合同会社の設立は
よくもわるくも
株式会社に比べ
設立手続きが簡単な点かもしれません。
さすがに個人事業主のように
税務署に開業届を出せば
すぐに開業できるといったほどの簡便さは
ありませんが
合同会社の設立の手続きの簡便さは
定款認証の不要といったところにも
現れているようです。
合同会社の定款認証不要のメリットは
株式会社に比べたら
簡単に会社設立できるという点でしょう。
公証役場での定款認証では
会社の商号、事業目的、本店所在地
といった定款の絶対的記載事項に漏れがにないか
定款の誤字脱字がないかといったことを
細かくチェックしてくれる分
手間がかかるようです。
自分で株式会社の設立をする場合は
こうした手間が思ったよりかかると
想定されるため
自分で会社を設立するなら
定款認証が不要である
合同会社のほうが設立の手間がかからなくて
いいかもしれません。
またそもそも論として
合同会社の場合
組織が簡便なため
株式会社に比べ
定款の内容も半分程度と
定款のボリュームも少ないのも特徴です。
合同会社の定款認証が不要だと
一見、いいことづくめのようですが
実はそうでもありません。
公証役場は
裁判官や検察官のOBが多く
公証役場で定款の認証を受けることは
それなりのお墨付きがあると言えます。
また定款の記載内容について
公証役場のチェックが受けられるというのも
定款認証のメリットです。
合同会社の場合
こうしたお墨付きやチェックがないため
定款認証の不要は
メリットばかりではないのです。
それに定款の認証と言っても
司法書士などの専門家に頼めば
それほど苦ではありません。
合同会社の定款認証不要のメリットは
あくまで自分で合同会社を設立する場合に
享受できるのであって
専門家に依頼した場合は
それほどのメリットでもないと
考えることもできます。