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2020.09.29
屋号・雅号はなしでも問題ない

屋号・雅号はなしでも問題ない

屋号とは

個人事業者

の方が

使用する

商業上の名

のことです。

雅号とは

著述家、画家

書家

芸能関係者

などが

本名以外

につける

別名の

ことです。

所得税の

確定申告の際

外注工事など

をしている

方のなかには

屋号を

持たない方も

います。

その場合でも

確定申告書の

第一表や

青色決算書に

とりたてて

屋号を記載

する必要も

ありません。

電子申告

している場合は

納税者の

方の識別は

利用者識別番号

等により

行われます。

そのため

多少

屋号や雅号が

なしであったり

記載間違い等が

あっても

利用者識別番号

等が前年の

確定申告書と

変わらないなら

前年同様に

受け付けて

もらえます。

一般の

消費者の方

等が

屋号や雅号で

個人を識別する

こともあるのに

たいして

課税庁は

あくまで

利用者識別番号

等で

納税者の方の

識別を

行います。

確定申告の際

屋号や雅号を

正確に記載

するに越した

ことは

ありませんが

それよりも

所得を正確に

計算して

税金を納める

ことが

重要です。

個人事業主の屋号と会社の商号の違い

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