとのちのち、どんなペナルティがあるかわからない場合

 

・確定申告と年末調整の違いがわからない場合

 

・確定申告について、誰に相談したらいいかわからない場合

 

など、実に、さまざまな「わからない場合」があります。

 

まずは、こうした確定申告の全くわからない場合について

 

一通り、書き出してみたえうえで

 

それを一言でいうと、どんな感じになるのか

 

まとめてみるといいでしょう。

 

そのうえで、確定申告書の書き方が全くわからないのであれば

 

確定申告に関する書籍などを探してもいいでしょうし

 

確定申告について誰に相談したらいいかわからないのであれば

 

税理士等に相談してもいいでしょう。

 

あるいは

 

確定申告について全くわからない場合

 

とにかく、誰かに相談してみると

 

相談が伝言ゲームのようにつながって

 

税理士にたどりつくこともあります。

 

確定申告そのものは、ちゃんとした手順をふめば

 

怖いものでは、ありません。

 

全くわからない場合、とにかく

 

誰かに相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

 

65万円の青色申告特別控除は

 

青色申告者の特典ですが

 

税理士に丸投げすることで

 

受けやすい特典でもあります。

 

目次

 

・65万円の青色申告特別控除って?

 

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

 

・65万円の青色申告特別控除って?

青色申告の目的は、帳簿書類を備え付け

 

正確な税額計算をすることです。

 

帳簿書類がずさんだと

 

脱税の温床となります。

 

それを防ぐために、きちんと帳簿書類を備え付けた

 

納税者には、一定の特典がもうけられました。

 

その一つが65万円の青色申告特別控除です。

 

この65万円の青色申告特別控除は、実際に65万円のお金を

 

どこかに支払っていなくても

 

一定の要件を満たせば

 

所得から差し引かれるものです。

 

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

65万円の青色申告特別控除の要件は

 

以下のようなものです。

 

・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること

 

・複式簿記で記帳していること

 

・貸借対照表と損益計算書の添付

 

・期限内に確定申告すること

 

・e-Taxまたは、電子帳簿保存を行っていること

 

税理士に丸投げすると

 

会計ソフトで複式簿記の帳簿作成の代行がなされます。

 

税理士に丸投げすると

 

貸借対照表と損益計算書の添付や

 

期限内のe-Taxによる確定申告の代行までなされます。

 

税理士に丸投げすると費用はかかります。

 

ただし

 

所得税率が20%の場合

 

65万円の青色申告特別控除を受ければ

 

13万円のキャッシュが浮く計算になります。

 

それに加え、税理士に丸投げすると

 

その分、帳簿作成等の時間も浮き

 

本業に専念できます。

 

これらの点をふまえると

 

税理士に丸投げすることで

 

65万円の青色申告特別控除が受けられれば

 

決して、高くないとも考えられます。

 

青色申告特別控除の趣旨をふまえつつも

 

65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり

 

税理士に丸投げするかどうかは

 

所得税率等とも相談する余地がありそうです。

 

 

確定申告の期限、ギリギリになると

 

焦る方もいると思いますが

 

確定申告のギリギリは

 

意外と間に合うことも多いです。

 

目次

 

・確定申告のギリギリって

 

・ギリギリの確定申告が意外と間に合う理由

 

・確定申告のギリギリって

確定申告のギリギリとなる要因は

 

初年度の確定申告で、確定申告そのものに不慣れだったり

 

資料が膨大で整理するのに時間がかかったり

 

など、さまざまな要因があります。

 

確定申告が毎年、ギリギリの期限で行われていると

 

期限内に確定申告できないおそれも出てきます。

 

2期連続で期限内に確定申告ができないと

 

青色申告の取り消しとなり

 

節税に関するさまざまな特典も受けられません。

 

要するに

 

確定申告がギリギリで行われる要因は

 

さまざまであったとしても

 

確定申告がギリギリで行われている状態は

 

決して、望ましいものではありません。

 

ギリギリの確定申告が意外と間に合う理由

とは、いうものの

 

税理士事務所に確定申告を依頼すれば

 

ギリギリでも間に合うことが多いと思います。

 

その理由としては

 

・ギリギリになる人は少なく、あたりがつけやすいこと

 

・税理士にとって、ギリギリは、ほぼ日常茶飯事であること

 

などがあげられます。

 

・ギリギリになる人は少なく、あたりがつけやすいこと

毎年、確定申告を担当していると

 

関与先ごとに資料の集まる時期は

 

おおむね、パターン化します。

 

そうなると、現在の関与先で

 

誰が、いつぐらいの時期に確定申告できるかは

 

年内には、ある程度、予測ができます。

 

そのなかで、確定申告がギリギリになりそうな

 

関与先は、これまでの経験上、どちらかというと

 

少数派であり、ある程度、あたりがつきやすいです。

 

そのため、こうした少数派の関与先に対し

 

事前にスケジュール調整をしておけば

 

意外とギリギリでも間に合ってしまうことが多いです。

 

・税理士にとって、ギリギリは、ほぼ日常茶飯事であること

税理士をしていれば

 

確定申告の期限がギリギリというのは

 

日常茶飯事です。

 

そのため、税理士であれば

 

ギリギリの確定申告であっても

 

過去の経験に照らし

 

無難に対処できるはずです。

 

はじめての確定申告でギリギリの場合

 

それは、非日常かもしませんが

 

税理士にとっては、日常茶飯事である以上

 

意外とギリギリでも間に合ってしまうことが多いです。

 

もっとも

 

確定申告がギリギリで行われる要因は

 

さまざまであったとしても

 

確定申告がギリギリで行われている状態は

 

決して、望ましいものではありません。

 

ゆとりをもって確定申告するためにも

 

税理士との相談は

 

早めにすることをお勧めします。

 

日本政策金融公庫の

 

新型コロナウイルス感染症

 

特別貸付を個人事業主が

 

受ける際の確定申告書類一式のうち

 

医療費控除の明細まで

 

必要なんでしょうか?

 

目次

 

・個人確定申告書で必要なもの

 

・個人確定申告書で必要でないもの

 

・個人確定申告書で必要なもの

日本政策金融公庫の

 

新型コロナウイルス感染症

 

特別貸付を個人事業主が

 

受ける際の確定申告書類一式

 

というとき

 

何を用意したら

 

いいでしょうか?

 

公庫のHPには

 

青色申告の方は

 

青色申告決算書

 

白色申告の方は

 

収支内訳書

 

を含むとされていますが

 

電子申告している場合は

 

メール詳細も

 

必要と思われます。

 

税理士に確定申告を依頼してる

 

場合、税務代理権限証書も

 

必要でしょう。

 

つまり

 

日本政策金融公庫の

 

新型コロナウイルス感染症

 

特別貸付を個人事業主が

 

受ける際の確定申告書類一式

 

というときは

 

・メール詳細

 

・確定申告書

 

・青色申告決算書又は収支内訳書

 

・税務代理権限証書

 

これらがそろっているかどうか

 

を確認するといいでしょう。

 

・個人確定申告書で必要でないもの

日本政策金融公庫の

 

新型コロナウイルス感染症

 

特別貸付を個人事業主が

 

受ける際の確定申告書類一式

 

というとき

 

必要でないものとして

 

・医療費控除の明細書

 

・給与所得の源泉徴収票

 

・社会保険料の控除証明書

 

・生命保険料の控除証明書

 

・住宅借入金の年末残高証明書

 

などがあげられます。

 

確定申告書類一式

 

といっても

 

これらの書類をすべて

 

用意しても

 

融資の審査には

 

 

影響しないでしょう。

せっかく起業しても

 

確定申告がぐちゃぐちゃだと

 

まずいことになります。

 

確定申告がぐちゃぐちゃにならないために。

 

目次

 

・確定申告がぐちゃぐちゃだとまずい理由

 

・確定申告がぐちゃぐちゃだにならないためにできること。

 

・確定申告がぐちゃぐちゃだとまずい理由

せっかく起業しても

 

確定申告がぐちゃぐちゃだと

 

まずい理由として

 

融資に手間がかかるおそれがあります。

 

確定申告をぐちゃぐちゃにし

 

確定申告書を紛失などしていた場合

 

融資の際に

 

確定申告書を税務署で閲覧して

 

書き写したり

 

納税証明書をとる必要に

 

せまられることもあります。

 

さらに、確定申告の内容がずさんで

 

ぐちゃぐちゃだと

 

融資の金額が少なくなるおそれもあります。

 

また

 

確定申告がぐちゃぐちゃでは

 

資金繰りの計画もぐちゃぐちゃになるおそれがあります。

 

そうなると

 

将来、残すべきお金のめどもつかず

 

金銭的にも精神的にも不安を抱えることになります。

 

・確定申告がぐちゃぐちゃだにならないためにできること。

確定申告がぐちゃぐちゃにならないために

 

できることがあります。

 

確定申告がぐちゃぐちゃにならないために

 

できることを3つほどあげてみます。

 

それは

 

・領収書などをしっかり整理する。

 

・早めに確定申告の準備をする。

 

・税理士に依頼する。

 

といったところです。

 

なお、確定申告がぐちゃぐちゃになるかどうかは

 

会計ソフトのよしあしは

 

ほとんど関係ないというのが実感です。

 

・領収書などをしっかり整理する。

確定申告がぐちゃぐちゃにならないためには

 

領収書などを月毎に整理し

 

事業用のもののみを収集することです。

 

それに加えて

 

借入の明細や車両の購入契約書などを

 

ファイルやデータで保管しておくことです。

 

確定申告を税理士に丸投げする方もいますが

 

丸投げする際も

 

確定申告がぐちゃぐちゃにならないためには

 

こうした準備が必要です。

 

・早めに確定申告の準備をする。

確定申告がぐちゃぐちゃにならないためには

 

早めに確定申告の準備をすることが

 

必要です。

 

確定申告では

 

ある程度、申告書が出来上がった段階で

 

経費の計上漏れなどがよくあります。

 

その際

 

確定申告の準備が早めでないと

 

申告期限に遅れるおそれがあります。

 

・税理士に依頼する。

確定申告がぐちゃぐちゃにならないためには

 

税理士に依頼することも

 

おすすめです。

 

起業したばかりで

 

お金にゆとりがない場合は

 

帳簿の作成などは自分で行い

 

税理士にスポット決算のみを依頼するのも

 

一つの手です。

 

 

個人事業者の消費税の確定申告は

 

原則は1/1~12/31

 

法人の消費税の確定申告は事業年度です。

 

目次

 

・個人の課税期間

 

・法人の課税期間

 

・個人の課税期間

個人事業者の消費税の納税額を計算する期間は

 

課税期間といいます。

 

この課税期間は、原則

 

1/1~12/31です。

 

ただし、特例として

 

納税地の所轄税務署長に

 

「消費税課税期間特例選択・変更届出書」

 

を前課税期間の末日までに提出することで課税期間を

 

三ヶ月ごとか一ヶ月ごとに

 

短縮することができます。

 

・法人の課税

法人の課税期間は、事業年度ですが

 

新たに設立された法人の課税期間は

 

設立の登記をした日を開始の日とします。

 

ただし、特例として

 

納税地の所轄税務署長に

 

「消費税課税期間特例選択・変更届出書」

 

を前課税期間の末日までに、提出することで

 

課税期間を

 

三ヶ月ごとか

 

一ヶ月ごとに

 

短縮することが

 

できるのは個人と同様です。

現在、給与所得のみで年末調整をしている方が

 

これから、個人事業主として、一人親方になった場合

 

確定申告と給与所得が、どう関わるか、整理してみます。

 

目次

 

・年の中途で、一人親方になった場合とその翌年の場合

 

・年の中途で、法人成りした場合とその翌年の場合

 

・確定申告が必要かどうかをどう判断するか

 

・年の中途で、一人親方になった場合とその翌年の場合

年の中途で、一人親方になった場合

 

それまで勤めていた会社から給与があれば

 

給与所得の源泉徴収票をもらい

 

個人事業主として開業し

 

一人親方の事業所得と一緒に

 

給与所得を確定申告をする可能性が生じます。

 

翌年以降、どこからも給与がない場合で

 

個人事業主として事業を継続すると

 

給与所得の確定申告は、不要となり

 

事業所得で確定申告します。

 

・年の中途で、法人成りした場合とその翌年の場合

ただし、一人親方が

 

年の中途で、個人事業主を廃業し

 

会社設立をし、法人成りすると

 

それまでの事業所得と法人成りしてからの

 

自社の給与所得の源泉徴収票をもとに

 

事業所得と給与所得を合算して

 

確定申告する可能性が生じます。

 

翌年以降

 

会社からの配当や不動産賃貸料

 

土地や建物の譲渡などがない場合

 

自社の給与所得の年末調整のみで済み

 

確定申告が不要になります。

 

・確定申告が必要かどうかをどう判断するか

一人親方と確定申告と給与所得の関係を

 

個人事業主としての開業、廃業、会社設立

 

といった時系列でながめてみきましたが

 

確定申告がはじめての一人親方にとって

 

自分の給与所得を確定申告する必要があるかどうか

 

の判断は、少し、難しいかもしれません。

 

その場合

 

知り合いに確定申告をしている一人親方の仲間がいれば

 

その仲間に相談してもいいでしょうし

 

国税庁のホームページなどを参考にしてもいいでしょう。

 

もちろん、税理士に相談すれば

 

的確なアドバイス等がもらえると思います。

会社員や個人事業主が小さなアパート経営で確定申告する場合

 

不動産所得として申告します。

 

小さなアパート経営で確定申告する場合とは

 

アパート経営が事業的規模に該当しない場合を想定しています。

 

(この場合、青色事業申告特別控除は、最高10万円となります。)

 

目次

 

・「アパート経営の不動産所得について」

 

・「会社員や個人事業主がアパート経営の確定申告で必要な資料について」

 

・「小さなアパート経営の確定申告する場合、自分で確定申告するか、税理士に代行してもらうか」

 

・「アパート経営の不動産所得について」

 アパート経営は、不動産所得に分類されます。

 

アパート経営の不動産所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。

 

 アパート経営の不動産所得の総収入金額は主に家賃ですが

 

敷金などは、アパート経営の不動産所得の総収入金額になりません。

 

 アパート経営の不動産所得の必要経費になるものとしては

 

損害保険料、建物等の減価償却費、修繕費、固定資産税、借入金利子、不動産管理会社への管理手数料や

 

確定申告の際の税理士費用などですが、アパートの借入金の元金などは

 

アパート経営の不動産所得の必要経費になりません。

 

 ここから、専門的な話になります。

 

不動産所得が赤字になったときは、会社員の給与所得や個人事業主の事業所得など

 

他の所得から赤字を引いて所得税を計算しますが、不動産所得の赤字のうち

 

土地購入のための、借入金の利子は、会社員の給与所得や個人事業主の事業所得など

 

他の所得から引けません。

 

 また、修繕費といっても、通常の維持管理にとどまる支出なら、支出した年に全額経費になりますが

 

資産の価値を増加させる場合、支出した年から複数年にわたり、減価償却して、経費にします。

 

 こうしたアパート経営の不動産所得の計算について、難しいと感じた場合

 

税理士に確定申告を依頼することも検討しても、いいでしょう。

 

・「会社員や個人事業主がアパート経営の確定申告で必要な資料について」

 会社員は、給与所得の源泉徴収票、個人事業主は、事業所得の収入、経費をまとめた帳簿書類や医療費

 

ふるさと納税などの所得控除に関する書類等に加え、アパート経営の不動産所得を申告するために

 

以下のような書類が必要となります。

 

・アパート経営の不動産所得の総収入金額のわかるもの

 

不動産管理会社や自分で作成したアパート経営の家賃収入等が記載されたもの

 

・アパート経営の不動産所得の必要経費のわかるもの

 

損害保険料、修繕費、固定資産税、借入金利子、不動産管理会社への管理手数料や

 

確定申告の際の税理士費用などの必要経費がわかる書類

 

・その他 新たに物件を購入した場合、物件の売買契約書等

 

・「小さなアパート経営の確定申告する場合、自分で確定申告するか、税理士に代行してもらうか」

 自分で確定申告する場合 税理士の費用が抑えられますが、減価償却がある場合や

 

土地購入のための借入金利子の損益通算がある場合、計算がやや煩雑になります。

 

 税理士に確定申告を依頼する場合、税理士の費用はかかりますが、減価償却がある場合や

 

土地購入のための借入金利子の損益通算がある場合の計算をはじめ、確定申告そのものの代行してもらえます。

 

 また、自分で、不動産管理会社を設立した場合など、個人と法人の税務を両方

 

適切に処理したい場合も、税理士に相談するのが、おすすめです。

 

 

個人事業主や法人が

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合の

 

メリットや、流れ、業務の範囲、必要な資料、料金

 

税理士選びのポイント

 

について、個人的な見解ですが、ご紹介します。

 

目次

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:メリット

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:流れ

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:業務の範囲

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:必要な資料

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:料金

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:税理士選びのポイント

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:メリット

個人事業主や法人が

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合のメリットですが

 

個人事業主の場合

 

節税になるだけではなく、税理士の費用も浮くこともあります。

 

個人事業主の確定申告を

 

税理士に依頼することで、青色申告特別控除65万円が取れたとし

 

かつ、その個人事業主の所得税率が20%の場合

 

65万円×20%=13万円の所得税の節税分を

 

税理士の費用に充てることができたとしたら

 

実質、無料で、確定申告のみの依頼が成立することもあります。

 

法人の場合

 

確定申告のみを税理士に依頼することで

 

経費の削減となることもあります。

 

そのほかに税理士に確定申告のみを依頼するメリットとしては

 

・本業に集中できる

 

・税務署からのお尋ねなどに対応しやすくなる

 

・正確な確定申告ができる

 

など、さまざまです。

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:流れ

税理士に確定申告のみを依頼する場合

 

まず、電話やメールなどで

 

税理士に確定申告の相談をする日程を決めます。

 

そのうえで、対面やオンラインで、確定申告の相談をします。

 

その際、確定申告に必要な資料を用意すると

 

具体的に、話が進みます。

 

そののち、確定申告書の作成と提出、納税

 

確定申告書の控えや資料の返却といった流れです。

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:業務の範囲

個人事業主や法人が

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合の業務の範囲ですが

 

優先順位の高いものから並べると、以下のようなものです。

 

①確定申告書の作成と提出

 

②税務相談

 

③記帳代行

 

④各種届出書の提出

 

確定申告のみなので

 

②③④は、含まれない場合もあります。

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:必要な資料

個人事業主や法人が

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合

 

必要な資料は、以下のようなものです。

 

過去に確定申告していた場合

・過去の確定申告書、各種届出書、総勘定元帳、年末調整の資料など

 

・本年の売上や経費のわかるもの 通帳 賃金台帳など

 

はじめて確定申告する場合

・個人事業:開業届など、前職の給与の源泉徴収票、売上、経費、開業費など

 

・法人:登記簿、定款、開業届など、売上、経費、開業費、賃金台帳など

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:料金

税理士に確定申告のみを依頼する場合の料金ですが

 

当事務所では、ホームページに掲載している料金表の

 

年商ごとに異なる決算報酬のみで

 

基本的に対応させていただいています。

 

もっとも一口に確定申告のみといっても

 

さまざまな場合があり

 

料金表は、一つの基準であって

 

絶対ではありません。

 

もちろん、相場との兼ね合いなども

 

考慮させていただいています。

 

・税理士に確定申告のみを依頼する場合:税理士選びのポイント

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイントとしては

 

・料金

 

・近さ

 

・人柄

 

といったところだと思います。

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイント・料金

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイントとして

 

料金は、いくらか、料金表などで比較してもいいでしょう。

 

料金が高い、安いと確定申告の品質の関係は

 

高いものが良くて、安いものが悪いといった具合に

 

シンプルに割り切れないことが、多いと思います。

 

料金をどうとらえるかは、以下の近さや人柄との

 

総合判断で、決まってくると思います。

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイント・近さ

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイントとして

 

近さもあげられます。

 

シンプルに場所が近いのもポイントとなりますし

 

税理士と年齢が近い、価値観が近い

 

といった点もポイントとなります。

 

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイント・人柄

税理士に確定申告のみを依頼する場合のポイントとして

 

人柄もけっこう、大きいと感じます。

 

対面やオンラインで、実際に話してみると

 

依頼者の要望に沿った税理士の人柄かどうかが

 

わかると思います。

確定申告と人件費の基本的な内容です。

 

目次

 

・確定申告と人件費・・・勘定科目

 

・確定申告と人件費・・・外注との違い

 

・確定申告と人件費・・・自分は含まない

 

・確定申告と人件費・・・経営指標

 

・確定申告と人件費・・・勘定科目

個人事業主の確定申告の人件費は

 

生計を一にしている配偶者その他の親族の給与は 専従者給与

 

従業員への給与は 給料、賃金

 

パートへは  雑給

 

ボーナスは 賞与

 

従業員の雇用保険や健康保険は  法定福利費

 

で処理するのが一般的です。

 

確定申告の人件費のうちややこしいのは

 

福利厚生費です。

 

福利厚生費は専ら従業員の慰安のために行われる運動会 演芸会、旅行など

 

のための費用です。

 

この福利厚生費にはスポーツジムや観劇 スポーツ観戦 なども含まれ

 

けっこう幅広いです。

 

その分どこまでが経費になるかは境界をつけずらいところ

 

でもあります。

 

・確定申告と人件費・・・外注との違い

確定申告の際に人件費とよく混同されがちなのは

 

外注費です。

 

外注なら源泉所得税も発生せず

 

消費税の控除も受けられ、節税になることがありますが

 

人件費のうち、給料は、そうでは

 

ありません。

 

その人が、その個人事業主の指揮監督下にないなど、明確に説明できるかどうか

 

といったことが

 

確定申告の際、人件費と外注費を分けるポイント

 

となります。

 

・確定申告と人件費・・・自分は含まない

個人事業主の確定申告の際、事業所得が発生したら

 

自分に、人件費は、払えません。

 

自分に、給料は払えませんし、自分がスポーツ観戦に行っても

 

それを福利厚生費として経費にするのは

 

無理があります。

 

・確定申告と人件費・・・経営指標

確定申告と人件費というと経費で落ちるかどうかだけでは

 

ありません。

 

日本政策金融公庫の業種別経営指標では

 

業種ごとに従業者一人当たりの人件費の平均値等が

 

掲載されてます。

 

公庫の経営指標は、業界によっては、サンプルが少ないと

 

思われることが、ありますが、確定申告で人件費を集計したら

 

こうした指標を使い経営分析をするのも

 

いいでしょう。

 

 

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田口通税理士事務所

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〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

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