株式会社や合同会社などの会社設立をする際に
資本金が金融機関から借入できたらいいのに・・・
会社設立の際に、そんなことを思ったことはありませんか?
たしかに会社設立の際に資本金まで
借入できれば、自分からお金を出資することなく
会社は設立してしまいそうです。
しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業では
会社設立の際に資本金の借入はできません。
会社設立の際に資本金の借入ができない理由は
公庫の融資の対象範囲や資本金と借入の性格の違いによります。
日本政策金融公庫の国民生活事業で
会社設立の際に資本金の借入ができない理由は
公庫の融資が、設立登記後の事業資金を対象としたものだからです。
会社設立の際に資本金は
設立登記前に振込みます。
資本金は会社の設立前に振り込むということは
設立後の事業資金を対象とした借入はこの時点ではできません。
会社設立の際の資本金は、返済義務はありません。
借入金は、返済義務があります。
会社設立の際の資本金を返済義務のある
借入金で調達するのは、
その性格からして無理があります。
会社設立の際の資本金と借入の本来の関係は
手元資金の確保や自己資金割合といったところです。
会社設立の際には運転資金や設備資金で
まとまったお金が必要となります。
会社設立の際に資本金が多ければいいのですが
資本金が少ない場合は
多くの方が日本政策金融公庫から借入をします。
会社設立の際に手元資金を確保するために
資本金と借入が必要なのです。
会社設立の際に資本金は1円でも大丈夫ですが
現実的には厳しいです。
日本政策金融公庫の創業融資でも
会社設立の際に資本金の9倍が借入の限度としていますが
実際の審査では
資本金の2倍~3倍が借入の限度とも言われています。
つまり
会社設立の際に資本金と借入の割合は
資本金:1に対し、借入:2~3が目安です。