税務相談を受けていると、ときどきですが
会計事務所に所得税の確定申告をしてもらって
控えをもらっていないといったことを言われます。
原因は定かではありませんが
確定申告の控えはとっておかないとまずいです。
もらっていないなら自分で請求してもいいでしょう。
理由はふたつあります。
ひとつは、税務申告のため
もうひとつは、経営を支える融資のためです。
会計事務所に依頼せず
自分で所得税の確定申告書を作成する場合などは
だいたい前年の確定申告書の控えを参考に
本年の確定申告書を作成するため
当然のことながら必要です。
税務調査や消費税の納税義務判定などもふまえると
前年以前の確定申告書の控えもできるだけ
保管しておいたほうがいいと思います。
また経営相談の際に
確定申告書の控えは融資を受けるためにも必要です。
日本政策金融公庫の融資を受ける際は
創業後2年以上経過していると
決算書と確定申告書の2期分を提出します。
川口信用金庫などでは
3期分の決算書と確定申告書が必要です。
税理士事務所で確定申告をしている場合
控えが紛失するということは
まずありえませんが
自分で申告している場合
ときどき控えが紛失することがあります。
その場合、税務署には閲覧請求をすることができます。
申告書を閲覧し、自分で申告内容を書き写します。
ただし、税務署が閲覧を許可するのは
原則的に税務申告のためであり
経営改善のために、金融機関から融資を受けるためでないことは
心の片隅に置いておくといいでしょう。
もっとも
過去2年分の所得税の確定申告書のうち
1年分の控えが紛失した場合などは
こうした書き写しに加え、納税証明書を用意し
公庫から融資ができたという方もいます。
ペーパーレス化が進んでいるといっても
確定申告書の控えを紙で保管しているがため
ときどき紛失される方もいます。
確定申告書の控えは
税務相談でも経営相談でも必要となるので
保管の仕方はスキャンして
PDF化するなども必要かと思います。
なお、税務相談や経営相談は無料です。