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2019.03.24
創業時に知っておきたい税務調査の対象と対策

創業時に知っておきたい税務調査の対象と対策

法人の税務調査の確率は5%に満たない

起業してからすぐに

税務調査なんてこないと思っているかたは

多いかもしれません。

事実、昭和43年以降、

納税者からの申告件数の増加や

調査以外の業務量の増加、

取引の国際化等による調査の困難化、

税務調査を行う人員の減少等を背景に

税務職員の業務には大きな負担がかかり

法人の税務調査の実調率は5%満たないのが

実状ですから、そう思うのも無理はありません。

税務調査はいつ来るかわからない

とはいうものの、

無申告でも起業3年目に調査に来たかたもいます。

また、源泉所得税の納期が遅れると

会社設立後1年目で税務調査が来ることもあり得ます。

税務職員の業務が大変だからと言って

税務調査はいつ来るかはわかりません。

そのためにも日ごろから

お金の流れを明確にしておく必要があります。

税務調査で不正発見の高い業種

国税庁の平成29事務年度

法人税等の調査事績の概要によると

不正発見の高い10業種として

順位 業種目
1 バー・クラブ
2 外国料理
3 大衆酒場、小料理
4 その他の飲食
5 土木工事
6 その他の道路貨物運送
7 パチンコ
8 職別土木建築工事
9 自動車修理
10 一般土木建築工事

となっています。

総務省の日本標準産業分類によると、

このうち、バー・クラブ、外国料理、

大衆酒場、小料理、その他の飲食は、

「大分類 M 宿泊業,飲食サービス業」に該当し、

土木工事、職別土木建築工事、

一般土木建築工事は、

「大分類 D 建設業」に該当することから

飲食サービス業と建設業は、

税務署から目をつけられやすい業種と言えそうです。

飲食サービス業であれば、

キャッシュレスが進んでいるとはいえ、

現金での売上も多い点が調査のポイントとなります。

オーナーしかレジを打っていない場合など、

現金の管理が甘くなり、

売上の計上漏れなどがあるためです。

建設業の場合、

売上が他の業種よりも高いことが多く、

数年に一回の割合で税務調査が来ることがあります。

不正を働くつもりはなくとも

期末仕掛工事の計上を疎かにしたりすると、

売上原価の一部が否認され、

多額の追徴税額をはらうことから

とりわけ産業に乏しい田舎だと

しばしば税務調査の対象となります。

税務調査の情報源

こうした調査の対象ですが、

KSK(KOKUZEI SOGOU KANRI)

・・・国税総合管理システム

のもと、全国500以上の税務署が

一元的なコンピュータのネットワークで

結ばれていることに加え、

平成21年度から28年度にかけて

毎年のように法定資料の創設・拡充を続けるなど

調査の端緒となる情報収集が進んでいることから

選定されると考えられます。

こうした資料情報以外にも

・従業員、取引先からの通報

・事業所の外観調査

・店に調査官が客として入る内偵調査

などさまざまなルートから

調査官は情報を集めています。

昭和43年度に法人の実調率は15%でしたが、

平成25年に3%まで減ったのは、

こうした情報収集の強化のもと、

納税者の自主的な申告を促す動きが

出てきたためでもあり、

実調率が減ってきたといっても

課税庁には情報がいっそう集まるようになったことから

税務調査にはいっそう気をつかったほうがよいと

言えます。

税務調査の対象となりそうな決算書とは

次に調査の対象となりそうな決算書とは

どうゆうものでしょうか?

そのためには、

過去3年分の決算書があるといいでしょう。

損益計算書

・過去3年間で売上は伸びているが

利益は減少傾向にある場合、

経費の中に不正に水増しされたものがあると

疑われることがあります。

・在庫が少ないと売上原価が過大であり、

期末の在庫管理が疎かだと疑われることがあります。

貸借対照表

・仮払金が過大。後日経費精算をする際、

根拠が不明なままだと否認されるおそれがあります。

・役員借入が過大。借入と称して

売上を振り替えている場合、

過少申告だと疑われるおそれがあります。

新設法人の場合、

経理を担当する従業員がいないことも多く

現金の管理が疎かとなりがちで

仮払金以外にも現金の残高が増えがちです。

現金の残高が多いと

・他にもっと売上があるのではないか

・実査と異なる場合、役員賞与ではないか

などと疑われることもあります。

税務調査の対策

こうした状態を防ぐためには、

・預金の支払いの際に通帳に支払い先をメモする。

・毎月、エクセルなどで現金出納帳をつける。

といったことが有効です。

会計事務所側で通帳のコピーを預かる際に

支払先が不明なままだと

仮払金で処理しがちですが、

支払先の名前があると

誤解を防ぐことができます。

毎月、エクセルなどでこまめに

現金の残高をチェックすると、

どこに不明な支出があったのかなど

検証がしやすくなるため、

お金のながれを整理しやすくなります。

税務調査への対策は、

創業時こそ大切かもしれません。

創業時に経理が疎かだと

仮払金や役員借入、現金残高は、

膨らむ一方となります。

課税庁が情報収集に力を入れている昨今、

新設法人と言えど、

日常の経理は疎かにできないと思います。

 

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