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何年も無申告だった方が

 

これから真面目にやろうと確定申告をする場合

 

税務署が、すぐ目をつけるか恐れる方もいますが

 

すぐといっても確定申告して一月くらいで税務署から

 

連絡がいくかというと必ずしもそうではありません。

 

税務署を必要以上に怖がる必要もないのです。

 

これは確定申告の記載ミスにも言えそうです。

 

確定申告の記載ミスとして本来当年の売上を入金が

 

翌年だったため間違えて翌年の売上で理したとします。

 

この場合は、売上の計上のタイミングの記載ミスです。

 

こうした場合、税務調査などで重加算税まではかからないと思います。

 

申告所得税の確定申告の重加算税がかかる場合は

 

・二重帳簿作成

 

・売上除外

 

・架空仕入

 

・架空経費

 

・棚卸資産の

 

一部除外など

 

といった事実の隠蔽等であり売上の計上ミス

 

といったものとは、性質が異なります。

 

そのため、確定申告で多少の記載ミスがあったとしても

 

隠蔽や仮装といった悪意に基づくものでないかぎり

 

重加算税まではかからないと思います。

 

 

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