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必要経費の条件

個人で起業する人の場合、

 

自分の住んでいる家賃や

 

家庭での水道光熱費などを

 

どの程度、経費にできるかという

 

ご相談をよく受けます。

 

国税庁のHPなどでは、

 

交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費など

 

のうち、取引等の記録に基づいて

 

業務遂行上直接必要であったことが

 

明らかにできる部分が必要経費とされます。

 

ただし、

 

この「業務遂行上直接必要であったこと」

 

とは、どうゆうことかが

 

起業したばかりの個人事業主の方には、

 

しっくりこないため、

 

何が経費にできるのか

 

税理士事務所に相談することとなるのです。

 

「業務遂行上必要であったこと」

この「業務遂行上直接必要であったこと」

 

を満たすには、

 

・業務用の面積が確保されているかどうか

 

・業務用の使いみちが確保されているかどうか

 

といった点を確認する必要があります。

 

・業務用の面積が確保されているかどうか

店舗・事務所などの家賃があてはまります。

 

多くは住宅と併設されていると思いますが、

 

居住用の面積と業務用(店舗・事務所など)

 

の面積を測り、家賃を按分することで

 

必要経費が算出されます。

 

・業務用の使いみちが確保されているかどうか

携帯電話料金・水道光熱費・交際費

 

インターネット・文房具・インフルエンザ予防接種

 

ユニフォーム・新聞図書費・NHK受信料

 

スイカチャージ代・車の減価償却費

 

など、使用目的が

 

プライベートではなく、

 

仕事に使うものであれば、

 

基本的に必要経費となります。

 

ただし、新聞が職場ではなく、

 

住んでいる家に届いたり、

 

遊びに行くために車を使っていると、

 

全額、必要経費に入れるのは難しいでしょう。

 

スイカをはじめとする電子マネーも

 

仕事用の交通費だけではなく、

 

コンビニや、グルメ、観光などにも

 

利用できることから、

 

屋号のシールを電子マネーのカードに

 

貼るなどして、一枚くらい事業専用のものを

 

用意するとよいでしょう。

 

業務用の使いみちを確保するには、

 

購入した専門誌などが置いてあるのは、

 

事務所だけなどといった場所の確保、

 

業務専用のICカード、車、携帯電話といった

 

専用物の確保、

 

といったことをきっちりと行う

 

必要があると思います。

 

交際費にしたいレシートであれば、

 

得意先の名前をレシートに

 

書いておくのもいいでしょう。

 

家事関連費のうち、必要経費とするには、

 

取引の記録等に基づいて証拠記録を

 

用意することと同時に、

 

プライベートと業務を分ける

 

一定の基準(面積、場所、専用など)

 

を自分なりに設けることが必要かと思います。

 

ただし、

 

個人で事業をはじめて

 

いきなり、こうした基準を明確にするのは、

 

難しいと思います。

 

何事もはじめが肝心です。

 

何を経費にするかで迷ったら、

 

ぜひご相談ください。

 

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