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2018.10.09
北区の確定申告会場で申告されてる方で会社設立や起業をご検討の場合

北区の確定申告会場で申告されてる方で会社設立や起業をご検討の場合

毎年、1月の半ばを過ぎると、王子税務署や北区役所から北区ニュース等で、

確定申告のお知らせが出回ります。

給与所得者、年金受給者の方、事業所得、不動産所得、雑所得がある方のうち、

昨年の所得金額が300万円以下の方を対象に

北区では、北とぴあ、赤羽会館、赤羽北ふれあい館、滝野川会館といった会場で、

所得税の確定申告を受け付けています。

私も北区赤羽に税理士事務所があるので、昨年は、北とぴあに無料の納税相談に行ってきました。

ただし、年金受給者の方や、不動産所得しかないかたと異なり、

事業所得や給与所得のある方の場合、個人で何年か事業を営んだのちは、

会社設立をして、節税をしたり、取引先からの信用力を高めたいと考えている方もいます。

そうした方の相談を受けていると、

あらためて確定申告の大切さがわかります。

それは、会社設立や起業後の日本政策金融公庫の融資と関係するからです。

申告所得税の申告期限は、3月15日ですが、

期限内に申告がされていないと、

会社を設立したあと、開業資金や運転資金の調達のために

日本政策金融公庫から融資を受けようと思っても、融資されない場合があります。

所得税にかぎらず、住民税や固定資産税の納税が遅れていても、

審査で落ちることがあります。

また、給与所得がその年にある人で、近々起業を考えている人も、要注意です。

所得税があり、

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合、

確定申告の義務があります。

給与以外に不動産所得などの合計が20万円を超える場合、

本来確定申告の義務があるにもかかわらず、うっかり、申告に気づかないケースもあります。

申告義務に気づかなかったために、起業して日本政策金融公庫から融資を受ける際に、

不利に働くこともあります。

また、過去に北とぴあ、赤羽会館、赤羽北ふれあい館、滝野川会館といった会場で

2期以上確定申告をしている場合、

その2期分の申告や決算の内容がもととなり、公庫からの融資額が決まってくることもあります。

給与所得や事業所得のある方で、その後の起業や会社設立をお考えの方の場合、

期限内に申告漏れがないようにすることが、

その後の資金調達にも影響を与えます。

確定申告の計算自体もさることながら、

起業や会社設立をお考えの場合、今年の申告内容で

公庫からいくら借りられそうかといったご相談は随時受け付けています。

確定申告はその後につながるので、期限内に漏れなく行っておきたいところです。

 

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