〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

平成30年の国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問では

 

雑費とは、「事業上の費用で、他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と回答しています。

 

目次

 

・確定申告の雑費の具体例

 

・確定申告の雑費とは①個人編

 

・確定申告の雑費とは②法人編

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

 

・確定申告の雑費のNG②私物

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

 

・確定申告の雑費の具体例

確定申告の雑費の例は、無数にありますが

 

確定申告の雑費に含まれるものの一例をあげると

 

以下、科目:摘要の順で

 

雑費:清掃費 雑費:顧問料 雑費:送金手数料 雑費:振込手数料 雑費:取立手数料

 

雑費:ダスキン 雑費:クリーニング代 雑費:ゴミ袋代 雑費:警備保障代

 

雑費:現像代 雑費:採用諸経費 雑費:信用調査費 雑費:生花代

 

雑費:現金過不足

 

・確定申告の雑費とは①個人編

個人の所得税の確定申告で、雑費とは

 

「事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費です。」

 

と国税庁が、回答していますが

 

これは、雑所得の定義にも似ています。

 

確定申告の雑所得とは

 

「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び

 

一時所得のいずれにも当たらない所得」をいいます。

 

要するに、確定申告の雑費とは、いずれにもあてはまらない経費です。

 

所得税の青色申告決算書には、経費のうち、雑費と区分して印字してあるのは

 

・租税公課

 

・荷造運賃

 

・広告宣伝費

 

・接待交際費

 

などです。

 

雑費にしたい場合、これらの青色決算書のひな形をもとに

 

他の経費にあてはまらなさそうなものを

 

雑費とするのがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費とは②法人編

法人の確定申告でも、雑費は、決算書によくのせます。

 

法人の場合も雑費の基本的な考え方は、個人と大差ありません。

 

・確定申告の雑費のNG①所得税、住民税

確定申告で、雑費というとなんでもありではありません。

 

所得税や住民税は、雑費になりません。

 

罰金、科料及び過料なども雑費になりません。

 

公務員に対する賄賂なども、雑費になりません。

・確定申告の雑費のNG②私物

雑費にならないのは、私物も同じです。

 

家族旅行など、をプライベートで行く場合は、雑費になりません。

 

事業と無関係なゲームやレジャー関連などの支出も、雑費になりません。

 

・確定申告の雑費のNG③借入の返済元本

公庫などから、借入をして返済にあてる元本も

 

確定申告では、雑費となりません。

 

・確定申告の雑費のNG④固定資産

取得価額にもよりますが、車等の固定資産は、雑費で落とす

 

税理士事務所は、ほとんどないと思います。

 

取得価額によって、減価償却か雑費ではなく

 

消耗品費で落とします。

 

・確定申告の雑費のNG⑤所得控除

医療費控除や社会保険料控除などの

 

所得控除も雑費には、なりません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目①租税公課

租税公課は、雑費と混同されがちですが

 

税金の支払状況を確認するためにも

 

雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目②広告宣伝費

広告宣伝費も少額であれば、雑費に入れても、問題ないですが

 

多額の場合、広告宣伝費の効果検証のためにも、雑費との区別は

 

あったほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目③接待交際費

接待交際費もその効果を検証するため、雑費とは、分けたほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目④減価償却費

減価償却は、固定資産を耐用年数で案分して、その支出の

 

効果が長期にわたることもあり、支出の効果が単年度に限定されがちな

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑤福利厚生費

福利厚生費も従業員の福利厚生の充実を図るものであり

 

雑費とは、区別したほうがいいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑥給料賃金

給料賃金も労働分配率などを出し、経営状況を確認する必要から

 

あるいは、源泉所得税のもれを確認する必要から

 

雑費とは、区別したほうが、いいでしょう。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑦外注工賃

税務調査で、よく問題になるのが、給与と外注の区別です。

 

外注工賃を雑費にすると、こうした論点がぼやけるおそれもあり

 

おすすめできません。

 

・確定申告の雑費と区別したい科目⑧地代家賃

地代家賃も経費に占める割合は高いことが多いため

 

損益の状況を正しく認識するにあたり

 

雑費とは区別したほうがいいでしょう。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)