個人事業主が
確定申告でNHK受信料を経費にするには
必要経費とNHK受信料の定義を
おさえることが重要です。
目次
・必要経費とNHK受信料
・NHK受信料を経費で落とすには
・NHK受信料の勘定科目の考え方
個人事業主が確定申告の際
必要経費が認められる根拠は
費用は収益を上げるための努力である
という費用収益対応の原則に基づきます。
こうした会計学の観点でいうと
事業に関連すると認められる場合
NHK受信料の支払いも企業努力の
一つと考えられます。
個人事業主の必要経費は
大きく分けて
①売上を上げるのに直接必要なものと
②販売費、一般管理費など
に分けられます。
①は仕入など、売上に比例するものですが
②は売上と関わりないしにかかる固定費です。
NHK受信料を確定申告で経費にする場合
NHK受信料は、支払い方法に関わらず
定額なため、個人事業主の売上には比例せず
②の販売費、一般管理費などに分類されます。
NHK受信料は放送法第64条を根拠に
受信設備を設置したらNHKと契約しなければ
いけないことになっています。
NHKの受信設備とは要するにテレビです。
NHK受信料を経費で落とすには
テレビをどこに置くかがポイントです。
テレビを事務所や店舗といった
営業活動を行う場に置いておいたら
NHK受信料は確定申告で
問題なく経費で落とせるでしょう。
NHK受信料が経費で落とせるかどうか
問題になるとすれば
テレビが自宅にある場合です。
自宅で仕事をしている人が
自宅に商談に来たお客様にリビングで
くつろいでもらいNHKの番組を視聴してもらう
場合などは、経費性が認められますが
そのテレビで家族と紅白を見ている場合などは
経費性が認められないと考えられます。
自宅にテレビがある場合
それが仕事用か家庭用かの区分は
あいまいで合理的に按分することは困難です。
NHK受信料は
個人事業主の業務に直接必要かどうかというと
必ずしも必要と言い切れないと思います。
もともと放送法を根拠にNHKと契約したのであり
事業に必要だからNHKと契約したわけでないからです。
むしろNHK受信料を経費で落とすなら
受信設備であるテレビが
事業に必要なものかどうかを考えたほうがいいでしょう。
なお、NHK受信料のような
家事費を確定申告の際に経費で落とすには
6割くらないらいいんじゃないかと
いう元税務署OBもいますが
それは実務経験にもとづく勘であり
法的な根拠はありません。
自宅にテレビがある場合
他の家事費の事業割合も含め
無理のない範囲でNHK受信料も
確定申告で経費に落とすという考え
が自然でしょう。
NHK受信料の勘定科目ですが
売上原価や人件費に該当しないため
基本的に仕入や外注、給与以外であれば
大きな問題はないと思います。
確定申告の際、多くのかたが
通信費や雑費あたりに計上すると思いますが
それで結構です。