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2019.02.09
個人事業主が公庫融資による借り入れを申し込むメリット

個人事業主が公庫融資による借り入れを申し込むメリット

埼玉県さいたま市、川口市、

東京都北区、板橋区などから

起業や会社設立、確定申告他

日本政策金融公庫の創業融資

のお問い合わせをいただいております

北区創業融資センター@赤羽駅前こと

田口通税理士事務所の税理士の田口です。

「公庫利用のQ&A」では個人も法人も違いなし

よくある質問に

日本政策金融公庫の融資では、

個人より法人のほうが有利では?

というものがあります。

日本政策金融公庫のHPの

「公庫利用のQ&A」には、

創業での融資申込みに関しては、

個人と法人では大きな違いはないと

書かれています。

(法人では登記書類を前提としていますが)

そのため、創業時においては、

個人と法人ではそれほど違いは

ないと言えます。

個人事業主で2期以上経過した場合

ただし、創業後2期以上経過すると、

個人事業主でも

法人に比べてメリットが出てくる

可能性があると思います。

(あくまでケースバイケースですが)

理由は以下の3点です。

①代表者への貸付金が決算書にのらない

②過去の申告書を紛失しても簡単に写せる

③社会保険等を考慮すると返済原資が確保しやすい

以下、あくまで個人的な見解であり、

個別のケースについては、

無料相談等をご活用ください。

①代表者への貸付金が決算書にのらない

青色申告で65万円の特別控除を受ける場合、

貸借対照表を作成しなければなりませんが、

個人事業主の場合、代表者の生活費は

店主貸などで計上されます。

この店主貸は繰越時には、

元入金となり、翌期は0から始まります。

法人の場合、役員報酬以外に

こうした代表者の個人的な支出をすると、

役員賞与ないし代表者への貸付金として

損金にならないだけではなく、

翌期の貸借対照表に繰り越されることがあります。

こうした役員への貸付金が増えると、

見た目の利益はよくなり、

ともすると粉飾かと疑われ

公庫担当者の印象が悪くなります。

その点、個人事業主の場合、

代表者への貸付金が

期をまたいで累積しない分、

貸借対照表を見て

公庫担当者の印象が悪くなるということは

法人にくらべ少ないかと思います。

もっとも単年度分の

店主貸が過大な場合は話は別です。

②過去の申告書を紛失しても簡単に写せる

自分で確定申告をしている人の場合

まれに過年度の申告書を紛失することがあります。

公庫では、個人でも法人でも

直近2期分の申告書・決算書が必要ですが、

個人事業主の場合、

法人よりも税務署への提出書類が少ないことが多く

過年度の申告書を紛失して

税務署で写す場合も

それほど手間がかからないことがあります。

もっとも

申告書の控えは保管していることが多く、

こうした点がメリットと言えるほどでは

ないと思います。

また、安易に融資のために

過年度の申告の閲覧を税務署に要請すると

断られることもありますのでご注意ください。

③社会保険等を考慮すると返済原資が確保しやすい

法人の場合、

赤字でも均等割という税金を支払いますし、

従業員が1人以上いると

社会保険が強制加入となり、

お金は出てゆきます。

なにより事業主に役員報酬を

毎月定額で支払うと、

赤字になることも多く

借入の返済原資は、

個人事業主に比べ

確保しにくいのが実状かと思います。

もっとも

法人でも役員報酬を下げるなどの

調整は決算後可能ですが、

その時々の事業主の生活状況に応じ、

事業主の生活費を臨機応変に調整し、

借入の返済原資を確保するとしたら

意外と個人事業主のほうが

柔軟な対応ができるのではと思います。

おわりに

このコラムは、

会社設立の相談が増える中で

個人事業主のメリットについて

再度、検討する試みの一つとして書きました。

法人のメリットを

決して否定するつもりはありませんので

あくまで参考の一つとして受け取って

いただければと思います。

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