会社を設立して
しばらくすると税務署から書類が送られてきて
困った顔をする方がいます。
税務署からの書類が
源泉所得税の納付用紙だった場合、
それは、設立の際の
給与支払事務所等の開設届出書を提出したことによるものです。
納付用紙は、
役員報酬や従業員への給与を支払う際に
源泉所得税を会社で徴収し、
それを原則として
支給日の翌月10日までに納付するため使用するものです。
ただし、
給与の支給人員が10人未満であれば、
1月~6月の給与支払分は、7月10日まで
7月~12月の給与支払分は、翌年1月20日までに
納付していただくこととなります。
会社を設立する前は、
税務署から書類を送られてくるという
経験はあまりしたことがないため、
こうして納付用紙が届くと
びっくりするかたもいますが、ご安心ください。
納付用紙が届くのは、
給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出し、
給与等の支払いを開始し、
源泉所得税を納付することを知らせているためです。
なお、給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、
給与支払事務所等の開設から1か月以内ですが、
自分の手により書面で出しても大丈夫ですし、
会計事務所から電子申告しても大丈夫です。