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何年も無申告だった方が
これから真面目にやろうと確定申告をする場合
税務署が、すぐ目をつけるか恐れる方もいますが
すぐといっても確定申告して一月くらいで税務署から
連絡がいくかというと必ずしもそうではありません。
税務署を必要以上に怖がる必要もないのです。
これは確定申告の記載ミスにも言えそうです。
確定申告の記載ミスとして本来当年の売上を入金が
翌年だったため間違えて翌年の売上で理したとします。
この場合は、売上の計上のタイミングの記載ミスです。
こうした場合、税務調査などで重加算税まではかからないと思います。
申告所得税の確定申告の重加算税がかかる場合は
・二重帳簿作成
・売上除外
・架空仕入
・架空経費
・棚卸資産の
一部除外など
といった事実の隠蔽等であり売上の計上ミス
といったものとは、性質が異なります。
そのため、確定申告で多少の記載ミスがあったとしても
隠蔽や仮装といった悪意に基づくものでないかぎり
重加算税まではかからないと思います。