創業資金のお悩み無料相談受付中!

新着情報

2020.01.13
知らないと損する税理士顧問契約書の落とし穴

知らないと損する税理士顧問契約書の落とし穴

税理士と顧問契約する際は

顧問契約書のトラブル防止のために免責事項を

チェックしましょう。

また、税理士の顧問契約書には

会社設立や創業融資に関する内容が

書かれていないこともあります。

そのため、場合によっては

当初の想定の範囲よりも

税理士への支払いがかさむこともあります。

税理士との付き合いを円滑に進めるためにも

顧問契約書にはきちんと目を通したほうがいいでしょう。

目次

・税理士顧問契約書の概要

・税理士顧問契約書はここを確認

・税理士の顧問契約書に含まれないサービスとは

・税理士顧問契約書の概要

税理士の顧問契約書といっても

税理士事務所によってさまざまですが

一般的には、下記のような内容が書かれています。

・税理士の顧問業務の範囲

・税理士の顧問報酬の額

・税理士との契約期間

・税理士の説明責任、免責事項

・税理士との契約解除

・税理士の顧問業務の範囲

税理士の顧問契約書の冒頭には

顧問税理士の業務の範囲が書かれています。

主な内容は、下記のようなものです。

・決算書の作成

・税務書類の作成

・税務相談

・税務調査の立会及び税務当局との折衝

・経営相談

・伝票、帳簿等の精査、確認

会社設立や融資の相談といったものは

経営相談に含まれると思いますが

これらの工数を考慮すると

税理士の顧問料には含まれないのが一般的です。

・税理士の顧問報酬の額

税理士の顧問契約書には

税理士の顧問報酬の額が書かれています。

主な内容は、下記のようなものです。

・顧問報酬 月額   円

・決算報酬 決算時金    円

・税務調査立会、年末調整、法定調書

償却資産、借入書類の作成等は別途上乗せ

・顧問報酬の支払時期及び支払方法

・顧問報酬の改訂

一般的に税理士の顧問報酬というときは

顧問報酬月額と決算報酬の合算で考えます。

この合算は毎年1回決算があるので

1年単位が基本となります。

・税理士との契約期間

税理士の顧問契約書には

税理士との契約期間も入っています。

自 令和  年  月  日

至 令和  年  月  日

もっともこの契約期間に関しては

顧問契約書のなかでも

非常に形式的なものと言えます。

税理士との契約期間は

リース契約のように5年で終わるといった類ではなく

税理士との相性がよければ50年以上続き

税理士との相性がよくなければ数か月で

終わることがあるからです。

・税理士の説明責任、免責事項

税理士との顧問契約では

お客様と税理士がそれぞれ責任を負うことが

書かれています。

税理士側の説明責任としては

・処理方法が複数存在する場合の方法論の説明

・届出等を出す場合の事前説明

お客様側の責任としては

・税理士への資料提供

・必要最低限の帳簿の整理、記帳

といったところです。

・税理士との契約解除

税理士が顧問契約を解除する場合は

2ヵ月前に予告する旨などが

契約解除の条項には書かれています。

顧問契約書に書かれるような

税理士による顧問契約解除の要因としては

下記のようなものが該当します。

・顧問報酬の支払の遅延

・税理士への不相当な要求

・天災などにより税理士業務の遂行の不能

・その他相互信頼の欠如

 

・税理士顧問契約書はここを確認

税理士の顧問契約書では

とかく顧問報酬の額に注意が行きがちですが

・税理士の顧問業務の範囲

・税理士の説明責任、免責事項

といったところも確認したいところです。

契約書において

税務調査立会、年末調整、法定調書

償却資産、借入書類の作成等は別途上乗せ

と書かれている場合

これらの業務に関して

税理士事務所に料金表があるなら

それを開示してもらうと

のちのち別途請求が来ても慌てることはないでしょう。

税理士の顧問契約書に書かれている

顧問契約書に書かれた説明責任ですが

たとえば消費税がかかる際に

簡易課税が有利なのかどうかといった説明を

税理士がしなかった場合

損害賠償の根拠として使用できるかもしれません。

この逆が税理士の免責事項です。

お客様が税理士の再三による督促にも関わらず

資料提供の義務を怠り

課税上の不利益を被っても

顧問契約書に税理士の免責事項が書かれていれば

税理士は責任を負わないことになります。

顧問契約書の説明責任、免責事項とは

トラブルがあった場合に

お互いを守るために必要なものなので

税理士との契約時に確認したほうがいいでしょう。

・税理士の顧問契約書に含まれないサービスとは

税理士の顧問契約書に含まれていない

主なサービスとは

税務調査立会、年末調整、法定調書

償却資産、借入書類の作成

会社設立サポート、スポットでの決算・確定申告

といったところです。

年末調整、法定調書、償却資産などは

顧問契約に含まれることもありますが

それは個々の税理士事務所によって異なります。

会社設立サポートや創業融資のサポートといったものも

顧問契約とは別途のサービスとなります。

スポットでの決算・確定申告とは

個人事業主や小さな会社が顧問契約を結ぶほどでないが

税理士に決算や申告だけ依頼する場合のサービスです。

税理士の顧問契約の範囲がどこまでで

どこからがオプションかは

税理士との契約時にしっかり確認したいところです。

税理士の顧問契約の範囲と境界線

会社設立サポート

創業融資サポート

起業したばかりで決算のみ格安で税理士に依頼すべきか

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 決算・法人税申告サポート
  • 法人化診断サポート
  • 許認可申請サポート
  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 税務・経営顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
無料相談受付中!

0120-026-063

事務所情報
新着情報
PAGETOP