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2019.03.27
開業資金の融資にも必要|個人事業主の青色申告の承認申請書の書き方

開業資金の融資にも必要|個人事業主の青色申告の承認申請書の書き方

個人事業主が青色申告の承認を受けようとする場合、

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、

その事業開始等の日から2月以内。)に

所得税の青色申告の承認申請書を

税務署に提出する必要があります。

ところが、新たに6月に開業して

所得税の青色申告の承認申請書を提出しても

「4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、

その開始した年月日」の項目に記載がないと、

その年は白色になることがあります。

開業年月日が書かれていないため、

税務署としては、その年の翌年3月15日までに

所得税の青色申告の承認申請書が提出されたとみなし、

翌年から青色となるようです。

下のサンプルは、こうした点をふまえ

作成したものです。

創業時に青色申告していないと、

税金だけではなく、

開業資金の調達のため、日本政策金融公庫の融資を受ける際も

印象が悪くなります。

税務署類の作成と提出は慎重になるといいでしょう。

 

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