令和元年10月1日から
消費税及び地方消費税の税率が
8%から10%に引き上げられると同時に
消費税の軽減税率制度もスタートします。
軽減税率がスタートすると
居酒屋にどのような区分が出るかを
考えてみました。
・酒類
ビール、焼酎、ワインなど
アルコール分1度以上の飲料
みりんや料理酒など
酒税法に規定する酒類
・外食
テーブルや椅子などを設けて
店内で行う飲食サービス
・酒類
ノンアルコールビールなど
アルコール分1度未満の飲料
・飲食料品
米穀、野菜、果実などの農産物
食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物
魚類や貝類、海藻類などの水産物
めん類、パン類、菓子類、調味料
添加物など
・テイクアウト、宅配等
消費税の軽減税率制度がはじまると
標準税率との区分が生じます。
ビールは10%の消費税だが
ノンアルコールビールは8%の消費税
みりんは10%の消費税だが
しょうゆは8%の消費税
ということとなり
まぎらわしいような気もします。
とはいうものの
居酒屋で消費税の簡易課税制度を
選択している場合
売上の集計のみで
消費税が計算できることから
経理上、それほど大きな負担とは
ならないのではないかとも思います。
最悪、税額の計算を間違えてしまったら
更正の請求という手段も考えられます。
ひとまず
軽減税率の対象となる売上があるかどうか
確認するところから
はじめるといいかもしれません。