会社を設立したら提出する書類は
一般的には、下記のようにたくさんあります。
税務署への届出 (北区:王子税務署 川口市:川口税務署、西川口税務署) |
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提出書類 |
提出期限 |
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法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 | (添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等 |
青色申告の承認申請書 |
以下のいずれか早い日の前日 ・設立日以後3か月を経過した日 ・設立事業年度終了日 |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 納期の特例を受ける月の初日の前日まで | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設日から1か月以内 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告期限 (仮決算による中間申告を行う場合 には当該申告期限) | 届出がない場合最終仕入原価法により評価 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 届出がない場合法定減価償却法で償却 | |
有価証券の評価方法の届出書 | 届出がない場合移動平均ほうで評価 | |
申告期限延長特例申請書 | 事業年度終了の日まで | 決算が確定しない場合 |
事前確定届出給与に関する届出書 | 設立日から2か月以内 | |
都道府県、市町村への届出 (北区:荒川都税事務所 川口市:川口県税事務所、川口市) | ||
設立届出書 |
東京都:事業を開始した日から15日以内埼玉県:原則、設立等の日から1月以内とあるものの随時受付 川口市:随時 |
(添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等 |
申告書の提出期限の延長の承認申請書 | 事業年度終了の日まで | 事業税等(第13号の2様式)の提出に加 え、住民税(第12号様式)の提出が必要 |
とはいうものの
役員や社員の合計人数が常に10人未満である場合
税務署には、
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
都道府県、市町村には、
・法人設立届出書
をそれぞれ登記簿と定款のコピーをそえて
提出すれば問題ないかと思います。
設立時に提出する税務署類は、
実務的には、それほど多くないのが実状です。
自分でこれらの書類を税務署に
紙で提出すると、時間がかかります。
ちなみに
西川口税務署は西川口駅から徒歩8分
川口税務署は川口駅から徒歩20分
王子税務署は王子駅から徒歩13分
の距離にあり、
交通のアクセスを考慮すると、
税務署に行って帰るまでは、
ある程度の時間がかかってしまいます。
会計事務所のほうで
電子申告の開始届を出し、
これらの書類を送信すれば、
時間がいくらか省略できます。
創業時は時間に追われている
かたも多いと思いますので
電子申告も検討していいかもしれません。