新設法人の消費税は意外と複雑です。
はたして
新設法人の消費税はどのように課税されるのでしょうか?
簡単に流れをまとめてみます。
新設法人の消費税のフローチャート
新設法人第1期目と第2期目(特定新規設立法人を除く)
↓
資本金の額または出資の金額が1000万円 以上→消費税課税
未満
↓
消費税課税事業者選択届出書の提出 あり→消費税課税
なし
↓
第1期は消費税が課されない
↓
第1期の特定期間
課税売上高と給与支払額 ともに1000万超→第2期消費税課税
いずれか1000万以下
↓
第2期も消費税が課されない
消費税の納税義務は
法人の場合は、その事業年度の前々事業年度の
課税売上高が1000万円超かどうかで判定します。
しかし、新設法人の第1期目と第2期目は
前々事業年度がありません。
そのため
新設法人の設立から2年間は消費税
が免税となるケースもあります。
ただし
新設法人の設立1期目と2期目は、
2年前の売上ではなく
資本金の額または出資の金額で
消費税の納税義務の判定をします。
資本金の額または出資の金額が1000万円以上なら
新設法人の設立1期目からでも
消費税がかかってきます。
また、基準期間がない新設法人で資本金の額または
出資の金額が1000万円未満でも
自ら消費税課税事業者選択届出書を提出すると
消費税の納税義務者となります。
設立当初、多額の設備投資をし、
消費税が還付されるほうが有利な場合、
自ら課税事業者となることもあるからです。
新設法人第2期目は
特定期間の判定も含まれます。
この場合の特定期間とは第1期目の
開始から半年の期間をさします。
この半年で
課税売上高と給与支払額がともに1000万円を超えると
第2期目は消費税が課されます。
課税売上高が1000万円を超えても
給与支払額が1000万円以下なら第2期目は消費税免除です。
課税売上高が1000万円以下なら第2期目は消費税免除です。
新設法人の消費税の判定は複雑です。
もともと消費税の納税義務は
ある程度の売上がないと課されません。
そのため、消費税が課されるには
決算で売上が確定している必要があります。
前々事業年度で消費税の納税義務判定をするのは
前事業年度だと売上が確定するのは
当事業年度の途中です。
当事業年度の途中まで消費税が課されるかどうか
わからないと、消費税の税込や税抜きといった経理が
できないこととなります。
そこで前々事業年度の売上をもとにしているのです。
これに加え
資本金が1000万円以上なら
新設法人とはいえ
担税力のある会社と認められるため
1期目から消費税を課税したり
設立当初の2年間の消費税の納税義務の免除を
悪用して租税回避につながる行為を防ぐため
課税売上5億円以上の一部子会社に
消費税を課税したりしています。
そこで
第1期、第2期ともに消費税が課税されないためには
いくつものハードルを乗り越える必要があります。
今後も消費税の納税義務の判定は
複雑さを増す可能性もあるだけに
法人を設立したばかりのかたは
専門家と相談しながら対策をとるといいでしょう。