個人事業主が青色申告の承認を受けようとする場合、
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、
その事業開始等の日から2月以内。)に
所得税の青色申告の承認申請書を
税務署に提出する必要があります。
ところが、新たに6月に開業して
所得税の青色申告の承認申請書を提出しても
「4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、
その開始した年月日」の項目に記載がないと、
その年は白色になることがあります。
開業年月日が書かれていないため、
税務署としては、その年の翌年3月15日までに
所得税の青色申告の承認申請書が提出されたとみなし、
翌年から青色となるようです。
下のサンプルは、こうした点をふまえ
作成したものです。
創業時に青色申告していないと、
税金だけではなく、
開業資金の調達のため、日本政策金融公庫の融資を受ける際も
印象が悪くなります。
税務署類の作成と提出は慎重になるといいでしょう。