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2019.02.02
北区・川口市で会社設立|法人融資における代表者の決め方

北区・川口市で会社設立|法人融資における代表者の決め方

会社設立の際に、いろいろと決めなければ

いけないことがあります。

・設立日や決算日をいつにするか

・資本金をいくらにするか

・会社の名前や所在地をどうするか

などなどです。

会社を設立してすぐに金融機関から

融資をうけ、設備投資や人件費に

回したいのであれば、

日本政策金融公庫の創業融資が

ポピュラーなものですが、

創業融資の審査がスムーズに

行くかどうかは、会社設立の段階から

勝負が始まっています。

資本金があまりに少ないと

自己資金が不足していると判断され、

融資額は希望額に届かなくなると

いったことがあるからです。

意外と知られていない代表者の決め方

会社設立のご相談を受けていると、

多くのかたは、こうした

自己資金要件については、

一定の理解があるのですが、

意外と知られていないのは、

会社の代表者の決め方です。

個人事業主が法人成りして

そのまま代表者になる分には、

まったく問題はありませんが、

複数の人間が集まって

会社を設立する場合、

誰を代表にするかで

公庫の印象が変わってきます。

よくあるケースに

その事業の経験者が代表にならずに

現場を担当し、

その事業の未経験者が代表となり、

営業や経営全般を担当するというものです。

こうした場合、

なぜ未経験者が代表となったのかの

合理的な説明が公庫に求められます。

こうした説明を求められると、

審査に時間がかかり、

融資実行の可能性も下がってしまいます。

そのため、

こうした事態を防ぐためにも、

会社設立の段階では、

経営能力があるといっても

未経験者を代表にすえず、

経験者を代表にしたほうが

いいかもしれません。

公庫の創業融資というと、

創業計画書がしっかり書ければ

なんとかなると思われがちですが、

会社設立の際にも、

いろいろと配慮することがあります。

創業融資をお考えの方は、

会社設立の段階から

融資に詳しい税理士事務所を選ぶようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

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