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2019.02.09
確定申告の際に必要経費になる租税公課ならない租税公課

確定申告の際に必要経費になる租税公課ならない租税公課

赤羽会館などで確定申告の無料相談などを

受けていると、よくある質問に

「住民税は経費で落ちますか?」

「固定資産税は経費で落ちますか?」

といったものがあります。

必要経費に算入されない租税公課

・所得税・復興特別所得税・住民税

・加算税・延滞税・過怠税・罰金等

があげられます。

そのため、住民税は経費になりません。

必要経費に算入される租税公課

・固定資産税・登録免許税・不動産取得税

・自動車取得税・事業税・利子税等

があげられます。

そのため、固定資産税は

業務に関するものなら経費となります。

固定資産税とは、そもそも

1月1日の土地、家屋などの

所有者に課されるもので、

納期は、一般的に

4月、7月、12月、翌年2月となります。

事業年度終了の時点で

未払いのものがあれば、

その年に経費に算入できることもあります。

個人の場合、

自己所有の土地などのうち、

業務に使用する面積に按分して

必要経費となる固定資産税を算出することで

節税になります。

租税公課と融資

ただし、固定資産税の支払いは、

日本政策金融公庫の創業融資を

受ける際も確認されることがあります。

固定資産税の支払いを領収書で

確認きないと、融資が拒否されることがあります。

日本政策金融公庫としては、

・期限内に確定申告が終っている

・青色申告の承認申請を出している

といったこととあわせ、

申込者の信用情報をチェックします。

そのため、

事業をするかたは、

固定資産税の支払いなどはきちんと済ませ、

領収書をしっかり保管しておきましょう。

節税や融資というのは、

こうした当たり前のことを

一つずつしっかり行ってゆくことで

実現が可能なものだと思います。

 

 

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