個人事業主や会社の
開業日の決め方についてまとめてみました。
目次
・開業日と土日、祝日、年末年始
・個人事業主の開業日の決め方
・会社の開業日の決め方
・開業日の決め方まとめ
会社設立の際
開業日は法務局に登記申請をした日
となります。
法務局の窓口が会社の登記申請を
受け付けてくれるのは平日となります。
土日、祝日、年末年始を
開業日としたいというかたもいますが
会社の開業日に関しては
法務局が閉まっている
土日、祝日、年末年始は開業日とすることは
できません。
個人事業主の場合は
開業の際に法務局への登記申請は必要ないため
開業日が平日限定ということもないと思います。
ただ
税務署に開業届を出す際は
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合
これらの日の翌日が期限となります。
個人事業主の開業日の決め方としては
営業開始日が一般的です。
私が税理士事務所を開業した際も
現在の事務所との契約を開業1月前ほどに済ませ
営業ができる状態となってからでした。
個人事業主の開業日は
税務署に出す開業届に記載します。
そのため
個人事業主の開業日は
開業届に記載された開業のあった日とも言えます。
開業届の提出期限は
開業した日から1月以内ですが
お店のオープンの日等が事前に決まっていれば
開業前に出しても税務署は受け付けてくれます。
会社の開業日は
法務局に登記申請をした日となります。
個人と異なり
営業開始日ではないのが特徴です。
そのためか
会計ソフトなどでは
登記申請前に営業活動を開始し
実質的に開業していたとしても
登記申請日からでないと
仕訳入力できなかったりします。
個人の場合は登記が必要ない分
開業日を決める際に
実感とずれが少ないかもしれませんが
会社の場合は登記申請しないと
開業日の設定ができないため
実感とずれが多いのかもしれません。
会社の開業日を決める際は
その月の1日は避けたほうがいいかもしれません。
11月1日開業で決算日を10月31日とすると
法人住民税の均等割が
資本金等が1000万円以下従業員50人以下の
会社の場合まるまる7万円かかりますが
開業日を11月25日や11月8日とすると
均等割では1月未満切り捨てられ
64,100円でよくなります。
会社の開業の場合
開業日次第ではちょっとした
節税ににもなりますのでご注意ください。
・個人事業主の開業日は営業開始日
・会社の開業日は登記申請をした日(平日限定)
・会社の場合、開業日次第で税金も少し変わる