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確定申告における

 

不動産所得の税理士報酬相場を

 

簡潔に考えてみます。

 

不動産所得の税理士報酬相場の

 

ポイントを

 

簡潔にあげると

 

以下のようになります。

 

・物件の数

 

・減価償却資産の数

 

・消費税かかるかどうか

 

不動産所得の税理士報酬相場と言っても

 

人によってとらえ方は

 

異なるので

 

以下、個人的な見解です。

 

不動産所得の税理士報酬相場:物件の数

不動産所得の税理士報酬相場

 

というとき

 

まずは、物件の数を

 

数えてみるといいでしょう。

 

小規模な物件が1つくらいなら

 

税理士報酬の相場も

 

おおむね3万円~4万円くらいかと

 

思います。

 

物件の数が3~5くらいであれば

 

税理士報酬相場も

 

数に比例して6万円~8万円くらいになり

 

物件の数が10を超えれば

 

税理士報酬相場も

 

10万円を超えることもあるでしょう。

 

不動産所得の税理士報酬相場:減価償却資産の数

不動産所得の税理士報酬相場

 

というとき

 

減価償却資産の数も

 

相場をあげる要因となりえます。

 

減価償却資産の登録には

 

物件の種類や耐用年数を

 

調べるなどの手間がかかるからです。

 

不動産所得の税理士報酬相場:消費税かかるかどうか

不動産所得の税理士報酬相場

 

というとき

 

事業用資産で1000万円超の

 

収入があり、消費税が

 

かかるとすれば

 

消費税の申告書の作成で

 

別途3万円ほどの

 

税理士報酬が

 

発生することがあります。

 

不動産所得の税理士報酬相場では

 

物件の数や減価償却資産の数とともに

 

消費税の申告の有無を

 

考慮して、おおむねの相場観を

 

見積もってもいいでしょう。

一人社長とはいえ

 

確定申告が

 

必要となることもあります。

 

一人社長の確定申告の可能性①法人成り

個人事業主から

 

法人成りした場合

 

一人社長であっても

 

年の中途までの事業所得と

 

会社から支払われる

 

給与所得を合算し

 

確定申告が必要なことがあります。

 

そのため

 

法人成りした年は

 

確定申告が必要か

 

確認するといいでしょう。

 

一人社長の確定申告の可能性②2か所給与

一人社長の確定申告の可能性

 

として2か所から給与を

 

もらっている場合があります。

 

この場合

 

確定申告で

 

合算することで

 

所得税の還付を

 

受けられる場合もありますので

 

注意が必要です。

 

一人社長の確定申告の可能性③不動産収入

一人社長でも

 

同族会社から

 

給与のほかに

 

店舗・工場などの賃料などの

 

不動産収入があれば

 

確定申告が

 

必要となることがあります。

 

会社設立の際は

 

給与以外の収入がないか

 

確認するのもいいでしょう。

 

一人社長の確定申告の可能性:その他

一人社長の場合

 

年末調整で

 

課税関係が終わることも

 

多いですが

 

医療費控除などを受ける場合も

 

確定申告が必要です。

 

このコラムでは

 

一人社長の確定申告の可能性について

 

概要を述べてきましたが

 

具体的な内容などについては

 

税理士などと

 

相談し、検討するといいでしょう。

 

 

個人で開業したばかりの確定申告は

 

どんな流れで、どんな書類が必要なのかなど

 

以下、所得税を中心に

 

かんたんに見てゆきます。

 

目次

 

・個人で開業したばかりの確定申告の主な流れ

 

・個人で開業したばかりの確定申告の留意点

 

・個人で開業したばかりの確定申告の主な必要書類

 

・個人で開業したばかりの確定申告と納税

 

・個人で開業したばかりの確定申告と税理士

 

・個人で開業したばかりの確定申告の主な流れ

個人で開業したばかりの確定申告の主な流れとしては

 

以下のようなものになります。

 

(年内)

 

・開業届や青色申告の承認申請書を出す。

 

       ↓

 

・個人事業の帳簿等をつける。

 

・保険料控除証明書等の必要書類を用意する。

 

(年明け) 

 

・2月16日~3月15日 

 

確定申告書を提出したり、税金を現金で納付する。

 

・4月中旬

 

口座振替で税金を納付する。

 

・個人で開業したばかりの確定申告の留意点

開業したばかりの確定申告で

 

気になる点をいくつかあげてみます。

 

・青色申告と白色申告

個人で開業する際

 

青色申告は、白色申告に比べ

 

青色申告特別控除や青色事業専従者控除などの

 

様々な特典があります。

 

もっとも、開業したとしても

 

帳簿の作成を手伝ってくれる人がいないなどの理由で

 

あえて、開業届だけを出し、白色申告になる方もいます。

 

・デジタル化

開業したばかりの確定申告は

 

青色申告でe-Taxを利用すると65万円の控除

 

(複式簿記の記帳、貸借対照表の作成、期限内申告が要件)

 

ができます。

 

e-Taxによらず、65万円控除をうける場合

 

電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。

 

開業したばかりの確定申告で節税する場合も

 

デジタル化の流れに乗ることが必要です。

 

ちなみにデジタル化の流れなのか

 

2021年4月~は、ハンコも不要です。

 

・住民税等の申告

開業したばかりの確定申告で所得税の確定申告を

 

税務署に済ませれば、その後、あえて

 

個人住民税の申告までする必要はありません。

 

飲食店を開店した場合に

 

・テーブル、椅子

 

・厨房用具

 

・冷凍冷蔵庫

 

・カラオケ機器

 

などがあれば、所得税の確定申告とは別に

 

償却資産の申告を市町村に

 

毎年1月31日までにする必要があります。

 

開業したばかりの確定申告といっても

 

所得税、個人住民税、個人事業税、固定資産税など

 

さまざま税目がかかわることがあります。

 

所得が多い場合は、こうした税金の

 

総額がいくらになるのかも

 

試算してみるといいでしょう。

 

・個人で開業したばかりの確定申告の主な必要書類

個人で開業したばかりの確定申告の

 

主な必要書類は、以下のようなものです。

 

年の中途で開業する場合

 

途中まで勤めていた所から

 

給与所得の源泉徴収票ももらう必要があります。

 

・事業所得

 

通帳、レシート、賃金台帳

 

借入金の残高証明書、売掛金や買掛金、棚卸表の集計表

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書等

 

・給与所得

 

源泉徴収票

 

・所得控除

 

国民健康保険、生命保険、地震保険の控除証明書

 

小規模企業共済掛金等の払込証明書

 

医療費の領収書、寄付金の証明書

 

住宅ローンの年末残高証明書

 

・その他

 

不動産や、配当、株式等の売買がある場合は、関連資料

 

・個人で開業したばかりの確定申告と納税

個人で開業したばかりの確定申告の納税方法には

 

・納付書を書き、金融機関や郵便局

 

税務署の窓口、コンビニエンスストアで納税する方法

 

・口座振替による納税

 

・クレジットカードによる納税

 

など、さまざま方法があります。

 

どれがいいかは、国税庁のHP等を見ながら

 

事前に確認しておくといいと思います。

 

・個人で開業したばかりの確定申告と税理士

個人で開業したばかりの確定申告で

 

税理士に依頼するかどうかですが

 

・青色申告で消費税の申告がある方

 

・法人化も視野に入れている方

 

・確定申告は、丸投げしたい方

 

等の場合、税理士に帳簿を丸投げすることで

 

事務負担が減る可能性は、高いと思います。

 

税理士に毎月、試算表の作成を依頼すれば

 

経営管理するうえでも、有効です。

 

税理士に依頼するかどうかは

 

税理士のHPやオンラインの無料相談等も参考にされては、いかがでしょうか?

オンラインで税理士に確定申告を依頼する場合の

 

メリット、流れ、業務内容、料金について

 

簡潔にまとめました。

 

これらの内容は、あくまで

 

当事務所の場合ですが

 

オンラインで税理士に確定申告を依頼する方の参考になれば

 

幸いです。

 

目次

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼するのに向いている方は、こんな方

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼するメリット

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の流れ、業務内容

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の料金のおおよその目安

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼するのに向いている方は、こんな方

オンラインで税理士に確定申告を依頼するのに向いている方は

 

以下のような方です。

 

・副業のある会社員の方で確定申告が必要な方

 

・忙しくて税理士事務所に行く時間のない個人事業主の方

 

・オンラインを通じて、他の都道府県から、幅広く、税理士を選びたい方

 

・パソコンが得意な方

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼するメリット

オンラインで税理士に確定申告を依頼するメリットとしては

 

時間や地域の枠にしばられない点です。

 

オンラインで確定申告の相談が税理士とできれば

 

税理士事務所に行く時間がとられることは、ありませんし

 

メールで確定申告の連絡や資料のやりとりが税理士とできれば

 

日中は、自分の仕事に専念し、自分の好きな時間帯で

 

確定申告の状況を確認できます。

 

また、オンライン上であれば、地域の枠にとらわれず

 

日本中の税理士のなかから、自分に合った

 

税理士を選ぶこともできます。

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の流れ、業務内容

オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の

 

流れや、業務内容は、下記のようなものです。

 

留意点としては、税理士等からの請求書もPDFで送られるため

 

オンラインで税理士に確定申告を依頼する際は

 

電子帳簿保存法の電子取引データの保存方法についても

 

確認をしておく必要があります。

 

依頼する方・オンライン上で複数の税理士を検索

 

       ↓

 

税理士・メールやオンライン相談などで確定申告にかかる業務内容の確認、料金の見積もり

 

       ↓

 

依頼する方、税理士・グーグルドライブやクラウド会計などで確定申告の資料

 

      (給与所得の源泉徴収票、請求書、預金口座のデータなど)や帳簿書類のデータを共有

 

       ↓

 

依頼する方、税理士・確定申告の内容(課税所得や納税額等)について、情報を共有、確認

 

       ↓

 

税理士・電子申告、振替納税または納付書による納税のサポート

 

       ↓

 

税理士・PDFなどのデータで確定申告の控えや請求書をメール添付

 

       ↓

 

依頼する方・確定申告の料金をお支払い

 

 

 

・オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の料金のおおよその目安

オンラインで税理士に確定申告を依頼する際の

 

当事務所の料金のおおよその目安は、下記のようなものです。

 

・収入が給与と個人年金のみといった場合 33,000円~

 

・個人事業主の確定申告、副業のある会社員の方の場合 10万円前後~

 

・譲渡所得などがある場合 別途見積もり

売上なし、利益なし、だと休眠会社と思ってませんか?

 

このような状況でも、会社が登記してあり、経費が出てれば

 

申告は、必要です。

 

目次

 

・休眠会社って?

 

・持続化給付金と休眠会社の復活

 

・休眠会社の申告

 

・休眠会社って?

休眠会社とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを言います。

 

この企業活動をしていない会社とは、売上も経費もまったくない状態を

 

指すと考えられます。

 

たとえ、売上がないから、休眠会社と思っても

 

経費があると、なんらかの活動をしており

 

休眠会社とは、言えません。

 

また、休眠会社の定義として、会社法には

 

「株式会社であって当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」

 

をさします。

 

・持続化給付金と休眠会社の復活

持続化給付金の申請にあたり、これまで休眠会社だと思って放置していた

 

会社の申告をする方が、増えてきました。しかし、休眠会社だと思って寝かせた

 

会社の申告をしても、その申告による税金の支払いは、放置できません。

 

都合のいいときだけ休眠会社にし、都合のいいときだけ休眠会社を復活させ

 

申告をするのは、やめたほうがいいです。

 

・休眠会社の申告

休眠会社の申告の際は、その会社が、本当に休眠会社なのか

 

税理士や税務署等に確認する必要があります。

 

休眠会社の多くは、休眠の届出などを出さずに

 

無申告だと思います。

 

もしも、自分では、休眠会社だと

 

思っていても、経費が出ていて、法人住民税の均等割の申告が必要であったとしたら

 

すぐに、申告するようにしましょう。

 

 

 

会社設立であれ、個人の起業であれ

 

シンプルな税理士への領収証の渡し方とは

 

目次

 

・領収証って?

 

・税理士へ領収証の4つの渡し方

 

・領収証って?

領収証は、経費で落すために、必要な証拠です。

 

領収証には、経費の金額や支払年月日、支払先の名称、取引内容や

 

消費税の税率など、書かれており、確定申告や経理において

 

重要なものとなっています。

 

・税理士へ領収証の4つの渡し方

税理士に、領収証の渡し方なんてものがあるのか?

 

何を偉そうに。という感じを持たれる方もいるかもしれません。

 

しかし、領収書の管理が、雑だと確定申告も雑になり税務調査への対処も

 

できなくなります。

 

税理士に、確定申告の丸投げをする場合でも領収証の渡し方には

 

注意が必要です。

 

税理士に領収証の渡し方①月別にまとめる

税理士に、領収証を渡す際は、月別にまとめるのが基本です。

 

確定申告の丸投げの際、1年分をまとめる方もいますが

 

試算表の作成等は、一月を基本としていることから

 

領収証も月別にまとめると、税理士事務所は、仕事がしやすいです。

 

税理士に領収証の渡し方②家事費を区別する

個人の確定申告では、とりわけプライベートの領収証は

 

経費にならないので、税理士に渡してはいけません。

 

医療費控除、などを受ける場合は別ですが

 

領収証の基本は、事業用です。

 

税理士に領収証の渡し方③カードを区別する

最近では、カードでの支払も増えてきました。

 

カードでの支払の領収証を他の現金払いの領収証と一緒にすると

 

税理士事務所で、現金払いの領収証とカード払いの領収証を分ける作業が必要となります。

 

この作業が、上手く行かないと、カード払いも、現金払いで処理され、経費の二重計上

 

になりかねないので、注意が必要です。

 

税理士に領収証の渡し方④こまめに渡す

税理士に、領収証をわたす際は、こまめに渡すといいでしょう。

 

領収証の印字も半年くらいたつと、薄れるものが出てきます。

 

そうなると、経費としていくら落すかが、はっきりせず

 

税理士事務所で、はじかれることもあります。

 

そのため、税理士に領収証を渡す際は、こまめに

 

渡すといいでしょう。

東京都北区を中心に確定申告の相談を受けています。

 

起業したら、所得税をはらわなければなりません。

 

会社の場合は、年末調整で精算します。

 

個人の場合は、従業員に給与をはらい、年末調整で精算し、

 

自分の所得は、確定申告しなければなりません。

 

目次

 

・確定申告と年末調整の基本

□確定申告と年末調整とは?

 

□青色申告とは?

 

□青色申告の主なメリットとは?

 

□青色申告になるには?

 

□確定申告は自分でやる場合と

 

会計事務所に任せる場合のどっちがお得?

 

(確定申告と年末調整の基本)

□確定申告と年末調整とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に

 

生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、

 

申告期限までに確定申告書を提出して、

 

源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

 

年末調整とは、給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の

 

給与やボーナスの源泉所得税等について、原則として12月の最終支払日に

 

再計算し所得税の過不足を精算する制度です。

 

確定申告と年末調整の違いは、給与しかもらっていないかどうかです。

 

給与しかもらっていない場合、多くの方が年末調整で所得税、住民税の税額が確定します。

 

個人事業の場合、事業主は確定申告をし、従業員は年末調整をするのが一般的です。

 

会社の場合、事業主も従業員も給与所得者なので、年末調整をします。

 

ただし、確定申告の要件を満たす一部の方は、

 

年末調整に加えて、確定申告をすることになります。

 

その一部の方とは、たとえば次のような方です。

 

・給与の収入金額が2,000万円を超える

 

・給与以外の所得が20万円を超える

 

・同族会社の役員やその親族などで、

 

その同族会社からの給与のほかに、不動産の賃貸料、支払を受けている。

 

サラリーマンでも副業で得た所得がある場合、

 

確定申告が必要となる可能性もあるのでご注意ください。

 

□青色申告とは?

青色申告とは、一定の帳簿を備付け、それに基づいて正確に所得を計算する納税者

 

について税法上の特典を与えることを内容とするものです。

 

青色申告をすることのできるのは、不動産所得、事業所得又は山林所得です。

 

給与所得者は、青色申告はしません。

 

□青色申告の主なメリットとは?

青色申告にしたら、

 

□奥さんに給与が支払う事ができるかどうか

 

□30万円未満の備品を購入する予定があるかどうか

 

などを検討するとよいかもしれません。

 

・専従者給与  

 

原則として、奥さんに支払う給与等を全額必要経費に算入できます。

 

・純損失の繰越控除

 

翌年以降3年間赤字の繰越控除ができます。 

 

・青色申告特別控除

 

総収入金額から必要経費を控除し、更に最 高65万円を差し引くことができます。

 

・中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例 

 

 中小事業者である青色申告者が取得価額 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、

 

取得価額の全額を必要経費に算入できます。

 

ただし、300万円が限度です。

 

□青色申告になるには?

所得税の青色申告承認申請書を、

 

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

 

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、

 

その事業開始等の日から2月以内。)納税地の所轄税務署長に提出します。

 

税務署に備え付けている紙で出してもいいですし、

 

会計事務所から電子申告で出しても大丈夫です。

 

□確定申告は自分でやる場合と会計事務所に任せる場合、どっちがお得?

確定申告を自分でやる場合と

 

会計事務所に任せる場合、どっちがお得なのでしょうか?

 

確定申告を自分でやる場合

自分で申告書類の準備をし、申告書類を作成し、税務署に提出します。

 

作成の仕方としては、次の3つのやり方があります。

 

①自宅のパソコンやスマートフォンを使う場合

 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、

 

自宅のパソコンなどから申告書を作成できます。

 

作成した申告書は印刷(白黒可)し、郵送で提出することもできます。

 

なお、2019年1月からスマートフォンでも確定申告できる旨を国税庁は公表しています。

 

②税務署を利用する場合

 

北区の場合、王子税務署で、確定申告書作成のアドバイス

 

・用紙の配布及び申告書の受付などを行います。

 

③税理士による無料相談会を利用する場合

 

給与所得者、年金受給者の方、事業所得、不動産所得、雑所得がある方のうち、

 

昨年の所得金額が300万円以下の方を対象に申告書作成のアドバイスや申告書の提出ができます。

 

※株式等や不動産の売買による譲渡所得のある方、住宅借入金等特別控除の初年度の方など相談内容が

 

複雑な場合は除きます。

 

北区の場合、会場は、北とぴあ、赤羽会館、赤羽北ふれあい館、滝野川会館などで例年行っています。

 

王子税務署 所在地 〒114-8560 東京都北区王子3丁目22番15号

 

北とぴあ 所在地 〒114-0002東京都北区王子1丁目11-1

 

赤羽会館 所在地 〒115-0055東京都北区赤羽西4丁目33-13

 

赤羽北ふれあい館 所在地 〒115-0052東京都北区赤羽北2丁目25-8

 

滝野川会館 所在地 〒114-0024東京都北区西ケ原1丁目23-3

 

・メリット

 

確定申告を自分でやるメリットは、

 

□会計事務所に依頼する場合に比べてコストが安いことと

 

□自分で税金の計算をすることでお金の管理がしっかりできること

 

などです。所得が低い方や、帳簿の整理が簡単な方の場合、会計事務所に依頼すると、

 

割高になってしまうおそれもあるので、ご自分でされたほうがいいかもしれません。

 

・デメリット

 

確定申告を自分でやるデメリットは、

 

□経費になるものとならないものの区別がつきづらい

 

□領収書の整理から申告書の作成までするのが煩雑で時間がかかる。

 

□北とぴあ、赤羽会館、赤羽北ふれあい館、滝野川会館などで並んでいると時間がかかる

 

□会計事務所が申告を促さないため、期限後申告となってしまう。

 

などです。自分で確定申告をしているけれど、

 

期限後申告だったために、日本政策金融公庫の融資が受けられない人もいます。

 

確定申告と年末調整を会計事務所に任せる場合

必要な書類を預け、確認事項に答えるだけで、一連の手続きをやってもらえます。

 

生命保険料控除の証明書などは10月の末ごろからそろいはじめるので、

 

12月になったら、必要な書類を整理し、会計事務所に提出すればよいと思います。

 

・メリット

 

確定申告や年末調整を会計事務所に任せるメリットは、

 

□資料を丸投げすると、本業に集中しやすくなる。

 

□北とぴあ、赤羽会館、赤羽北ふれあい館、滝野川会館などで並ぶ必要がない。

 

□経理のチェックをしてもらえる。

 

□消費税の届け出など、申告以外の税務もフォローしてもらえる。

 

□節税や助成金、会社設立、日本政策金融公庫の融資の相談にものってもらえる。

 

・デメリット

 

確定申告や年末調整を会計事務所に任せるデメリットは、

 

□料金が発生する。

 

□会計事務所とのやり取りが煩雑になることもある。

 

確定申告で必要な書類

 

・全所得共通

 

□国民健康保険の控除証明書・領収書

 

□国民年金・年金基金の控除証明書

 

□小規模企業共済等掛金の払込証明書・領収書

 

□生命保険料の控除証明書

 

□地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書

 

□医療費の領収書

 

□寄付金の受領書(領収書)・証明書

 

□住宅ローンの年末残高証明書

 

・事業所得

 

□領収書、請求書、カードの明細等

 

□通帳のコピー

 

・不動産所得

 

□毎月の家賃表等で収入のわかる書類

 

□固定資産税の納付済領収書

 

□借入金返済明細書

 

□不動産賃貸用の預金通帳

 

・給与所得

 

□源泉徴収票

 

・年金

 

□源泉徴収票

 

・配当

 

□配当金の支払調書・支払通知書・配当金計算書

 

・株式等の売却収入がある場合

 

□株式の特定口座年間取引報告書

 

□その他株式等の売却関連資料

 

・不動産の売却収入がある場合

 

□不動産売買契約書

 

□売却した不動産の購入時の売買契約書等

 

□売却に際して支払った経費等の領収書

 

年末調整で必要な書類

 

□扶養控除等(異動)申告書

 

□保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

 

□前職の源泉徴収票(職場がかわった場合)

 

□住宅借入金等特別控除申告書、年末借入金残高証明書(住宅ローンがある場合)

 

□生命保険料控除証明書

 

□地震保険料控除証明書

 

□社会保険料控除証明書

 

□国民年金の控除証明書

 

□小規模企業共済等掛金払込証明書

 

 

 

確定申告が難しいと思う方も 

 

いると思います。

 

目次

 

・確定申告が難しい7つの理由

 

・確定申告が難しい場合の対処法

 

・確定申告が難しい7つの理由

確定申告が難しいとしたら

 

その理由は、以下のようなものがあげられると思います。

 

①確定申告が必要かどうかなど、確定申告の前に、判断することが多い

 

②確定申告では、毎年のように、ルールの変化に対応する必要がある

 

③確定申告で失敗すると、税務署から連絡があるときもある

 

④確定申告に必要な帳簿の作成で失敗することがある

 

⑤確定申告書の書き方がよくわからない

 

⑥青色申告など、確定申告でしか使わない用語の理解が大変

 

⑦確定申告の時期と繁忙期が重なるとスケジュール管理が難しい

 

難しい理由①確定申告が必要かどうかなど、確定申告の前に、判断することが多い

個人が1年に得る収入は、さまざまです。

 

給与や年金、事業、保険金や配当金

 

土地の売却など、さまざまな収入をもとに

 

確定申告が必要かどうかを

 

判断する必要があります。

 

あるいは、住宅ローン控除を

 

初年度で受ける場合も確定申告が必要です。

 

確定申告が必要かどうかを判断する材料は

 

たくさんあるため

 

はじめて、確定申告する方の場合

 

こうした点も、難しいと感じることでしょう。

 

難しい理由②確定申告では、毎年のように、ルールの変化に対応する必要がある

最近では

 

サラリーマンの副業収入が事業所得か雑所得かをめぐって

 

国税庁が見解を修正するなど

 

確定申告のルールは、毎年のように変わっています。

 

今後、消費税のインボイス制度が始まれば

 

それまで、消費税の申告をしなかった方も

 

申告が必要になるかもしれません。

 

こうしたルールの変化に対し

 

情報を集め、正確に申告書を記載してゆくのは

 

確定申告の難しい点です。

 

難しい理由③確定申告で失敗すると、税務署から連絡があるときもある

確定申告では、申告書の記載を間違えると

 

税務署から連絡が来ることもあります。

 

自分では、完璧に確定申告をしたつもりであっても

 

税務署から見たときに

 

ミスが見つかると

 

確定申告って、難しいと感じます。

 

難しい理由④確定申告に必要な帳簿の作成で失敗することがある

事業所得の確定申告で

 

帳簿の作成をする際

 

知らず知らずのうちに

 

プライベートな支出を必要経費にしていることも

 

あります。

 

支出そのものは、同じお金が出てゆき

 

お金にプライベートな支出と必要経費とで

 

色分けがされていないこともあります。

 

このプライベートな支出と

 

事業所得の必要経費の線引きをどこでするのか

 

という点も、確定申告の難しい点です。

 

難しい理由⑤確定申告書の書き方がよくわからない

確定申告書の書き方が

 

よくわからない点も

 

確定申告の難しい点です。

 

確定申告書を書くには

 

源泉徴収票などの確定申告書の作成に必要な資料を用意し

 

確定申告書の必要な箇所に書き写す作業が基本ですが

 

どの数字を確定申告書のどこに書き写したらいいのかなど

 

なかなか、複雑です。

 

こうした点も確定申告の難しい理由です。

 

難しい理由⑥青色申告など、確定申告でしか使わない用語の理解が大変

確定申告は、年に一回です。

 

とはいうものの

 

その一回の確定申告の際

 

〇〇控除や○○所得、青色申告と白色申告の違いなど

 

様々な専門用語が飛び交うのに加え

 

毎年のようにインボイス制度のスタートなど

 

新しい用語も加わってきます。

 

こうした見慣れない言葉が飛び交うのも

 

確定申告が難しいと感じる理由の一つだと思います。

 

難しい理由⑦確定申告の時期と繁忙期が重なるとスケジュール管理が難しい

確定申告のやり方は、わかるけど

 

仕事の繁忙期と重なるからという理由で

 

税理士に確定申告を丸投げする方もいます。

 

法人であれば、決算月を任意で決められますが

 

個人の確定申告の場合

 

1月1日~12月31日までと決まっています。

 

そのため、確定申告の時期を

 

自分の仕事の都合に合わせることは

 

できません。

 

・確定申告が難しい場合の対処法

確定申告が難しい場合の対処法として

 

個人的に有効と思われることを二つあげます。

 

一つは、本です。もう一つは、税理士への丸投げです。

 

確定申告が難しい場合の対処法①本

一つは、本です。

 

確定申告の本といっても

 

一般向けの確定申告の書き方といった類の本や

 

専門家向けの譲渡所得の実務等について書いた本など

 

さまざまありますが

 

本の場合、ネットに比べて

 

情報が網羅的であり、編集者がいるためか

 

情報が正確で、わかりやすいです。

 

もっとも、本の場合、ネットの記事のように

 

更新されることはありませんので

 

出版された年度が古いと、直近の税制改正等に対応しておらず

 

役に立たないこともあります。

 

確定申告が難しい場合の対処法②税理士への丸投げ

もう一つは、税理士への丸投げです。

 

丸投げとは、確定申告に必要な書類を渡し

 

確定申告の相談や、確定申告書の作成、提出等を

 

すべて一任できるといったものです。

 

確定申告といっても、電子申告するのが

 

一般的ですが、それを自分でやるとすると

 

利用者識別番号の取得のために

 

マイナンバーカードを使ってアカウントを登録するなど

 

なかなか、大変だと思います。

 

税理士に確定申告を丸投げすれば

 

こうした電子申告の代行以外にも

 

記帳代行や確定申告書の作成

 

税務署から届いた文書の相談などができます。

 

確定申告が難しいとお考えの方には

 

ぜひ、おすすめです。

 

 

 

 

 

 

所得税の確定申告を税理士に

 

丸投げする際に渡すものについて

 

まとめてみました。

 

ここにまとめたのは

 

ごく一般的なものとなりますので

 

確定申告の内容次第では

 

追加で必要な資料が生じることもあります。

 

目次

 

確定申告で税理士に渡すもの・全所得共通

 

確定申告で税理士に渡すもの・不動産所得がある場合

 

確定申告で税理士に渡すもの・給与所得がある場合

 

確定申告で税理士に渡すもの・事業所得がある場合

 

確定申告で税理士に渡すもの・譲渡所得がある場合

 

確定申告で税理士に渡すもの・全所得共通

確定申告で税理士に渡すもののうち

 

全所得に共通するのは

 

所得控除や税額控除に関するものですが

 

確定申告をそれまで自分でするなどしており

 

はじめて税理士に依頼する場合は

 

過去の確定申告書の控えなども

 

税理士に渡したほうがいいでしょう。

 

・国民健康保険の控除証明書、領収書

 

・国民年金、年金基金の控除証明書

 

・小規模企業共済等掛金の払込証明書、領収書

 

・生命保険料の控除証明書

 

・地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書

 

・医療費の領収書

 

・寄付金(ふるさと納税等)の受領書

 

・住宅ローンの年末残高証明書

 

確定申告で税理士に渡すもの・不動産所得がある場合

確定申告で税理士に渡すものとして

 

不動産所得がある場合は

 

下記のような書類が必要となります。

 

・毎月の家賃収入等のわかる書類

 

・入居、退去時の精算書

 

・固定資産税の納付済領収書

 

・借入金返済明細書

 

・不動産賃貸用の預金通帳

 

・修繕費等の領収書

 

確定申告で税理士に渡すもの・給与所得がある場合

確定申告で税理士に渡すものとして

 

給与所得がある場合

 

年の中途で退職した会社等からの

 

源泉徴収票や

 

他の会社等からの源泉徴収票も

 

必要となります。

 

・源泉徴収票(前職や他社分も含む)

 

確定申告で税理士に渡すもの・事業所得がある場合

事業所得とは要するに

 

個人事業主の商売の所得です。

 

確定申告で税理士に渡すものとしては

 

下記の資料を書面または

 

データで渡すことになるかと思います。

 

自計化している場合は

 

PDFやUSBメモリ等により

 

試算表や総勘定元帳を税理士に渡し

 

確定申告の際にチェックしてもらうといいでしょう。

 

・通帳のデータ

 

・借入金の明細

 

・在庫の集計表

 

・売掛金や買掛金等の集計表

 

・自家消費の集計表

 

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 

・現金払いの領収書類

 

・クレジットカードの支払い明細

 

・賃金台帳

 

・試算表(自計化している場合)

 

・総勘定元帳(自計化している場合)

 

確定申告で税理士に渡すもの・譲渡所得がある場合

譲渡所得とは

 

不動産やゴルフ会員権等を売った際に生じる所得です。

 

売った時の売買契約書等は

 

多くの方がお持ちですが

 

買った時の売買契約書等は

 

時の経過とともに紛失していることもあります。

 

確定申告で税理士に書類を渡す際は

 

買った時の書類を確認してからのほうがいいでしょう。

 

・土地、建物等の売買契約書、覚書

 

念書、登記事項証明書

 

・土地、建物等の売却に際し

 

支払った経費等の領収書

 

・ゴルフ会員権や金地金等を譲渡した場合の

 

売買計算書等(譲渡の時及び取得の時に作成されたもの)の写し

 

・取得費及び譲渡費用等の領収証の写し

確定申告をプロに頼む場合

 

プロに頼むのに向いている方

 

プロに頼むメリット、デメリットについて

 

簡単に記載します。

 

目次

 

・確定申告のプロとは

 

・確定申告をプロに頼むのに向いているのは、こんな方

 

・確定申告をプロに頼むメリット、デメリット

 

・まとめ

 

・確定申告のプロとは

はじめて、確定申告をする方、あるいは

 

はじめて、税理士を探す方などのため

 

一言、お伝えしておきたいのですが

 

確定申告のプロとは、一般的には、税理士をさします。

 

税理士は、税金の計算の専門家であると同時に

 

確定申告の実務経験も備えているからです。

 

・確定申告をプロに頼むのに向いているのは、こんな方

確定申告をプロに頼むのに向いているのは

 

・個人事業主(フリーランス)の方

 

・譲渡所得のある方

 

・会社役員で不動産所得のある方

 

など、さまざまですが

 

確定申告をプロに頼む方の多くは

 

・自分で確定申告をすると、税額計算が間違っているのではないかという不安

 

・自分で確定申告すると、まとまった時間が確定申告にとられ、本業に集中できないといったストレス

 

を抱えています。

 

こうした不安やストレスにつき、思い当たるふしがあるのであれば

 

確定申告のプロに相談してみるといいでしょう。

 

・確定申告をプロに頼むメリット、デメリット

確定申告をプロに頼むメリット、デメリットについてですが

 

確定申告をプロに頼むメリットとしては、安心感が得られる点があげられます。

 

確定申告をプロに頼めば、税金は、正確に計算されますし

 

資料の送付などに遅れがなければ、申告期限も正確に守ることができ

 

余計な不安を払拭できます。

 

また、確定申告をプロに頼むメリットとして、本業に集中できる点もあげられます。

 

確定申告では、帳簿の作成や各種控除のため、さまざまな書類が必要となることがありますが

 

これらをプロに丸投げすることで、書類の整理や確定申告書の作成にかかる時間を浮かすことができ

 

本業に集中できます。

 

確定申告をプロに頼むデメリットは、料金が発生する点です。

 

確定申告は、所得や売上が多いほど、プロに頼む料金は、増える傾向にありますし

 

同じ所得でも、誰に確定申告を依頼するかによって、料金は、変わることがあります。

 

確定申告をプロに頼む際、料金が気になるかたは、インターネットなどで

 

料金の比較をしっかり行うといいでしょう。

 

・まとめ

確定申告をプロに頼むか、プロに頼まないか迷っている場合

 

そもそもプロに依頼するほどなのかどうかや

 

確定申告をプロに頼むメリットやデメリット、料金に見合う効果があるかどうかなど

 

検討してみることが重要です。

 

このコラムがそうした検討の際に、多少なりとも役立てば、幸いです。

 

 

確定申告で生活費は経費になりませんが

 

個人事業主の場合

 

公私混同こそ節税の醍醐味だったりします。

 

目次

 

・確定申告で注意したい生活費の会計税務

 

・生活費と福利厚生費

 

・個人事業主の生活費と必要経費

 

・確定申告の際、生活費を経費に押し込む際の限界

 

・確定申告で注意したい生活費の会計税務

確定申告における生活費といっても

 

個人事業主の生活費のみが問題になるわけでは

 

ありません。

 

会社役員の生活費を

 

会社で支出する場合もあります。

 

こうした生活費の会計処理は

 

一般的には、以下のようなものです。

 

①個人事業主の生活費の仕訳

 

事業主貸 ○○円 現金・預金 ○○円

 

②会社役員の生活費の仕訳

 

役員貸付金 ○○円 現金・預金 ○○円

 

会社の場合

 

福利厚生費のうち役員のみが

 

健康診断を受けていた場合は

 

福利厚生費 ○○円 現金・預金 ○○円

 

と仕訳しても

 

法人税の確定申告書では

 

別表4に役員給与として加算する必要があります。

 

個人事業主の確定申告では

 

法人税の確定申告のように

 

別表で生活費を加算するといったことは

 

ありえません。

 

会計上、生活費が経費となっても

 

税務上、生活費が経費にならないこともある

 

というのは、法人税の確定申告の

 

おもしろいところだと思います。

 

ちなみに

 

こうして役員給与とされた生活費には

 

源泉所得税も課されます。

 

・生活費と福利厚生費

生活費とよく似たものに

 

福利厚生費があります。

 

福利厚生費は確定申告では

 

生活費と異なり

 

原則、経費となります。

 

福利厚生費は

 

従業員の福祉の充実を目的とし

 

慰安旅行などのレクリエーション

 

や健康診断のための費用

 

スポーツクラブの会費など

 

幅広く含まれます。

 

この福利厚生費には

 

個人事業者本人の福利厚生費は

 

計上できないと

 

税務署は考えています。

 

会社役員の場合でも

 

役員のみのレクリエーションや健康診断費用は

 

役員賞与となり

 

会社の経費となりません。

 

ただし

 

個人でも会社でも

 

代表者を含み

 

全従業員で参加した慰安旅行などは

 

生活費か必要経費かの境目は微妙ですが

 

一般的な費用であれば、経費になります。

 

ちなみに会社の慰安旅行の経費の目安としては

 

以下のようなものです。

 

・一人あたりの会社負担額が10万円程度であること

 

・海外旅行の場合は4泊5日以内であること

 

・従業員の過半数が参加していること

 

・個人事業主の生活費と必要経費

個人事業主が確定申告で

 

生活費と必要経費を分けるポイントは

 

・事業の割合

 

・事業に関連

 

の二つです。

 

・事業の割合

事業の割合とは

 

事業と生活費の総額のうち

 

事業の占める割合です。

 

自家用車であれば

 

平日は仕事で使い

 

休日は家族サービスに使えば

 

事業の割合は5/7で約70%と

 

なるでしょう。

 

自家用車以外には

 

自宅家賃や携帯電話の使用代といったものも

 

仕事と生活で按分することが可能です。

 

・事業に関連

事業に関連とは

 

一見、生活費のように見えても

 

事業に関連するものであれば

 

個人事業主の必要経費にできるといった

 

意味合いです。

 

事務所にある

 

時計、電卓、机、パソコン、電話

 

トイレのブラシ、箒、スリッパ

 

乾電池、封筒、切手など

 

細かい支出も経費になります。

 

自宅で仕事をしていても

 

業界の専門誌や

 

来客用のお茶代やコーヒー代

 

仕事場の電球代

 

近くのコンビニでの資料のコピー代など

 

一見、生活費と思われるものでも

 

事業に関連するものを

 

探してゆけば、経費となります。

 

・確定申告の際、生活費を経費に押し込む際の限界

個人事業主の確定申告であれ

 

会社の確定申告であれ

 

スーパーやコンビニのレシートを

 

束にしてもってくるかたがいますが

 

これはグレーなので

 

やめたほうがいいと思います。

 

スーパーやコンビニのレシートを

 

丸投げされる立場からすると

 

生活費か経費かは

 

正直、よくわかりません。

 

確定申告の段階では

 

一応、お客様を信じ

 

これらは生活費ではないと思っていますが

 

本当のところは、よくわかりません。

 

こうした生活費を

 

経費に押し込む際の限界は

 

社会通念という概念に行き当たります。

 

平たく言えば常識や良識といったところ

 

かもしれません。

 

社会通念上

 

生活費も交じっていると思われる

 

レシートを大量に経費とするのは

 

やはりよくないのです。

 

会社の慰安旅行などでも

 

社会通念上一般的な費用の範囲であれば

 

経費にできますが

 

一人当たりの会社負担額が

 

30万円などとなったら

 

経費とならないでしょう。

 

確定申告の段階で

 

生活費と経費の境目をどう見極めるかは

 

最終的には

 

納税者の良識にかかっているのかもしれません。

確定申告の領収書は、ホッチキスで、月毎に閉じてもいいですが

 

ホッチキスなしでも、OKです。

 

目次

 

・領収書とホッチキス

 

・領収書の保管

 

・領収書の丸投げ

 

・領収書とホッチキス

会社設立して、はじめて、経理をする

 

あるいは、はじめて、確定申告をするといった場合

 

領収書の保管の方法も気になることかと思います。

 

確定申告の際、領収書をホッチキスで、とめておけば

 

のちのち、税務調査等があっても、証拠書類を見つける際

 

時間が、短縮される等といったメリットがあるかと思いますが

 

領収書をホッチキスでとめるかどうかは個々の好みです。

 

ホッチキス以外にも領収書の整理に効果のある道具はあります。

 

・領収書の保管

確定申告の領収書の保管で望ましいのは

 

プライベートな支出は除きつつ

 

一月ごとに区切って保管すること

 

だと思います。

 

領収書を保管する際は

 

・クリアファイル

 

・封筒

 

・会計日記帳

 

・スキャンしてPC

 

などいったところが一般的かと思います。

 

クリアファイルや封筒の場合領収書を放り込むだけです。

 

会計日記帳の場合、領収書をペタペタのりなどで貼ってゆきます。

 

携帯電話で写真にとって領収書を

 

保管するのはおすすめできません。

 

写真の容量があるうえプライベートとの区別がつきづらいからです。

 

なお、法人税法では、領収書の保管期間を7年としています。

 

個人の確定申告でも、領収書は確定申告の後

 

すぐに捨てるのはやめたほうがいいでしょう。

 

・領収書の丸投げ

確定申告で多いのは、税理士への領収書の丸投げですが

 

その際、1年分の領収書を月毎に分けずに

 

丸投げすると手間暇がかかり

 

税理士の決算料が、上がりかねません。

 

領収書をホッチキスで、とめる

 

という行為は、税理士に領収書を

 

丸投げする際の上品なマナーのようなものとも考えられます。

 

ホッチキスで、とめるかどうかは

 

個々の好みですが

 

領収書を処理する側に

 

多少は、いい印象を与えます。

コロナの影響で確定申告の期限が

 

令和2年4月16日まで延長されます。

 

目次

 

・申告期限、納期限の延長

 

・延長の影響

 

・申告期限、納期限の延長

国税庁は令和2年2月27日付で

 

新型コロナウィルス感染症の

 

拡大防止の観点から

 

申告所得税(及び復興特別所得税)

 

贈与税及び個人事業者の消費税

 

(及び地方消費税)の

 

申告期限・納付期限について

 

令和2年4月16日まで延長します。

 

これに伴い

 

申告所得税及び個人の消費税の

 

振替の税の振替日も

 

延長することとされています。

 

国税庁は過去に

 

申告期限の延長をしたのは

 

台風や地震などの

 

自然災害が多く

 

感染症が原因で

 

確定申告の期限が

 

延長されるのは

 

おそらく前例がないのでは

 

ないかと思います。

 

確定申告の時期は

 

毎年、インフルエンザが

 

流行しているにも

 

かかわらず

 

申告期限の延長は

 

なかったことからも

 

今回の対応は

 

異例と言えます。

 

・延長の影響

国税庁が

 

新型コロナウィルスに対し

 

申告期限の延長まで

 

決めたことで

 

確定申告の準備が

 

進んでいない方には

 

ゆとりが生まれます。

 

あるいはすでに

 

確定申告した方でも

 

追加で資料が見つかった場合など

 

申告期限が伸びたことで

 

税務署にゆとりを

 

もって届けられるでしょう。

 

また、この際に

 

これまで納付書をもって

 

金融機関などで

 

税金を納めていた方は

 

振替納税を検討し

 

感染症への予防から

 

人ごみを避けると

 

いいかもしれません。

 

新型コロナによる

 

確定申告の期限延長は

 

異例ですが

 

これを機に

 

ゆとりを持った

 

申告や納税を心がけると

 

いいでしょう。

個人事業主が

 

確定申告でNHK受信料を経費にするには

 

必要経費とNHK受信料の定義を

 

おさえることが重要です。

 

目次

 

・必要経費とNHK受信料

 

・NHK受信料を経費で落とすには

 

・NHK受信料の勘定科目の考え方

 

・必要経費とNHK受信料

個人事業主が確定申告の際

 

必要経費が認められる根拠は

 

費用は収益を上げるための努力である

 

という費用収益対応の原則に基づきます。

 

こうした会計学の観点でいうと

 

事業に関連すると認められる場合

 

NHK受信料の支払いも企業努力の

 

一つと考えられます。

 

個人事業主の必要経費は

 

大きく分けて

 

①売上を上げるのに直接必要なものと

 

②販売費、一般管理費など

 

に分けられます。

 

①は仕入など、売上に比例するものですが

 

②は売上と関わりないしにかかる固定費です。

 

NHK受信料を確定申告で経費にする場合

 

NHK受信料は、支払い方法に関わらず

 

定額なため、個人事業主の売上には比例せず

 

②の販売費、一般管理費などに分類されます。

 

・NHK受信料を経費で落とすには

NHK受信料は放送法第64条を根拠に

 

受信設備を設置したらNHKと契約しなければ

 

いけないことになっています。

 

NHKの受信設備とは要するにテレビです。

 

NHK受信料を経費で落とすには

 

テレビをどこに置くかがポイントです。

 

テレビを事務所や店舗といった

 

営業活動を行う場に置いておいたら

 

NHK受信料は確定申告で

 

問題なく経費で落とせるでしょう。

 

NHK受信料が経費で落とせるかどうか

 

問題になるとすれば

 

テレビが自宅にある場合です。

 

自宅で仕事をしている人が

 

自宅に商談に来たお客様にリビングで

 

くつろいでもらいNHKの番組を視聴してもらう

 

場合などは、経費性が認められますが

 

そのテレビで家族と紅白を見ている場合などは

 

経費性が認められないと考えられます。

 

自宅にテレビがある場合

 

それが仕事用か家庭用かの区分は

 

あいまいで合理的に按分することは困難です。

 

NHK受信料は

 

個人事業主の業務に直接必要かどうかというと

 

必ずしも必要と言い切れないと思います。

 

もともと放送法を根拠にNHKと契約したのであり

 

事業に必要だからNHKと契約したわけでないからです。

 

むしろNHK受信料を経費で落とすなら

 

受信設備であるテレビが

 

事業に必要なものかどうかを考えたほうがいいでしょう。

 

なお、NHK受信料のような

 

家事費を確定申告の際に経費で落とすには

 

6割くらないらいいんじゃないかと

 

いう元税務署OBもいますが

 

それは実務経験にもとづく勘であり

 

法的な根拠はありません。

 

自宅にテレビがある場合

 

他の家事費の事業割合も含め

 

無理のない範囲でNHK受信料も

 

確定申告で経費に落とすという考え

 

が自然でしょう。

 

「北区・川口市で個人事業の起業|家事関連費と必要経費」

 

・NHK受信料の勘定科目の考え方

NHK受信料の勘定科目ですが

 

売上原価や人件費に該当しないため

 

基本的に仕入や外注、給与以外であれば

 

大きな問題はないと思います。

 

確定申告の際、多くのかたが

 

通信費や雑費あたりに計上すると思いますが

 

それで結構です。

 

 

平成30年の国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問では

 

雑費とは、「事業上の費用で、他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と回答しています。

 

目次

 

・確定申告の雑費の具体例

 

・確定申告の雑費とは①個人編

 

・確定申告の雑費とは②法人編

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

 

・確定申告の雑費のNG②私物

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

 

・確定申告の雑費の具体例

確定申告の雑費の例は、無数にありますが

 

確定申告の雑費に含まれるものの一例をあげると

 

以下、科目:摘要の順で

 

雑費:清掃費 雑費:顧問料 雑費:送金手数料 雑費:振込手数料 雑費:取立手数料

 

雑費:ダスキン 雑費:クリーニング代 雑費:ゴミ袋代 雑費:警備保障代

 

雑費:現像代 雑費:採用諸経費 雑費:信用調査費 雑費:生花代

 

雑費:現金過不足

 

・確定申告の雑費とは①個人編

個人の所得税の確定申告で、雑費とは

 

「事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と国税庁が、回答していますが

 

これは、雑所得の定義にも似ています。

 

確定申告の雑所得とは

 

「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び

 

一時所得のいずれにも当たらない所得」をいいます。

 

要するに、確定申告の雑費とは、いずれにもあてはまらない経費です。

 

所得税の青色申告決算書には、経費のうち、雑費と区分して印字してあるのは

 

・租税公課

 

・荷造運賃

 

・広告宣伝費

 

・接待交際費

 

などです。

 

雑費にしたい場合、これらの青色決算書のひな形をもとに

 

他の経費にあてはまらなさそうなものを

 

雑費とするのがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費とは②法人編

法人の確定申告でも、雑費は、決算書によくのせます。

 

法人の場合も雑費の基本的な考え方は、個人と大差ありません。

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

確定申告で、雑費というとなんでもありではありません。

 

所得税や住民税は、雑費になりません。

 

罰金、科料及び過料なども雑費になりません。

 

公務員に対する賄賂なども、雑費になりません。

・確定申告の雑費のNG②私物

雑費にならないのは、私物も同じです。

 

家族旅行など、をプライベートで行く場合は、雑費になりません。

 

事業と無関係なゲームやレジャー関連などの支出も、雑費になりません。

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

公庫などから、借入をして返済にあてる元本も

 

確定申告では、雑費となりません。

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

取得価額にもよりますが、車等の固定資産は、雑費で落とす

 

税理士事務所は、ほとんどないと思います。

 

取得価額によって、減価償却か雑費ではなく

 

消耗品費で落とします。

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

医療費控除や社会保険料控除などの

 

所得控除も雑費には、なりません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

租税公課は、雑費と混同されがちですが

 

税金の支払状況を確認するためにも

 

雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

広告宣伝費も少額であれば、雑費に入れても、問題ないですが

 

多額の場合、広告宣伝費の効果検証のためにも、雑費との区別は

 

あったほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

接待交際費もその効果を検証するため、雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

減価償却は、固定資産を耐用年数で案分して、その支出の

 

効果が長期にわたることもあり、支出の効果が単年度に限定されがちな

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

福利厚生費も従業員の福利厚生の充実を図るものであり

 

雑費とは、区別したほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

給料賃金も労働分配率などを出し、経営状況を確認する必要から

 

あるいは、源泉所得税のもれを確認する必要から

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

税務調査で、よく問題になるのが、給与と外注の区別です。

 

外注工賃を雑費にすると、こうした論点がぼやけるおそれもあり

 

おすすめできません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

地代家賃も経費に占める割合は高いことが多いため

 

損益の状況を正しく認識するにあたり

 

雑費とは区別したほうがいいでしょう。

 

確定申告を自分でやると

 

税金が還付されるなどのメリットがある一方

 

経費を過大に計上するなど間違えるリスクもあります。

 

自分で確定申告すると

 

お金が浮くというメリットはたしかにありますが

 

どんなに簡単そうな確定申告でも

 

正確にこなすのはなかなか難しいものです。

 

目次

 

・自分で確定申告したほうがいい方とは

 

・確定申告を自分でやるメリット

 

・確定申告を自分でやるデメリット

 

・確定申告をクラウドでやる際の留意点

 

・自分で確定申告したほうがいい方とは

そもそも自分で

 

確定申告したほうがいい方とはどんな方でしょうか?

 

国税庁では

 

確定申告の提出が必要な方として

 

1. 給与所得がある方(サラリーマン、会社役員など)

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

 

3. 退職所得がある方

 

4. 1~3以外の方(個人事業者や不動産譲渡など)

 

の4つに分類しています。

 

サラリーマンの場合

 

給与の年間収入が2000万円を超えると

 

確定申告しなければなりません。

 

会社の役員であれば

 

給与以外に会社に資産を貸し付けている場合

 

は確定申告する必要があります。

 

個人事業主であれば

 

赤字でも確定申告する必要があります。

 

もっとも自分で確定申告をする必要があるのは

 

こうして法律に義務づけられている方のみでは

 

ありません。

 

医療費控除は年末調整で受けられないため

 

サラリーマンでも

 

自分で確定申告する方がいます。

 

また副業として週末に害虫駆除等

 

ちょっとした所得がある場合

 

サラリーマンでも

 

自分で確定申告する方がいます。

 

このほかには

 

事業の規模が小さいため

 

税理士費用を抑えようと

 

自分で確定申告する方などさまざまです。

 

・確定申告を自分でやるメリット

確定申告を自分でやるメリットは

 

お金が浮く

 

につきると思います。

 

サラリーマンに関しては

 

医療費控除や台風被害等による雑損控除

 

住宅ローン控除1年目やふるさと納税

 

年の中途で退職し年末調整していない場合など

 

確定申告をすれば

 

お金(税金)がもどってくる

 

というメリットがあります。

 

個人事業主に関しては

 

消費税の納税義務もないくらいの小規模で

 

収入から経費を引いて所得がでる場合

 

自分で確定申告すれば

 

税理士報酬を浮かせるという

 

メリットがあります。

 

 

 

・確定申告を自分でやるデメリット

確定申告を自分でやると

 

メリットばかりではありません。

 

デメリットもあります。

 

たとえば平成30年分以降

 

妻で配偶者控除を受ける場合

 

夫の合計所得金額が1000万円をこえると

 

配偶者控除は受けられなくなりました。

 

税制改正に気づかずに

 

配偶者控除をとってしまうと

 

最悪、修正申告となり二度手間となります。

 

確定申告を自分でやると

 

間違ってのちのち修正する可能性も

 

あるのです。

 

また自分で確定申告すると

 

時間がかかるものです。

 

税理士が確定申告するのと違い

 

不慣れな部分もありますし

 

領収書の整理などにも

 

一苦労する場合があります。

 

自分で確定申告するメリットとして

 

お金が浮くケースは多いですが

 

デメリットして

 

間違いの修正や書類の整理などで

 

時間が余計にかかるおそれもあります。

 

・確定申告をクラウドでやる際の留意点

確定申告をクラウドでやるのが

 

流行りとなっていますが

 

クラウドでやる際でも

 

勘定科目の分類はきっちりやりましょう。

 

複数の預金口座の動き

 

を口座ごとに名称を振らずに

 

すべて「現金」などとしていても

 

仕訳は自動できれますが

 

貸借対照表はずさんなものとなります。

 

「現金」が過大だと

 

いざというとき

 

銀行からお金が借りづらくなります。

 

「現金」が過大だと

 

粉飾決算と見られることもあるからです。

 

自分で確定申告する際

 

勘定科目の分類まで

 

きっちりやるかたは少ないという印象です。

 

しかし

 

これをしないと

 

決算書もあやうくなるだけではなく

 

税金すらきちんと計算できないおそれも出てきます。

 

自分で確定申告をしていて

 

勘定科目の分類などに不安のある方は

 

税理士に相談しましょう。

 

 

 

 

会社員が副業の確定申告で税理士に相談する際の3つのポイント

 

について、簡単にふれてみます。

 

目次

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント①年間20万円の壁

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント②所得区分

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント③必要な資料

 

・おわりに

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント①年間20万円の壁

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

副業の年間所得が20万円を超え、確定申告をする必要があるかどうかを

 

確認する必要があります。

 

ここで注意したいのは、「所得」という言葉です。

 

所得とは、収入ではありません。

 

所得とは、収入から必要経費を差し引いた残りです。

 

仮に副業の収入が80万円だったとしても

 

必要経費が70万円であれば

 

所得は、80万円-70万円=10万円となり

 

確定申告は、必要ないことになります。

 

この年間所得20万円をどうとらえるかですが

 

会社員の副業で、年間所得が20万円を超えない場合

 

そもそも確定申告する必要がなく

 

税理士に相談する必要もないかもしれませんが

 

そもそも、何が収入で、何が必要経費かも

 

わからない場合、税理士に相談してもいいかもしれません。

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント②所得区分

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

副業の所得区分を事業所得とするのか、雑所得とするのか

 

という問題もあります。

 

一般的に、事業所得とは、本業をさし

 

雑所得とは、副業をさします。

 

会社員の副業の確定申告でなぜ、こうした所得区分が

 

問題になるかというと

 

副業を事業所得で申告した場合のほうが

 

節税になりやすいからです。

 

一般的には、副業は

 

節税になりにくいほうの、雑所得で申告しますが

 

令和4年10月には、国税庁が通達内容を修正し

 

帳簿書類を適正につけていれば

 

収入金額によらず、おおむね事業所得という見解を示しています。

 

こうしたことから

 

副業を事業所得で申告するか、雑所得で申告するかは

 

悩ましい問題となりつつあるため

 

税理士に相談する際のポイントの一つと言えます。

 

・副業の確定申告で税理士に相談する際のポイント③必要な資料

会社員が、副業の確定申告で税理士に相談する際のポイントとして

 

資料の準備もあります。

 

必要な資料としては

 

・給与所得の源泉徴収票

 

・副業の収入、必要経費がわかる資料

 

といったところがあげられます。

 

この副業の収入、必要経費がわかる資料次第で

 

そもそも、副業で確定申告する必要があるかどうか

 

副業の所得区分をどうするか

 

といったことも、税理士と具体的に相談できると思います。

 

・おわりに

今後、副業の確定申告ではじめて税理士に相談する方は

 

増えてくるかもしませんが

 

これまでの経験上、はじめて税理士に相談する方の多くは

 

近くの税理士に相談する傾向があります。

 

もっとも、昨今は、オンライン面談により

 

税理士に相談する際の、地理的な距離は

 

さほど、問題とならなくなりつつもあります。

 

これから、副業の件で、税理士と相談する際は

 

上記のようなポイントに加え

 

近くのオフラインで相談できる税理士なのか

 

あるいは、多少、地理的に遠くても

 

オンラインで柔軟に相談できる税理士なのか

 

も確認されてよいと思います。

飲食店の確定申告は、自分ですべきか、税理士に丸投げすべきか

 

気になっている方は、最後まで、お読みください。

 

目次

 

・確定申告の概要

 

・飲食店の確定申告は、自分ですべきか

 

・飲食店の確定申告は、税理士に丸投げすべきか

 

・まとめ

 

・確定申告の概要

確定申告とは、1月~12月の1年間に得た所得と所得税を計算し

 

確定申告書に記載し、税務署に提出することです。

 

飲食店の確定申告は、個人事業主の事業所得として

 

所得税を計算するのが、一般的です。

 

所得とは、1年間の収入から必要経費を差し引いて計算します。

 

確定申告の際は、この所得から

 

社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などを差し引き

 

所得税率を乗じて、所得税を計算します。

 

なお、その年の確定申告の具体的なやり方としては

 

毎年、その年の10月の末くらいに出版される

 

確定申告の書籍に具体的な手順が掲載されています。

 

インターネットの情報も便利ですが、個人的には、書籍のほうが

 

税制改正にもしっかり対応していて

 

ポイントがわかりやすく整理されているといった印象があります。

 

・飲食店の確定申告は、自分ですべきか

飲食店の確定申告ですが

 

・飲食店を個人一人でやっている場合

 

・飲食店の個人の所得がほとんどない場合

 

・確定申告を白色申告している場合

 

などは、飲食店の席数も売上も少なく

 

確定申告にかかる時間も短めなため

 

自分で確定申告している方もいます。

 

あるいは、飲食店の開業が間もなく

 

税理士をつける金銭的なゆとりがない場合や

 

自分で、会計ソフトの入力などができる場合も

 

確定申告は、自分でしたほうが、お得です。

 

・飲食店の確定申告は、税理士に丸投げすべきか

飲食店の確定申告で税理士が必要な場合としては

 

下記のようなものがあげられます。

 

・飲食店で節税対策を希望する場合

 

・飲食店で法人成りを予定している場合

 

・従業員をやとう場合

 

・会計ソフトのやり方や確定申告のやり方がわからない場合

 

・本業の飲食店の経営に集中したい場合

 

・今後、売上を伸ばそうと計画している場合

 

・青色申告で確定申告したい場合

 

売上が伸びる。人を雇う。などすれば

 

税金もたくさん、かかってくるため、節税のため

 

青色申告する方が多いです。

 

こうした場合、税理士に青色申告の確定申告の代行料金を支払っても

 

その分の節税効果もあるため、お得です。

 

・まとめ

飲食店の確定申告を自分ですべきか、税理士に丸投げすべきか

 

の判断基準は

 

その確定申告は、売上の規模や従業員の有無などに照らし

 

自分の手に負えるものかどうか、で決まってきます。自分の手に負えそうにないと感じている場合

 

お気軽にお問い合わせください。

見出し

確定申告は、デジタル化が進むなか

 

アナログ化していた事前準備と

 

どちらが、スマートなのか

 

考える次第です。

 

目次

 

・確定申告のデジタルか、アナログか①マイナポータル連携

 

・確定申告のデジタルか、アナログか②チャットボット相談

 

・確定申告のデジタルか、アナログか③スマホ申告

 

・確定申告のデジタルか、アナログか④キャッシュレス納付

 

・確定申告のデジタルか、アナログか:ひとまずのまとめ

 

・確定申告のデジタルか、アナログか①マイナポータル連携

マイナポータル連携とは

 

確定申告の際の控除証明書等を

 

マイナポータルから取得するものです。

 

マイナポータルと連携すれば

 

控除額も自動計算されるなど

 

申告手続きの簡便化が期待できます。

 

ただし、マイナポータル連携の活用にあたり

 

・マイナンバーカードの取得

 

・マイナンバーカードの読み取り機器の準備

 

・マイナポータルの開設などの事前設定

 

・各保険会社と民間送達サービスとの連携

 

といった準備が必要です。

 

確定申告の際、社会保険料控除や生命保険料控除など

 

毎年、決まった控除を受け、かつ

 

これらの控除証明書が、毎年、数枚程度であれば

 

従来通り、紙の控除証明書をもとに

 

申告書を作成しても、それほど、手間ではありません。

 

もっとも

 

マイナンバーカードがさらに普及し

 

各保険会社などが紙の控除証明書の発行をやめるなどした場合

 

マイナポータル連携の利用者が増えると予想されます。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか②チャットボット相談

チャットボットふたばは、

 

税に関する疑問に動で答えるAIです。

 

相談の多い内容に対応しているため

 

利用は、しやすいです。

 

顧問税理士がいない場合

 

こうしたAIによる相談も

 

有効だと思います。

 

ただし、個別の税務相談の場合

 

顧問税理士がいれば

 

税理士にメールやラインをするほうが

 

いいかもしれません。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか③スマホ申告

スマホ申告でマイナンバー方式をとる場合

 

マイナンバーカードと

 

マインバーカード読み取り対応の

 

スマホを準備する必要があります。

 

ただし、申告内容によっては

 

スマホ申告に対応していない場合もあります。

 

小規模事業者、給与所得者、年金所得者等のなかには

 

従来通り、税理士会の無料申告相談で申告するほうが

 

アナログではあるものの、なじみやすいかもしれません。

 

もっとも、税理士会の無料申告申告相談の場合

 

会場での待ち時間が長くなることもあります。

 

それを考えたら、スマホ申告を検討されていいでしょう。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか④キャッシュレス納付

キャッシュレス納付には

 

・ダイレクト納付

 

・インターネットバンキング等

 

・クレジットカード納付

 

・振替納税

 

があります。

 

振替納税のはじまりは

 

明治42年の大阪の郵便振替制度であり

 

キャッシュレス納付は、税務のデジタル化のなかでも

 

古い歴史をもちます。

 

もっとも

 

ダイレクト納付やインターネットバンキング等

 

振替納税を利用するにも

 

税務署に一定の手続きが必要です。

 

納税者の方のなかには

 

アナログではあるものの

 

紙の納付書で、税務署や金融機関で納付することを

 

好む方もいます。

 

・確定申告のデジタルか、アナログか:ひとまずのまとめ

確定申告のデジタル化は

 

副業が当たり前になるなかで

 

確定申告をしやすい環境をつくるうえでも

 

必要なことだと思います。

 

その一方で

 

従来通りのアナログ化した

 

紙の控除証明書や紙の納付書

 

紙の申告書の税理士による対面でのチェック

 

といったものが、即、非効率なものとなるものでも

 

ないと思います。

 

世の中全体のデジタル化の風潮のなかで

 

年齢や生活環境によっても

 

デジタルとアナログのどちらにベクトルが傾くか

 

温度差があって当然ですが

 

そうした温度差に応じ

 

デジタルとアナログの使い分けが

 

当面、自然となされることでしょう。

 

このコラムでは

 

こうしたデジタル化の風潮とアナログの混在のなかで

 

どちらがスマートなのか

 

考えてみたかった次第です。

 

 

見出し

確定申告で税務署に行かない2つの場合として

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する場合と

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って

 

申告する場合があります。

 

このコラムでは、この2つの場合のどちらに

 

どんな方が向いているのかを解説します。

 

目次

 

・確定申告で税務署に行かない場合①自分で、e-Taxや郵送で申告する

 

・確定申告で税務署に行かない場合②税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する

 

・まとめ

 

・確定申告で税務署に行かない場合①自分で、e-Taxや郵送で申告する

確定申告で税務署に行かない場合として

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する方法があります。

 

自分で確定申告をする場合

 

税理士の費用を抑えたい方や

 

所得が少なく、確定申告の事務負担も少ない方などが

 

むいていると思います。

 

e-Taxがいいか、郵送がいいかは

 

パソコンやスマホの扱いになれているかどうかなどで

 

判断されてよいと思います。

 

・確定申告で税務署に行かない場合②税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する

確定申告で税務署に行かない場合として

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する方法があります。

 

確定申告の内容が高額で複雑な場合や

 

帳簿の作成に一定の時間がかかる場合などは

 

申告書を作成するのが大変なので

 

税理士に依頼することが多いと思います。

 

年金受給者及び給与所得者の方

 

事業所得・不動産所得・雑所得がある方のうち

 

所得金額が300万円以下の方など

 

小規模の申告で済む場合は

 

その地域の税理士による無料相談会を使って申告するのも

 

一つの手段です。

 

・まとめ

確定申告で税務署に行かない場合

 

どちらかというと

 

確定申告のやり方がわかっている方は

 

自分で、e-Taxや郵送で申告する場合

 

に向いていると思います。

 

確定申告のやり方がわからないという方は

 

税理士事務所や税理士による無料相談会を使って申告する場合に

 

向いていると思います。

 

確定申告で税務署に行かない場合

 

まずは、ご自身がどのような場合に該当するか

 

確認されるといいでしょう。

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